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道路運送車両法法令関係道路運送車両法法令関係「道路運送車両の保安基準」等の一部改正(二輪車ABS等の義務付け等) - 2015/01/01

 国土交通省は、先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進等により車両の安全対策を推進し、交通事故死者数の更なる削減のため、二輪車に先進制動システム(アンチロックブレーキシステム(ABS)/コンバインドブレーキシステム(CBS))の装備を、バス・トラックに車線逸脱警報装置(LDWS)の装備を義務化するとともに、自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和のため、「内部突起に係る協定規則(第21号)」を新たに採択するとともに、「商用車用タイヤに係る協定規則(第54号)」、「二輪車用タイヤに係る協定規則(第75号)」及び「歩行者保護に係る協定規則(第127号)」等の改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことを受け、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)等の一部を改正します。
 
 

 

道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について

《改正概要》

(1)保安基準等の改正
(1)制動装置(保安基準第12条、第61条、細目告示第15条、第93条、第171条、第242条、第258条、第274条関係)
 二輪車に先進制動システム(アンチロックブレーキシステム(ABS)/コンバインドブレーキシステム(CBS))の装備を義務付けます。
 
【適用範囲】
○二輪自動車(エンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車※を除く。)及び第二種原動機付自転車
 ※オフロード競技用の二輪自動車。構造要件により規定。
 
【改正概要】
○二輪自動車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS) を備えなければならないこととします。
○第二種原動機付自転車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS)又はコンバインドブレーキシステム(CBS)を備えなければならないこととします。
 
〔装置の定義〕
●アンチロックブレーキシステム(ABS)
 走行中の車両の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置。
●コンバインドブレーキシステム(CBS)
 複数の車輪の制動装置を単一の操作装置によって作動させることができる装置。
 

 二輪車の先進制動システム(イメージ)
 
 
〔注意事項〕
●アンチロックブレーキシステム(ABS)は、緊急時に強いブレーキを掛ける際や濡れて滑りやすくなっている路面でのブレーキの際等に車輪のロックを防止することで、直進時において、運転者が転倒を恐れずに最適なブレーキを掛けることができるシステムです。
●また、コンバインドブレーキシステム(CBS)は、前後輪のブレーキを連動させることで、運転者が一方のブレーキのみを操作した場合等でも、前後輪に適切な制動力が得られるシステムです。
●いずれのシステムも、運転を支援するための装置であり、ブレーキそのものの性能を向上させたり、あらゆる状況の下で有効に機能するものではなく、機能にも限界があるため、システムを過信することなく、運転者自身による安全運転を心掛ける必要があります。
 
【適用時期】
 新型車:平成30年10月1日以降
 継続生産車:平成33年10月1日以降
 
(2)車線逸脱警報装置(保安基準第43条の6、細目告示第67条の2、第145条の2、第223 条の2関係)
 バス及びトラックに車線逸脱警報装置(LDWS)の装備を義務付けます。
 
【適用範囲】
○専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5tを超えるもの
 ※高速道路等を運行しないものを除く。
 
【改正概要】
○上記適用範囲の自動車には、「車線逸脱警報装置(LDWS)に係る協定規則(第130号)」に適合するLDWSを備えなければならないこととします。
 
〔装置の定義〕
●車線逸脱警報装置(LDWS)
 自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脱を防止する装置。
 
【適用時期】(上段:新型車、下段:継続生産車)

自動車の種別

車両総重量

適用時期

専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの

12t以下

平成31年11月1日

平成33年11月1日

12t 超

平成29年11月1日

平成31年11月1日

貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有する牽引自動車であって車両総重量13tを超えるものを除く。)

3.5t超8t以下

平成31年11月1日

平成33年11月1日

8t超20t以下

平成30年11月1日

平成33年11月1日

20t超22t以下

平成30年11月1日

平成32年11月1日

22t超

平成29年11月1日

平成31年11月1日

貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有する牽引自動車であって車両総重量13t を超えるものに限る。)

-

平成30年11月1日

平成32年11月1日

 
(3)内部突起(保安基準第20条、細目告示第26条、第104条、第182条及び保安基準第45条、細目告示第69条、第147条、第225条関係)
 「内部突起に係る協定規則(第21号)」の採用に伴い、以下のとおり改正します。
 
【適用範囲】
○乗車定員10人未満の乗用自動車※
 ※自動車の型式指定の際に適用。
 
【改正概要】
○乗車人員の保護に係る性能に関し、自動車の車室が満たすべき基準を強化します。インストルメントパネル及びサンバイザに適用している衝撃吸収基準を強化するとともに、その他の車室の部品についてその突出量や先端部の曲率半径及び衝撃吸収性等について規定します。
 
【適用時期】
 新型車:平成30年1月22日以降
 継続生産車:平成32年1月22日以降
 
(4)歩行者脚部保護(保安基準第18条、細目告示第22条、第100条、第178条関係)
 「歩行者保護に係る協定規則(第127号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。
 
【適用範囲】
○乗車定員10人未満の乗用自動車及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車(運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に1.1mより後方に位置するものに限る。)に適用します。
 
【改正概要】
○現行の歩行者脚部保護試験では、従来よりUN規則で用いられていたインパクタ(E-PLI)又は日本で開発されたより歩行者の脚部を忠実に再現したインパクタ(Flex-PLI)のいずれかを用いることとされていました。今般、UN-R127においても日本提案に基づき、Flex-PLI が採用されたことから、国内においてもFlex-PLI に統一します。
 

 
 
【適用時期】
 新型車:平成29年9月1日以降

(5)その他
○各協定規則について、誤記訂正、項目の整理等に伴う改訂がなされたこと等を踏まえ、必要な改正を行います。

 
(2)装置型式指定規則の改正
 内部突起に係る協定規則(第21号)の採用に伴い、相互承認(外国政府の認定を受けている場合、型式指定を受けたものとみなすこと)の対象となる特定装置を追加等するため、第2条(特定装置の種類)、第5条(指定を受けたものとみなす特定装置)等の改正を行うこととします。また、項目の整理等に伴う所要の改正を行います。
 
【改正概要】
○第2条(特定装置の種類)関係
 「内部突起」を追加します。
○第5条(指定を受けたものとみなす特定装置)関係
・「内部突起」は内部突起に係る協定規則に基づき認定されたものについて、型式指定を受けたものとみなすこととします。
・「歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置」について、協定規則が改訂されたことに伴い、規則番号について所要の変更を行います。
○第6条(特別な表示)関係
・第3号様式に定める表示方式について、「内部突起」はa≧8とします。

 
《スケジュール(予定)》
 公布・施行:平成27年1月22日

 
【参考】(国土交通省ホームページ)
■改正概要
■国連の車両等の型式認定相互承認協定の概要
■国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目

 






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