運転免許更新者の負担軽減や運転者対策の推進等を図るため、道路交通法及び道路交通法施行令が改正され、
本年6月1日から施行されました。 |
悪質・危険な違反行為に対する罰則等が大幅に強化されました。 |
【死亡事故】 |
原則、運転免許は取消し |
【危険運転致死傷罪】 |
運転免許を取消し、5年間運転免許を与えない |
【酒酔い運転】 |
運転免許を取消し、2年間運転免許を与えない |
【酒気帯び運転】 |
0.25mg/リットル以上『13点』、0.25mg/リットル未満『6点』 |
【無免許運転】 |
運転免許を取消し、1年間運転免許を与えない |
違
反 行 為
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罰 則
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危険運転致死傷罪
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傷害−10年以下の懲役、
死亡−1年以上の有期懲役 |
酒酔い運転
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
無免許運転
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
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酒気帯び運転のアルコール体内保有濃度の基準値引下げ。
罰則の対象となる酒気帯び運転のアルコール体内保有濃度の基準値を、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき
0.15mgに引き下げられます。
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免許証の更新期間が、誕生日を挟んだ前後1ヶ月(計2ヶ月)間に拡大され、運転免許証の有効期間満了日が現在の「誕生日」から「誕生日の1ヶ月後」に変わります。 |
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高齢者講習の受講年齢が70歳以上に引き下げられます。また、高齢運転者標識(高齢者マーク)を自動車に表示していただく方の年齢も70歳以上となります。 |
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