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Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

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最近の動き

 

 

2/2720年度整備主任者技術研修(実習)追加研修のお知らせ

 平成20年度整備主任者技術研修(実習)を受講されていない方を対象に、追加研修を実施しております。
 該当事業場には下記案内を投函しておりますので、ご確認の上、受講されますようご案内申し上げます。

平成20年度整備主任者技術研修(実習)の受講確認について

 

2/2720年度整備主任者技術研修(実習)追加研修のお知らせ

 平成20年度整備主任者技術研修(実習)を受講されていない方を対象に、追加研修会を実施いたします。
 インターネット又は電話にてご予約の上、必ず受講されますようご案内申し上げます。
 なお、1事業場(認証工場)1名の整備主任者に受講が義務付けられている平成20年度整備主任者技術研修(実習)を受講されていない場合、法令(※)に基づいた罰則が科せられる恐れがあります。

※道路運送車両法第91条の3(抜粋)
自動車分解整備事業者は、省令(施行規則)で定める事項を遵守しなければならない。道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第6号(抜粋)整備主任者に当該研修を受けさせること

 以下の3点が昨年度から変更になっていますのでご注意ください。
  ※半日研修(4時間)であったものが、1日研修(6時間、9:30開始)になりました。
  ※受講料が6,000円から8,000円になりました。
  ※インターネット申込は「予約受付」となり、チャージ金の引き落としは行いません。(受講料は当日現金支払い)


1.受付開始日及び申し込み方法
  インターネット予約、電話予約ともに平成21年2月19日(木)10時より
  ※電話予約は、2月19日(木)以降、平日10時から16時の間 (除く12時から13時)でお願いします。

 インターネット予約
  ※予約のみでチャージ金の引き落としはありません。
  ※受講料は研修日に現金でお持ち下さい。

  @「TOSS予約システム」へログインし、「研修/講習会予約受付」からお申し込み下さい。
  A予約されましたら受講票をプリントアウトし、受講当日にお持ち下さい。

→→→→「TOSS予約システム」はこちらから←←←←

 電話予約
  教育部(電話:03−5365−4300)にお申し込み下さい。なお、受講料は受講当日の受付時にお支払い頂きますのでお願い致します。 (支所では受付致しません


2.研修対象者
  
1事業場、最低1名の整備主任者

3.定員・受講料等
定員:1開催30名
受講料(教材費等):8,000円(消費税含む)※研修資料は当日配布致します。

4.日程

2月
@2月27日(金)
3月
A2日(月)
B3日(火)
C9日(月)
D10日(火)
E16日(月)
F18日(水)
G19日(木)
H24日(火)
I25日(水)


5.会場

東京都自動車整備教育会館(振興会本部)
※地図をクリックすると拡大します

交通:都営大江戸線西新宿5丁目下車徒歩約7分
(都営大江戸線新宿駅より光が丘方面2駅目)


6.研修時間
9:30〜16:30(受付開始9:10)

7.研修資料・研修項目

研修資料
平成20年度自動車整備新技術(技術編)
研修項目
・電子制御式オートマチックトランスミッション(CVT)の構造機能及び点検・整備等
・CVTユニット、コントロールユニット等部品交換の初期化設定
・メンテナンス作業方法

 

8.講師
当会専任講師

9.研修当日持参するもの
受講票・筆記用具・整備技能者手帳
※実習作業しやすい服装でお越し下さい。

10.その他
 @駐車場はありません。公共の交通機関をご利用ください。
 A本研修についての問い合わせ先
  教育部技術課(電話:03−5365−4300)

11.はがきにて、「平成20年度整備主任者(法令)研修の出欠確認について」とのご案内が届いている場合があるかもしれませんが、今回のご案内とは違う研修会となりますので双方受講していただくこととなります。ご注意ください。

12.個人情報の利用目的
 申込に際し、ご提供いただきました個人情報は、整備主任者技術研修(実習)の受講確認及び管理のため適正に利用し、利用後は適切に廃棄いたします。



【関係リンク】
 ■平成20年度整備主任者技術研修(実習)がもうすぐ終了します
 ■平成20年度整備主任者(法令・技術)研修の内容を変更します
 ■平成20年度整備主任者技術研修(実習)のご案内
 ■平成20年度整備主任者技術研修(実習)実施

 

2/26保安基準の細目告示の一部を改正(シートベルト・運行記録計等)

 国土交通省は、自動車安全装備に関する国際的な規格、「シートベルトの取付装置に係る協定規則(第14号)」など4規則が国連の場において改正されたことに伴い、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正した(改正概要は別紙1)。
 国交省は、「これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待される」としている。

改正概要

(1) 協定規則の改正に伴う基準改正概要は以下のとおりです。
(細目告示第15条第4項)

@ 二輪車の制動装置
「二輪車の制動装置に係る協定規則第78号」の改正に伴い、以下のとおり改正します。

【適用対象】
○二輪自動車に備える制動装置に適用します。

【改正概要】
ピークブレーキ係数(PBC)の決定方法を改正します。
○PBC(ピークブレーキ係数)を求める計算式を0.56/t から0.566/tに改める(t=車両速度が40km/h〜 20km/hまでに減少する時間(秒) 。)
○PBC値の桁数を小数点以下3桁までとします。
○試験時において、ABSが装着されている二輪自動車の速度が40km/h〜 20km/hの間、現行の車両要件であるABSが非接続の状態であることに加え、新たに非作動の状態でもよいこととします。

【適用時期】
○新型車:平成21年6月18日より適用します。
○継続生産車:平成23年6月18日より適用します。
(細目告示第30条第2項及び第3項)

A 座席ベルト
「安全ベルトのアンカレッジに係る協定規則(第14号)」及び「座席ベルトに係る協定規則(第16号)」の改正に伴い、以下のとおり改正します。

【適用対象】
○自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く)に適用します。

【改正概要】
ISOFIXアンカレッジの試験方法及び座席ベルトのウエビング試験方法を改正します。
○ ISOFIXの静的強度要件である規定荷重までの達成時間を2秒以内から30秒以内に改めます。
○座席ベルトのウエビング幅試験において、ウエビング引張り試験中に試験機を止めずに9,800N到達時点で測定していたものを、試験機を止めて測定するように改めます。
○高張力ポリエステル糸を綾織りしたウエビングについては、幅測定を従来の9,800N負荷状態での測定から、無負荷状態での測定するように改めます。

【適用時期】
○平成24年7月1日より適用します。
(細目告示第42条第1項、第8項及び第11項)

B 配光可変型前照灯
「配光可変型前照灯に係る協定規則(第123号」の改正に伴い、以下の)とおり改正します。

【適用対象】
○自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被牽引自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く) 。

【改正概要】
配光可変型前照灯にLEDモジュールを使用可能とします。
○直進状態で主要なすれ違い前照灯を提供するLEDモジュールの総光束を1,000ルーメン以上とします。
○複数の異なるLEDモジュールを使用する場合、それらが同じランプハウジング内で相互に互換出来てはならないこととします。
○ LEDモジュールは13.5V(光源電子制御装置を使用する場合は申請者が指定する電圧)で測定し、測定値に0.7を乗じて適合性を判断することとします。
○LEDモジュールは赤色成分についてその限度を規定します。
○LEDモジュールにUV放射試験を適用します。

【適用時期】
○施行日より適用します。

(2) その他の基準改正概要は以下のとおりです。
(細目告示別添89) 車載記録部を有するディジタル式運行記録計

【改正概要】
○内部メモリを有し、そこに運行データ等を記録することができるディジタル式運行記録計については、外部インタフェース部及び情報伝達媒体が装着されていない状態でもその旨を警告しなくてもよいこととします。

【適用時期】
○施行日より適用します。


【 添付資料】
  別紙1
  参考1
  参考2

2/25日整連、平成21年度マイカー点検キャンペーンスローガンを募集

 社団法人 日本自動車整備振興会連合会では、「ユーザーの保守管理責任意識の向上」をテーマに、「マイカー点検キャンペーン」(自動車点検整備促進全国キャンペーン)のスローガン(標語)を募集すると発表した。
 募集するスローガンのテーマは「ユーザーの保守管理費任意識の向上」。
 昨年度のスローガンは『よく走る愛車に感謝と点検を』で、日頃の通勤やレジャー等で活躍しているマイカーをいたわる気持ちと点検・整備を励行が、安全・安心のカーライフに繋がっていくことを、わかりやすく表現した作品。

 応募のなかから、厳正な審査により最優秀賞(1点)を選出し、平成21年度のキャンペーンスローガンとして採用。最優秀賞の受賞者には賞金として10万円を贈呈する。また、抽選で300名に、キャンペーンキャラクターである“てんけんくん”の「ぬいぐるみ」もしくは「貯金箱」をプレゼントする。

 「マイカー点検キャンペーン」は、自動車の適切な点検・整備の実施促進を通じて自動車の事故防止を図ることを目的に毎年9月、10月の2カ月間にわたって展開するもので、昭和61年から継続しており、今年で24回目を迎える。

 応募の詳細は以下の通り

平成21年度マイカー点検キャンペーン「スローガン監集概要
テーマ:「ユーザーの保守管理費任意識の向上」(自分のクルマは自分で守る)

応募方法:
下記の2通りの応募が可能です。

@ハガキによる応募
「ユーザーの保守管理費任意識の向上」をテーマにしたスローガン(標語)をハガキ1枚につき1点と、応募者の〒住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記の上、下記宛先までお送り下さい。

[応募先]〒106−6117
六本木ヒルズ郵便局私書箱第27号
(社)日本自動車整備振興会連合会
「キャンペーンスローガン」係

A日整連のホームページ上による応募(3月2日(月)から受付開始)
URL:htt://www.jaspa.or.jp/
締切:平成21年4月30日(木)※ハガキの場合は当日消印有効
特典:・最優秀賞(1名)賞金10万円
※「平成21年度マイカー点検キャンペーン」のスローガンとして採用します。
・応募者全員の中から、抽選で300名の方に"てんけんくん"の「ぬいぐるみ」か「貯金箱」のいずれかをプレゼントします。


発表:
当連合会が厳正な審査および抽選を行い、最優秀賞の方には5月未に直接連絡し、プレゼント当選の方には8月に賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
その他:最優秀賞作品の著作権は当連合会に帰属いたします。

2/25電子ブレーカーお試しキャンペーン好評につき期間延長!

 平成21年2月末現在、160以上の組合員工場に設置させていただいております電子ブレーカーの「30日間お試しキャンペーン」を好評につき平成21年5月31日まで延長いたします。
  本ブレーカーは工場の動力の基本料金を低減させるものですが、工場を調査の上組合員工場にメリットが出る場合のみ提案させていただいております。是非この機会に調査依頼をしてみてはいかがでしょうか。

【詳細はこちらのチラシをご覧ください】
 工場の経費節減に一役買う電子ブレーカー!!

●お問合せ・ご用命は、
 
東京都自動車整備商工組合
    ●経済部(品川・練馬ブロック担当)        電話03-5365-3611
    ●足立支所(足立ブロック担当)         電話03-3859-2611
    ●多摩支所(多摩ブロック担当)          電話042-526-0771
    ●八王子支所(八王子ブロック担当)       電話042-691-6105

2/25 復元バッテリー好評販売中!(1000個突破!2年又は4万km保証!)

【詳細はこちらのチラシをご覧ください】
 リユースバッテリー好評販売中!!

●お問合せ・ご用命は、
 
東京都自動車整備商工組合
    ●経済部(品川・練馬ブロック担当)        電話03-5365-3611
    ●足立支所(足立ブロック担当)         電話03-3859-2611
    ●多摩支所(多摩ブロック担当)          電話042-526-0771
    ●八王子支所(八王子ブロック担当)       電話042-691-6105

2/25 低圧電気取扱い業務に係る特別教育講習会〜自動車の整備に限る〜

 ハイブリッド車(電気自動車等)の点検・整備は、低圧電気回路(直流750ボルト以下)を扱う為、労働安全衛生法第59条及び同法安全衛生規則第36条4項の規定により特別教育の受講が必要とされています。
(確認実習にはトヨタ:プリウス(直流288ボルト)を使用いたします。)

【開催概要】

実施月日
会場
講習
時間
講習内容
受講料

平成20年
4月16日(月)

9:30

17:00
・電気に関する基礎知識
・作業上の注意事項
・感電負傷時の救急実習
・現車での確認実習
・関係法令
6,000円
(資料代・税込)

【申込方法】
 平成20年4月2日(木)午前10時よりインターネットにて受付を開始いたします。
 (1)TOSS予約システムログイン後、「研修/講習予約受付」を選択し、お申し込みください。
 (2)予約されましたら、受講票をプリントアウトし、受講当日にお持ちください。

【当日お持ちいただくもの】
 (1)写真(縦3cm×横2.4cm修了証用)1枚
 (2)受講料6,000円(税込み)
 (3)筆記用具
    ※実習作業し易い服装でお越し下さい。


【そ の 他】
 受講対象者は整備士有資格者とさせていただきます。
 ご不明な点がありましたら、教育部(03-5365-4300)までお問合せください。


【お申込はこちらから】
(クリックするとTOSS予約システムを表示します)

 

2/25教育部・各種研修会開講のご案内(2009年4〜6月)

※各種法定研修以外の技術的な研修会です。

1.ディーラー別技術研修会(東京日産自動車販売(株))
 東京日産自動車販売(株)インストラクターにより、CAN通信の特徴や、オートアクテブテスト等を詳細な資料と実車で解説する研修会を開催いたします。
 過去の受講者からは絶大な評価をいただいている研修会ですので奮ってご参加ください。

実施月日
会場
講習
時間
講習内容
定員
受講料
平成21年
5月12日(火)
9時30分〜
16時30分
・エンジンの故障診断
・CAN通信の基本と故障診断(オートアクティブテスト)
・パワーウインドウ挟み込み防止装置の初期化
10名 
会員 5,000円
平成21年
6月9日(火)
10名
会員 5,000円


2.「2年点検整備の基礎と実務」研修会(車検整備を始められた方の基礎習得コース)
 2年点検整備の正しい方法、手順などを基本に立ち返り習得します。

実施月日
会場
講習
時間
講習内容
定員
受講料
平成21年
4月4日(土)
10時〜16時30分
・2年定期点検用整備記録簿を活用した点検部位の点検基準の確認
・各部の点検要領の確認
・各部の不具合の判定 
・検査機器による総合診断
10名
各回
会員 5,000円


3.「軽補修(クイック板金・塗装)」研修会

 お客さまへのサービスメニューの追加、収益向上の手段として軽補修が注目されています。
 軽補修とはどのようなものかを実習を交えて理解していただきます。
   講師:(株)朝日エージェンシー

実施月日
会場
講習
時間
講習内容
定員
受講料
平成21年
4月25日(土)
10時〜
16時30分
・軽補修の作業範囲の理解
・一連の作業を理解していただく体験講習

 
10名
会員 5,000円


4.「プロの洗車&ボディコート」研修会

 施工が比較的やさしい「ボディーコーティング」をご紹介します。
  講師:(株)朝日エージェンシー

実施月日
会場
講習
時間
講習内容
定員
受講料

平成21年
5月16日(土)

13時〜
16時30分

プロの洗車の仕方から、磨き、コーティング等一連の作業を理解していただきます。

10名

会員 4,000円


5.「電気入門」研修会(電気回路図の基礎)
本研修では、電気が苦手な方を対象に、電気の基礎の習得を目指します。

実施月日
会場
講習
時間
講習内容
定員
受講料
平成21年
5月16日(土)
13時〜
16時30分
・電気回路の概要
・電気回路の構成と測定
・電気配線図・回路図の理解習得
・サーキット・テスタの測定技術
10名
会員 3,000円

 料金は全て消費税込みです。「研修会」の受付は下記電話にて承ります。
 ※定員になり次第、締め切りとなりますのでご了承ください。
 多数のご参加をお待ちしております。


■お問合せ先
   教育部(電話03-5365-4300)

2/25年度末は検査場が混雑します。事故のないように心がけてください

 毎年、年度末は検査・登録業務が非常に混雑することが予想されますので、諸申請は、早めに行うようお願いいたします。
 また、年度末の繁忙期は一部の検査場において、継続検査予約や新規検査予約が取りにくい状態となります。
 車検予約を少しでも取りやすくするためにも無断キャンセルとならないよう、ご注意ください。

2/25旧様式の保安基準適合標章は4/1から使用できません

 旧様式の保安基準適合標章は平成21年4月1日から使用できません。
 旧様式の保安基準適合標章をお持ちの方は、以下の点にご注意下さい。

 旧様式の保安基準適合標章は 平成21年3月31日まで貼付することができます。
 ※平成21年3月31日を過ぎて、旧様式の適合標章を前面ガラスに貼付していると保安基準違反になりますのでご注意ください。

 

 

2/25振興会、商工組合臨時総会総代会(事業計画及び収支予算案審議)開催のご案内

平成20年度事業計画案及び収支予算案の審議をお願いする振興会、商工組合の臨時総会総代会を教育会館(本部)において下記により開催いたします。

【日時】:平成21年3月25日(水)
     《商工組合》臨時総代会:14時
     《振興会》臨時総会:15時

【場所】:「東京都自動車整備教育会館 3階 大会議室」


 なお、振興会臨時総会の原案資料をいんふぉめーしょん2009年3月号に同封いたしますのでお目通しください。
 商工組合臨時総代会の通知及び原案資料は総代各位にご案内申し上げます。

2/24品川車検場庁舎アプローチの塗装工事のお知らせ

 自動車検査法人関東検査部(品川車検場)では、庁舎アプローチの塗装工事を行うため、敷地内の一部に立ち入ることがと発表した。
 詳細は以下の通り。


庁舎アプローチの塗装工事のお知らせ

 日頃より、東京運輸支局のご利用にあたり、ご理解とご協力を賜りありがとうございます。
 この度、庁舎アプローチの塗装工事を下記の期間に実施致します。
 工事期間中はご不便をおかけ致しますが、安全に気をつけて作業致しますので、皆様方には、何卒ご理解とご協力をお願い致します。


 ■工事場所
  庁舎アプローチ(下図参照)

 ■工事期間
  平成21年3月7日(土)〜平成21年3月22日(日)

 

 

2/24練馬車検場、機械故障により1番コースを閉鎖

 自動車検査法人関東検査部練馬事務所(練馬車検場)では、機械故障により、1番検査コースを常時閉鎖すると発表した。
 詳細は以下の通り。

お知らせ


受検者様各位


 平成21年2月24日より、機器故障により審査事務規定2−2に基づき、当面の間1番コースを常時閉鎖致します。
 混雑が予想され、皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。
 必ず検査官の指示に従うようお願い致します。
 ご不明な場合は、お近くの検査官にご確認下さい。


自動車検査独立行政法人
関東検査部 練馬事務所長

2/23国交省、 基準緩和自動車の範囲拡大・明確化

 

 国交省は、道路交通の安全の確保、申請者の負担軽減、物流の効率化等を促進することを目的とし、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」※の一部を改正した。
  詳細は以下の通り。

(※「道路運送車両の保安基準」第55条(基準の緩和)では、『その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がない』と地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準の規定の一部について適用されない)


 (新旧対照表はこちら)■基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)の一部改正について【基準緩和の認定一括処理ができる自動車の範囲の拡大・明確化】(850k)

1. 基準緩和の一括認定ができる自動車の範囲の明確化・拡大
 基準緩和の認定は、一台ごとに行うことが原則ですが、使用者を特定しなくても保安上及び公害防止上支障がないと認められるものについては、複数台数を一括して行うことができることとしています。今般、その一括認定ができる自動車の範囲を次のとおり明確化・拡大しました。
(1) トラクタの基準緩和の認定に関し、新型届出を受けている自動車と比較して大きな相違がなく、車両総重量等が届出値と比較して±400kgの範囲内にあるものについて、一括認定することができることとしました。
(2) 分割可能な貨物を輸送する、いわゆる『特例8車種のセミトレーラ』の基準緩和の認定に関し、新型届出を受けている自動車と比較して大きな相違がなく、貨物自動車運送事業用自動車として登録されるものについて、新たに一括認定できることとしました。



【特例8車種のセミトレーラ】



2. 基準緩和の認定を申請することができる自動車の明確化・追加

(1) 国際埠頭施設を保安巡視するための自動車に青色回転灯をつけることができることを明確化しました。
(2) 国際海上コンテナを輸送する車軸が2軸である被けん引自動車のうち、軸重が基準内であるものについて、車両総重量の基準緩和を行うことができるようにしました。

 

2/23国交省、 「脂肪酸メチルエステル」使用車両の点検整備ガイドライン公表

 国交省では、近年、廃食用油や菜種油、大豆油などの植物油を原料として生成される「脂肪酸メチルエステル」を軽油の代替燃料として既販のディーゼル自動車に使用※している事例を受け、高濃度バイオディーゼル燃料等を使用する際の自動車の安全性等を確保することを目的に点検整備等のガイドラインを公表しました。
 高濃度バイオディーゼル燃料等を使用するユーザーから、車両改造や点検整備について相談があった際には、本ガイドラインに沿ったアドバイスや対応をするようお願いします。

 (※混合率が5%以下の軽油混合燃料は、混合前のバイオディーゼル燃料が一定の規格に適合していることを前提に、通常の自動車燃料として使用することが可能です。しかしながら、通常の軽油と燃料性状が異なるため、適切な燃料品質の確保に加え、車両改造、点検整備を行わなければ、車両不具合や排出ガス性状の悪化などを引き起こすおそれがあります。)

(1)高濃度バイオディーセル燃料等の使用車の判別
高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン2頁に記載】
 自動車検査証の備考欄への記載
 ・燃料廃食用油燃料併用
  (廃食用油由来のバイオディーゼル燃料を使用する自動車)
 ・バイオディーゼル100%燃料併用
  (脂肪酸メチルエステル100%燃料を使用する自動車)
 ・品確法特例措置高濃度バイオディーゼル燃料併用
  (揮発油等の品質の確保等に関する法律よる特例措置対象バイオディーゼル燃料を使用する自動車)
(注意)高濃度バイオディーセル燃料等の使用車の自動車検査証の型式欄に改造を意味する「改」の記載はありません。また、軽油を燃料として使用も可能なことから燃料の種類は「軽油」のままとなります。

(2)高濃度バイオディーゼル燃料等使用者が点検整備上等で留意すべき点
     【高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン8頁に記載】
 車両点検は、道路運送車両法で定められた定期点検を行うが、高濃度バイオディーゼル燃料等の特性を考慮し、以下の点検を追加して実施すべきである。
 また、バイオディーゼル燃料の変質は、車両安全上等に悪影響を及ぼすことから、車両点検のみならず、保管されたバイオディーゼル燃料の性状についても、定期的に確認する必要がある。

1)日常点検
 使用前に以下の事項を点検し、その結果を記録する。
@燃料キャップ、燃料ホース、各燃料ホースつなぎ目、エンジンルーム内の燃料配管等燃料装置からの燃料漏れ、燃料にじみがないことを目視又は手でさわって確認する。
A排気ガスの色の状況、においの状況を確認する。
Bエンジンオイル量をレベルゲージで確認する。エンジンオイル内へのバイオディーゼル燃料の混入の有無を確認する。
C燃料補給時は、補給量とその際の走行距離を記録する。

2)中長期点検

点検時期
点検箇所
点検内容
点検方法
3ヶ月毎
燃料エレメント
エレメントの濾紙の爽雑物の付着状況の確認 目視点検
3ヶ月毎
燃料ホース
燃料タンクから噴射ポンプまでの間のホース類からの燃料漏れ、にじみの有無を確認 目視点検
3ヶ月毎
噴射ポンプ
装置関係
エンジン周辺の噴射ポンプ関連装置からの燃料漏れ、にじみの有無を確認 目視点検
3ヶ月毎
エンジンオイル
エンジンオイルへの燃料の混入の有無を確認 目視点検
3ヶ月毎
排出ガス性状
排出ガスの色、においを確認 目視点検、臭気確認、黒煙テスターによる測定
3ヶ月毎
EGRシステム
吸気系部位へのデポジットの付着の有無 整備工場等による分解、目視点検

3)エンジン出力不足が発生した場合の点検
エンジンの出力不足(加速不良、エンジン回転不安定、エンジン回転上昇不足)など走行に支障が発生した場合は、燃料噴射系にトラブルが発生しているおそれがあることから、整備工場へ入庫し、下記を中心に点検する。
 @噴射ノズルの噴霧状態、噴射圧、後だれの点検
 A噴射ポンプ関係の装置点検
 Bエンジン圧縮圧の測定
 C燃料タンク内の沈殿物の確認
 D燃料フィルターの目詰まり
 Eリターン燃料の戻り量
 F車載コンピューター診断によるエンジン状態の確認

 【参考資料】
 ■ガイドライン周知用パンフレット「高濃度バイオディーゼル燃料等を使用される皆様へ」

 ■高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン

 

2/23品川車検場の5・6コースが併合されます

 自動車検査独立行政法人関東検査部検査課より、品川車検場の第5コースと第6コースを併合する旨の案内がありましたのでお知らせいたします。
 なお、変更は3月上旬を予定しているとのことです。

 

2/19平成21年春の全国交通安全運動は4月6日〜15日

 内閣府より、「平成21年春の全国交通安全運動推進要綱」の通知がありましたのでお知らせいたします。
 詳細は以下の通り

平成21年春の全国交通安全運動推進要綱

平成21年2月6日
中央交通安全対策会議
交通対策本部決定


第1 目的
  本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

第2 期間
 1 運動期間 平成21年4月6日(月)から15日(水)までの10日間
 2 交通事故死ゼロを目指す日 4月10日(金)

第3 主催
  内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, (財)全日本交通安全協会, (財)日本道路交通情報センター,(社)全国交通安全母の会連合会,(社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(社)全国二輪車安全普及協会,(社)日本自動車連盟,(社)日本バス協会,(社)全日本トラック協会,(社)全国乗用自動車連合会

第4 協賛
  別紙のとおり(内閣府へリンクします)

第5 運動重点
  春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,本格的な高齢社会への移行に伴う高齢者の交通事故情勢に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本とするほか,次の重点を定める。
 1 全国重点
  (1) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
  (2) 自転車の安全利用の推進
  (3) 飲酒運転の根絶
 2 地域重点
  都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。

第6 運動重点に関する主な推進項目
1 「子どもと高齢者の交通事故防止」に関する推進項目
 子どもと高齢者自身の交通安全意識の高揚を図るとともに,一般の運転者,その他の交通参加者の子どもと高齢者に対する保護意識の醸成を図り,子どもと高齢者の交通事故を防止するため,次の項目を推進する。
 (1) 通園・通学時間帯等における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導,保護・誘導活動の徹底
 (2) 高齢者の運動・運転能力等の理解に基づく安全行動と保護活動の徹底
  ア 高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識に基づく安全行動の実践
  イ 街頭での高齢歩行者・電動車いす利用者・高齢自転車利用者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進
  ウ 高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と高齢者マークを表示している自動車に対する保護義務の周知徹底
  エ 改正道路交通法により75歳以上の運転者の免許証更新時に認知機能検査が導入されること(平成21年6月1日施行)の周知徹底
  オ 高齢運転者に対する思いやりのある運転の実践
 (3) 夜間外出時における反射材用品等の活用の促進
 (4) 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の実践
 (5) スクールゾーン,シルバーゾーン等を中心とする子どもと高齢者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進

2 「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」に関する推進項目
 シートベルト着用に係る改正道路交通法の施行に伴い,活発な啓発活動を展開するとともに,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。
 (1) 改正道路交通法の施行により,全ての座席のシートベルト着用が義務化されたことの周知と着用の徹底
 (2) シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性と着用効果に関する正しい理解の促進
 (3) チャイルドシートの安全性能に関する情報提供
 (4) 体格に合ったチャイルドシートの使用と座席への正しい取付け方法の周知及び取付けの徹底

3 「自転車の安全利用の推進」に関する推進項目
 自転車利用者の交通安全意識の高揚を図り,交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進することにより,自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を期するため,次の項目を推進する。
 (1) 「自転車の安全利用の促進について」(平成19年7月10日交通対策本部決定)にある「自転車安全利用五則」を活用した自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知と街頭指導の強化等による自転車のルールを遵守した安全利用の促進及び自転車の通行方法に係る改正道路交通法の改正点の周知
  ア 車道の左側通行等自転車の通行方法の指導と歩道通行時における歩行者優先の徹底
  イ 二人乗り,傘差し,携帯電話使用,ヘッドホン使用等の危険性の再認識による安全通行の徹底
  ウ 夜間等における前照灯の早め点灯の励行
  エ 交差点等における信号遵守,一時停止,安全確認の徹底
  オ 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用の促進
 (2) 自転車の安全性の確保
  ア 自転車の点検整備の励行
  イ 自転車事故被害者の救済に資するための各種保険制度の普及啓発
  ウ 反射材用品等の活用促進
 (3) 交差点,自転車道,歩道,駅周辺・商店街等における交通安全総点検の促進

4 「飲酒運転の根絶」に関する推進項目
 道路交通法の改正により飲酒運転に係る罰則が強化され,また,国及び地方公共団体を始めとする関係機関・団体等は,その根絶に向けて広報・啓発活動を強化推進しているところである。さらに平成19年12月には,常習飲酒運転者対策推進会議にて「常習飲酒運転者対策の推進について」を決定し,その対策を強化推進することとした。これら趣旨に沿い,広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとともに、運転者の交通安全意識の高揚を図り,飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。
 (1) 地域,職場,家庭等における飲酒運転を許さない環境づくりの促進
 (2) 各種広報媒体の活用による飲酒運転の根絶に向けた広報啓発活動の推進
 (3) 酒酔い運転等の欠格期間の延長を始めとする飲酒運転に対する行政処分の強化(平成21年6月1日施行)についての周知徹底
 (4) 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進
 (5) 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底
 (6) 交通事故被害者等の声を反映した啓発活動等による飲酒運転根絶気運の醸成
 (7) 自動車運送事業者の営業所等におけるアルコール検知器の普及及びその適正な活用促進

第7 運動の実施要領
 運動の実施に当たっては,現在の厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また,鉄道・海上・航空の交通分野においても,国民のルールの遵守とマナーの習得・向上を図るなどの効果的な運動を展開するものとする。
 その際,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え,理解の増進に努めるとともに,黙とうなど交通事故犠牲者に対する追悼の意を表するものとする。
 また,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し,交通事故の発生を抑止することを目的として,昨年から新たな国民運動として開始した「交通事故死ゼロを目指す日」を,引き続き4月10日に実施する。 
この国民運動の実施に当たっては,国民一人ひとりが交通安全について考え,交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである,との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし,本運動の展開に連動した取組を行うものとする。

1 主催機関・団体における実施要領
 (1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。
 (2) 主催機関・団体は,組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。
  ア 自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレータ等を活用した参加・体験・実践型の各種交通安全教育の実施
  イ 展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン,街頭指導・保護誘導活動の実施
  ウ 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計,広報啓発資料等)の提供
  エ 有識者,交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催
  オ 交通安全に関する作文,標語等の募集と活用
 (3) 主催機関・団体は,交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて,改正道路交通法や「交通の方法に関する教則」の改正点の周知を図るとともに,地域,職場,家庭等における飲酒運転を許さない気運を醸成するものとする。
 (4) 都道府県,市区町村等は,民間交通安全団体,交通ボランティア等との幅広い連携を図り,本運動が住民本位のものとして展開されるよう地域の交通事故実態や,高齢者,若者,子ども等の対象に応じた住民参加型のきめ細やかな運動を実施するとともに,高齢者,子どもとその親の各世代が共に交通安全教室に参加するなどの交流を通じて,交通安全を考える「世代間交流」に着目した活動を推進するものとする。
  ア 地域,家庭等における実施要領
    自治会,町内会,老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに,住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ,その把握と解消に努める。
    また,家庭内における話合いを通じて,飲酒運転の根絶を始めとする交通安全意識を高めるため,これに資するような資料・情報の提供を行う。
  イ 高齢者福祉施設等における実施要領
    施設責任者,医師,看護師等との連携により,参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し,歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等について指導を徹底するとともに,関係者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し,高齢者から見た交通上の危険箇所の把握と解消に努める。
  ウ 保育所,幼稚園,小学校等における実施要領
    保護者,保育士,教師等との連携により,参加・体験・実践型の子どもと保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催して,歩行中の安全な通行方法や前記「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通マナーの向上を図るとともに,保護者に対する幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用の促進とチャイルドシートの正しい使用の徹底を図る。
   また,保護者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し,子どもから見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。
  エ 職域における実施要領
   職場の管理者,安全運転管理者,運行管理者等との連携により,事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等を開催するほか,飲酒運転の悪質性・危険性,シートベルトの着用効果と全ての座席における着用の徹底などの安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行い,社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発活動を実施する。
(5) 主催機関・団体は,新聞,テレビ,ラジオ,インターネット,広報車,地域
  ミニコミ紙等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより,交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。
  なお,チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては,「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。
(6) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨及び重点等を周知させ,飲酒運転をしない,させないことはもとより,全ての座席におけるシートベルトの着用や自転車乗用時の交通ルールの遵守など,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。

2 協賛団体における実施要領
 協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組みを推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知させ,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。

第8 効果評価の実施
 主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。

 

2/19国交省、霊柩車に係る当面の保安基準運用を通達

 平成21年1月1日以降の製作車について乗用車の外装基準が適用開始されましたが、霊柩車が同基準に適合させるための準備が整っていないものがあるとの事態が判明したため、国土交通省では準備が整うまでの間、適用を猶予する旨の通達を行いました。
 詳細は以下のとおり。

乗用車の外装基準の適用に係る当面の運用について
【霊柩車の取扱】

 乗用車の外装基準(「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)第18条第1項第2号に定める基準)については、平成21年1月以降に製作される乗用車から適用されますが、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車(タクシー等)に備える社名表示灯(いわゆる行灯)については、当面、乗用車の外装基準(保安基準18条第1項第2号)を適用せず、従来どおり(適用関係整理のための告示×)の取扱いとされますことは、ご承知のとおりです。
 今般、霊柩車についても、当初予定していた同基準に適合させるための準備が整っていないものがあるとの事態が判明したことから、国土交通省から当会に別添の通知がありましたのでお知らせいたします。
 本事案については、当初想定し得ない事態により準備が遅れたものであることから、同基準に適合させる準備が整うまでの間、霊柩車については、平成21年1月以降に製作された自動車であっても、当面、乗用車の外装基準(保安基準18条第1項第2号)を適用せず、従来どおり(適用関係整理のための告示×)の取扱いとされますので、貴会傘下会員へ周知してくださるようお願いします。
 なお、乗用車の外装基準の適用については、後日、告示改正等が行われる予定でありますことを申し添えます。


【参考】
※:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示


第十五条
平成20年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第十八条第一項、第二項及び第四項の規定並びに同項の規定に基づく細目告示第二十二条第一項から第八項まで及び第十項、第百条第一項から第九項まで、第十二項及び第十三項並びに第百七十八条第一項から第八項まで及び第十項の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
(1)自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなければならない。
イ.車枠及び車体は、堅ろうで連行に十分耐えるものであること。
ロ.車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。
ハ.車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
ニ.最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、最遠軸距の二分の一(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては三分の二、その他の自動車のうち小型自動車にあっては、二十分の十一)以下であること。ただし、大型特殊自動車であって、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。

 

2/18「エアフィルター交換促進キャンペーン」への協力依頼がありました

 社団法人全国自動車部品商団体連合会(全部連)では、「エアフィルターを交換して省燃費及び二酸化炭素(CO2)の削減に寄与し、地球の環境改善に貢献しよう!」をスローガンに、平成21年3月から6月まで(当該期間のうち各都府県の実情に応じて2ケ月間実施)標記キャンペーンを実施いたします。今般、同キャンペーンの実施にあたり、全部連より日整連を通じて当会に対し協力依頼がありました。
 なお、全部連では、標記キャンペーンを昨年に引き続き実施していますが、実施の目的が燃費改善とCO2削減による地球環境改善であること、また、整備事業者にも有益であることから、日整連も本年度から参加することにしました。

「エアフィルター交換促進キャンペーン」事業計画

(社)全部連環境委員会

<目的>
 平成20年3月から6月まで実施した「エアフィルター交換促進キャンペーン」事業は、大幅な燃費改善とCO2削減に寄与し地球環境改善に大いに役立つ事業であり、自動車整備・部品業界にとっても販促のメリットが大きいことから、今年度に引き続き平成21年3月から6月までの期間に関係団体の協力を得て実施することとする。

<実施主体>
(社)全国自動車部品商団体連合会

<協賛団体>
日本フィルターエレメント工業会
日本自動車部品協会(JAPA)
(社)日本自動車整備振興会連合会

<スローガン>
「エアフィルターを交換して省燃費及び二酸化炭素(CO2)の削減に寄与し、地球の環境改善に貢献しよう!」

<キャンペーン実施期間>
 平成21年3月〜6月までの4カ月の期間内において、各道府県の実情に応じて定める期間(2ケ月間)に実施するものとする。

<対象品目>
エアフィルター(対象メーカーは指定しない。)

<交換実施数値>
平成21年7月末で実績(売上個数と対前年比伸び率)を取りまとめる。

<販促ツールの配布方法>
 販促ツール(チラシ、ポスター、職旗等)の配布方法については、各道府県組合に一括送付し、各道府県組合からは組合員事業者に配布する方法とします。

 

2/16軽自動車に係る申請の年度末集中緩和の協力依頼がありました

 軽自動車検査協会から当会に、軽自動車に係る申請の年度末集中の緩和について下記のとおり協力依頼がありました。
  特に年度最終日の31日は、大変混雑が予想されますので、年度末集中の緩和にご協力下さいますようお願い致します。

 日頃より、当協会の業務運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成20年度も各種申請手続き等が集中する年度末を迎えることとなりますが、当協会におきましては、@OCR機器の臨時増設、A構内整理員の雇用、B駐車場の借上げ、Cポスターによる広報などの年度末繁忙対策を実施することとしております。
 下記事項についてご理解とご協力をいただきますようお願いするとともに傘下会員への周知方よろしくお願いします。

1.繰上げ申請の促進
 3月に予定されている申請、特に3月未の申請については、可能な限り繰上げて行うようお願いします。また、特に年度最終日の31日は、大変混雑が予想され、場合によっては当日内に処理できなくなるおそれもありますので、極力、申請を避けるようお願いします。

2.申請手数料の一括納付の促進
 申請手数料の一括納付制度を活用していただき、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。

3.申請者に対する広報

 年度末集中緩和に対する協力要請のためのポスターを当協会で作成、配付しますので、これを目立つ所に掲示すること等により、申請者に対する広報をお願いします。


2/13国交省、ハイエース等改造車に係る自動車検査証の誤記載を報告

 国交省は、東京運輸支局(品川車検場)において、改造ワンボックス車(トヨタ製)のうち、NOx・PM 法車種規制適合車であるにも関わらず、不適合と車検証に表記したものがあることが分かったため、訂正を行った。
 また、ユーザーに対しては、メーカーであるトヨタ自動車(株)から速やかに連絡を行い、管轄運輸支局等において自動車検査証の差し替えを行うほか、関係団体と協力し、調査を実施するとしている。

1.事案の概要
 平成21年2月4日(水)、東京運輸支局(品川)に対し、トヨタハイエースコミューターGE-RZH124Bの改造車の自動車検査証に関し、NOx・PM 対策地域内での登録の可否に係る記載に疑義があるとの情報があり、当該型式に係る諸元値が、国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)上に存在していなかったことから、メーカーであるトヨタ自動車(株)へ問い合わせ等を行ったところ、本件型式の自動車の改造車のうち車両総重量を軽くしたものについては、NOx・PM 法車種規制適合車とすべきものであることが分かり、その結果、自動車検査証に誤った記載をしていることが判明しました。
 また、トヨタハイエースバン・トヨタレジアスエースバンの型式GE-RZH102V 、GE-RZH112V、GE-RZH112K でも同様の誤記載があることが判明しました。


【判明している誤った記載の自動車】

 ○トヨタハイエースコミューター・トヨタレジアスエースコミューターの型式:GE-RZH124B
 ○トヨタハイエースバン・トヨタレジアスエースバンの型式:GE-RZH102V GE-RZH112V GE-RZH112K
 ○初度登録年月:平成10 年8 月から平成15 年8 月までの間に新車として新規登録されたもの
 ○座席を取り外す等の改造を行い車両総重量が2.5 トン以下(中量車)となり、使用の形態が主として入浴車、キャンピングカー、警察車等
 全国合計679 台 (平成21 年1 月末現在) (詳細は別添1参照)


【自動車検査証の記載】

 ◆誤った記載例◆
 「この自動車は平成21 年2 月XX 日以降の有効期間満了日を超えてNOx・PM 対策地域内に使用の本拠を置くことができません」
 ◆正しい記載例◆
 「使用車種規制(NOx・PM)適合」

2.原因
 (1) 本件該当の4つの型式のNOx 排出量諸元値は、本来、NOx・PM 法上のNOx 規制値に適合しているところです。
 しかし、国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)に、本件該当の4つの型式のNOx排出量諸元値が入っていなかったため、当該自動車が中量車に改造された場合に、重量車より厳しい基準値である中量車のNOx・PM 規制値に適合しない自動車として判定され、自動車検査証に誤った記載がされたことが原因と考えられます。(別添2参照)
 (2) 本件該当の4つの型式に係るNOx排出量諸元値がMOTAS 上に入っていなかった理由等詳細については、国土交通省及びトヨタ自動車(株)において調査中です。


3.国土交通省の対応

 (1) 2 月10 日付けで、既に、国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)に本件該当の4 つの型式のNOx 排出量諸元値を入れるとともに、自動車検査証に誤った記載をしていることが既に判明している自動車(計679 台)に係るMOTAS 上の記録を、NOx・PM 規制値に適合しているものとして修正を行ったところです。
 (2) 自動車検査証に誤った記載をしている自動車のユーザーに対しては、メーカーであるトヨタ自動車(株)から速やかに連絡を行い、管轄運輸支局等において自動車検査証の差し替えを行うこととしております。
 (3) また、本日、トヨタ自動車(株)の当該型式以外の自動車及び他のメーカーの自動車について同様の事案が発生していないかどうかの調査を、(社)日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合に対して指示しました。(別添3参照)

【別添1】自動車検査証の誤記載にかかる型式別対象車両数と主な使用形態
【別添2】トヨタハイエース等の改造車に係る自動車検査証の誤記載の原因
【別添3】調査指示内容
【別添4】NOx・PM法車種規制


2/13/22(日)は東京マラソンにより23区内に交通規制が敷かれます

 東京都より、平成21年3月22日(日)に「東京マラソン2009」が開催されることによる交通規制の案内がありましたのでお知らせいたします。
 詳細は以下の通り。


※画像をクリックするとPDFがダウンロードできます

2/9不適切な新規検査受検(改造自動車届出漏)への対応依頼がありました

 国交省は、東京運輸支局(品川車検場)において、改造ワンボックス車(トヨタ製)のうち、NOx・PM 法車種規制適合車であるにも関わらず、不適合と車検証に表記したものがあることが分かったため、訂正を行った。
 また、ユーザーに対しては、メーカーであるトヨタ自動車(株)から速やかに連絡を行い、管轄運輸支局等において自動車検査証の差し替えを行うほか、関係団体と協力し、調査を実施するとしている。

      ■対象車両一覧表
 

1.事案の概要
 平成21年2月4日(水)、東京運輸支局(品川)に対し、トヨタハイエースコミューターGE-RZH124Bの改造車の自動車検査証に関し、NOx・PM 対策地域内での登録の可否に係る記載に疑義があるとの情報があり、当該型式に係る諸元値が、国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)上に存在していなかったことから、メーカーであるトヨタ自動車(株)へ問い合わせ等を行ったところ、本件型式の自動車の改造車のうち車両総重量を軽くしたものについては、NOx・PM 法車種規制適合車とすべきものであることが分かり、その結果、自動車検査証に誤った記載をしていることが判明しました。
 また、トヨタハイエースバン・トヨタレジアスエースバンの型式GE-RZH102V 、GE-RZH112V、GE-RZH112K でも同様の誤記載があることが判明しました。


【判明している誤った記載の自動車】

 ○トヨタハイエースコミューター・トヨタレジアスエースコミューターの型式:GE-RZH124B
 ○トヨタハイエースバン・トヨタレジアスエースバンの型式:GE-RZH102V GE-RZH112V GE-RZH112K
 ○初度登録年月:平成10 年8 月から平成15 年8 月までの間に新車として新規登録されたもの
 ○座席を取り外す等の改造を行い車両総重量が2.5 トン以下(中量車)となり、使用の形態が主として入浴車、キャンピングカー、警察車等
 全国合計679 台 (平成21 年1 月末現在) (詳細は別添1参照)


【自動車検査証の記載】

 ◆誤った記載例◆
 「この自動車は平成21 年2 月XX 日以降の有効期間満了日を超えてNOx・PM 対策地域内に使用の本拠を置くことができません」
 ◆正しい記載例◆
 「使用車種規制(NOx・PM)適合」



2.原因
 (1) 本件該当の4つの型式のNOx 排出量諸元値は、本来、NOx・PM 法上のNOx 規制値に適合しているところです。
 しかし、国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)に、本件該当の4つの型式のNOx排出量諸元値が入っていなかったため、当該自動車が中量車に改造された場合に、重量車より厳しい基準値である中量車のNOx・PM 規制値に適合しない自動車として判定され、自動車検査証に誤った記載がされたことが原因と考えられます。(別添2参照)
 (2) 本件該当の4つの型式に係るNOx排出量諸元値がMOTAS 上に入っていなかった理由等詳細については、国土交通省及びトヨタ自動車(株)において調査中です。


3.国土交通省の対応

 (1) 2 月10 日付けで、既に、国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)に本件該当の4 つの型式のNOx 排出量諸元値を入れるとともに、自動車検査証に誤った記載をしていることが既に判明している自動車(計679 台)に係るMOTAS 上の記録を、NOx・PM 規制値に適合しているものとして修正を行ったところです。
 (2) 自動車検査証に誤った記載をしている自動車のユーザーに対しては、メーカーであるトヨタ自動車(株)から速やかに連絡を行い、管轄運輸支局等において自動車検査証の差し替えを行うこととしております。
 (3) また、本日、トヨタ自動車(株)の当該型式以外の自動車及び他のメーカーの自動車について同様の事案が発生していないかどうかの調査を、(社)日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合に対して指示しました。(別添3参照)



【別添1】自動車検査証の誤記載にかかる型式別対象車両数と主な使用形態
【別添2】トヨタハイエース等の改造車に係る自動車検査証の誤記載の原因
【別添3】調査指示内容
【別添4】NOx・PM法車種規制

2/9−審査事務規程の第48次改正−3次元測定対象車、排ガス規制の追加等-

 自動車検査独立行政法人は、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成20年3月25日)」等の一部改正および3次元測定・画像取得装置の画像取得自動車の追加等に伴い、審査事務規定の第48次改正を通達した。

 これは、3次元測定・画像取得装置の画像取得対象自動車関係、自動車排出ガス規制(ポスト新長期規制)関係などについて平成21年2月6日から施行したもので、3次元測定・画像取得装置の画像取得対象自動車の追加については、平成21年4月1日から施行する。

 主な改正の概要は、以下のとおり。

 (全文はこちら 審査事務規程の一部改正(第48次改正)の概要と新旧対照表)

1.3次元測定・画像取得装置の画像取得対象自動車の関係
 (1)自動車検査場における掲示等及び審査時における指示等を追加
   受検者等への注意喚起のため、3次元測定・画像取得装置の使用時の注意事項をコース内に掲示すること並びに画像の撮影及び諸元測定を行っている場合に、受検車両以外の写り込みを防止するため、受検車両の近傍に近寄らないよう指示することを明記した。
 (2) 3次元測定・画像取得装置の画像取得対象自動車の追加
  画像取得の対象自動車に、大型特殊自動車を追加した。
 (3) 取得した画像を国へ提供することを規定
  3次元測定・画像取得装置で取得した自動車の画像を、電磁的方法等により国へ提供することを規定した。

2.自動車排出ガス規制(ポスト新長期規制)の関係
 (1) 新車の新規検査及び予備検査における排出ガス規制(平成21・22 年規制)
   軽油を燃料とする自動車及び天然ガスなどを燃料とする自動車について、窒素酸化物及び粒子状物質の規制値を改正した。
  また、ガソリンを燃料とする吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式エンジンを有する自動車について、粒子状物質の規制値を規定した。
 (2) 黒煙4 モード規制の廃止
  軽油を燃料とする自動車の排出ガスについて、黒煙4 モードの規制を廃止した。
 (3) ディーゼル車の光吸収係数規制(平成21・22 年規制)
  軽油を燃料とする自動車の無負荷時に発生する排出ガスの光吸収係数の規制値を改正した。
 (4) 適用関係の整理表の改正及び従前規定の適用表の追加
  排出ガス規制の改正により、適用関係の整理に係る一覧表の改正及び従前規定の適用表に適用時期を追加した。

3.その他
  審査事務規程の誤りを訂正するため、所要の改正を行った。

 【関係リンク】
 ■ 審査事務規程の一部改正(第48次改正)の概要と新旧対照表(検査法人リンク)


2/63月1日(日)午前中は首都高11号台場線(上下線)が通行止


 東京都より、平成21年3月1日(日)に「東京レインボーウオーク大会」が開催されることによる交通規制の案内がありましたのでお知らせいたします。
 詳細は以下の通り。

1/29国交省 平成20年度ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの成果を公表

 国土交通省では、大都市地域等における大気環境の改善が喫緊の課題となっていることから、関係機関の協力を得て、平成20年6月及び10月を重点実施期間として「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を全国的に実施し、黒煙測定車両3,001台、23台に整備命令書交付、迷惑黒煙通報件83件等、キャンペーンの総合的な成果を公表した。
 調査結果を見ると、ディーゼル黒煙については、点検・整備における低減効果が認められ、特にエアクリーナーの清掃等による黒煙低減効果が確認できた。

 詳細は以下の通り。

■平成20年度「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の成果をお知らせします

「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の成果をお知らせします。
〜 黒煙測定車両3,001台のうち23台に整備命令書交付、迷惑黒煙通報件数83件 〜

 国土交通省は、大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題が依然として厳しい状況にあり、中でも大気汚染への影響度が大きいディーゼル車の排出ガス対策の一層の推進が求められていることから、警察、自動車検査独立行政法人等関係機関の協力を得て、平成20年6月及び10月を重点実施期間として「ディーゼルクリーン・キャンペーン」を全国的に実施するとともに、キャンペーンの啓発活動の一環として、ポスターやリーフレット等の掲示・配布を行い、次のような成果を得ることができました。

1.街頭検査結果
重点実施期間中の街頭検査では、全国で3,001台のディーゼル車について黒煙測定を実施しました。そのうち23台の車両に対し、整備命令書の交付を行いました。
また、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査については、668台実施し、そ
の結果、不正軽油(規格外の燃料)を使用する車両が6台判明しました。

2.迷惑黒煙通報制度結果
平成14年度より導入した迷惑黒煙の通報制度については、全国の運輸支局に迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を設置し、一般の方から情報として寄せられた著しく黒い煙を排出している自動車のユーザーに対し、自主点検等の指導を行うというものです。
平成20年4月から10月までの間では、全国で83件の通報があり、車両が特定
された66件の自動車ユーザーに対してハガキにより自主点検を実施するよう指導を行いました。

3.点検整備による黒煙低減効果
平成20年10月中に整備のために入庫したディーゼル車47,088台について、
整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、黒煙濃度が10%以上低減した車両が16,955台(全体の36%)ありました。点検整備がディーゼル黒煙の低減に大きな効果があることが確認されました。

4.エコドライブの普及の促進
全国で約51万枚のチラシを配布し、エコドライブの周知に努めました。


2/1平成21年自動車分解整備事業者東京運輸支局長表彰が実施されます

 標記について、表彰の条件は下記の通りです。
  該当される事業場は振興会各支所にて申請書を受け取り、平成21年3月31日(火)までに支部長宛ご提出下さい。
 なお、表彰申請は支部長(支部)推薦となっておりますので、特別会員事業場は各支所に直接お申し出下さい。

 また、申請書の記載要領等は各支所に備え付けてありますので、お申し出下さい。

表彰条件
下記の1〜5の条件すべてを満足していることが必要です。

1.平成18年3月31日以前に認証を受けている事業場(認証番号1−11308迄)
2.平成18年、19年、20年に支局長表彰を受けていない事業場
3.継続検査の成績(平成20年1月〜平成20年12月)が95%以上の合格率である事業場(指定工場にあっては持ち込み検査の成績が100%であること)
4.自動車工中の整備士の保有率が40%以上である事業場
5.道路運送車両法及び関係法令を遵守し、整備技術、事業場の設備及び顧客管理等の事業運営が適正かつ優良と認められる事業場

 なお、協業組合及び協同組合の認証を有する会員も対象となりますが、定期点検整備実績(台数)が組合への持込台数(継続検査)の60%以上であり、再整備の実施状況及び向上対策が適切であることが条件となっております。

※詳細は、振興会事業部又は各支所までお問い合わせ下さい。


2/1「平成20年度整備主任者(法令)特別研修」開催

 平成20年度整備主任者(法令)研修(平成20年10月から11月にかけて60回実施)の未受講者を対象に標記研修を平成21年3月中旬に開催します。
 なお、該当事業場については、後日開催案内を送付致します。
また、平成21年度第1回検査員教習(5月受付、6月から7月にかけて実施予定)を受講予定の方は、平成20年度整備主任者(法令)研修を受講していないと検査員教習を受講できませんので、該当される方は事業部までご連絡下さい。

振興会事業部 03-5365-2312