1.脱着式座席を備えた自動車の取扱いについて |
2.指定自動車整備事業業務取扱要領の一部改正について |
3.最低資本金制度に係る自動車分解整備事業者等に対する取扱いについ て |
4.平成8年度関東ブロック共同広報について |
運輸省は,4月15日「脱着式座席を備えた自動車の取扱いについて」(依命通達)を,各地方運輸に通達した。
主な内容は
1.脱着式座席を備えた自動車については,当該座席を外して使用しても,道路運送車両法(昭和26年第185号)第67条に規定する自動車検査証の記載事項の変更の手続きは不要であること。
2.脱着式座席を備えた自動車は,自動車検査時において,自動車検査証に記載された乗車定員に対応した座席が取り付けられた状態でなければ,合否の判断ができないことから,すべての座席を装着した状態で検査することとした。
3.継続検査の際に,脱着式座席の取り付けが不能である等の状態が判明したときは,乗車定員が変更されたものとして扱うこと。」
「脱着式座席を備えた自動車の取扱いについて」(依命通達)は「資料1」のとおり。
今般,自動車検査員の教習申請者の負担の軽減及び同教習の実施業務の合理化の観点から,「指定自動車整備事業業務取扱要領」(昭和58年5月31日付83東陸整整第18号,83東陸整車第358号)を次のとおり改正し,今後はこれにより取り扱う旨が,平成8年4月25日付けで関東運輸局より通達された。
改正の要旨は,「自動車検査員の試問に不合格となった場合で,その試問不合格となった教習の直後に実施される教習を申請する場合,1回に限り教習の実施項目については受講したものと見なし,試問のみ実施することができものとする。」というもの。
「指定自動車整備事業業務取扱要領の一部改正について」は「資料2」のとおり。
すでに,いんふぉめーしょん等でご案内のとおり,商法の改正により最低資本金を満足していない事業者に対しては,「みなし解散」の通知が送付される予定だが,「商法又は有限会社法の規定によるみなし解散に係る自動車分解整備事業等に対する措置」について,平成8年4月18日付けで運輸省整備課長より通知があった。
「商法又は有限会社法の規定によるみなし解散に係る自動車分解整備事業等に対する措置」は「資料3」のとおり。
1都7県(東京,神奈川,千葉,埼玉,群馬,茨城,栃木,山梨)の振興会で構成している,関東ブロック振興会の「平成8年度共同広報」の内容が決定した。
本年度は,例年実施してきたラジオコマーシャルに15秒のテレビスポットを加え,期間中(10〜12月)の毎週金曜日,15分のラジオカーによる整備工場生中継などの新企画により推進されることとなった。
主な内容は以下のとおり。
■1.テレビコマーシャル
(1)放送局,放送時期等
放 送 局 | 放送時期 | スポット本数 |
テレビ東京 | 8〜10月 | 100本 |
山梨放送 | 8〜10月 | 100本 |
(2)コマーシャル内容
絵コンテ(コマーシャル内容)………「資料4」
※ 秀吉が敵に攻められるシーンにおいては,自動車後ろのノボリ旗に「危険!ブレーキパッド,注意バッテリー!」等の文字が入 る予定。
■2.ラジオコマーシャル
(1)放送局,放送時期等
放 送 局 | 放送時期 | スポット本数 | 放 送 局 | 放送時期 | スポット本数 |
文化放送 | 10〜12月 | 80本 | 山梨放送 | 8〜10月 | 45本 |
茨城放送 | 〃 | 45本 | FMジャパン | 〃 | 100本 |
FM群馬 | 〃 | 45本 | FM富士 | 〃 | 45本 |
FM埼玉 | 〃 | 45本 | FM千葉 | 〃 | 45本 |
FM栃木 | 〃 | 45本 | − | − | − |
(2)コマーシャルコピー内容(3タイプ)
「資料4」
■3.ラジオ・カー生中継
(1)放送局,放送時期等
放 送 局 放送時期 内 容
文化放送 10〜12月 毎週金曜日 18時25分〜(15分間)
「電リクときめき倶楽部」の番組の中で,首都圏整備工場からカジオ・カーによる 生中継。
(レポーター,吉田涙子アナウンサー)
※ 生中継を行う整備工場は,現在のところ東京,千葉,埼玉,神奈川のエリアを予定。