今般の自動車整備士技能検定規則改正及び登録試験事務規程により、新たに1級自動車整備士の口述試験については ・「検定試験で筆記試験に合格し、口述試験に不合格になった者」が「登録試験の口述試験」を受験できることになりました。 また、その反対に ・「登録試験で筆記試験に合格し、口述試験で不合格になった者」についても、「検定試験の口述試験」を受験できることになりました。 この取扱いを受けるには、筆記試験の合格を証するものを受験申請時に提示する必要があります。
学科(筆記)平成16年3月21日(日) 学科(口述)平成16年5月 9日(日)[一級小型自動車のみ実施]