NO.267 10年4月15日号

1.「トラックの車検に関する運技審諮問」などを盛り込んだ規制緩和3カ年計画が閣議決定される

2.トラックの車検期間延長に関する新聞報道記事等について

3.ニューサービス導入状況調査,ニューサービス導入状況(全国)は15.4%

4.不正改造車を排除する運動について


1.「トラックの車検に関する運技審諮問」などを盛り込んだ規制緩和3カ年計画が閣議決定される

 政府は3月31日の閣議で,1998年度から2000年にかけて実施する新たな規制緩和推進3カ年計画を決定した。

 政府全体の規制緩和事項数は621項目で,このうち運輸省所管事項は74項目となっている。

 この中には,トラックの車検有効期間の見直しが含まれ,「トラック等の自動車検査証の有効期間については,延長の車種,期間等の総合的な検討を行ったうえ運輸技術審議会に諮問し,98年度に具体的な結論を得て,所要の措置を講ずる」としている。

 規制緩和推進3カ年計画概要は,「資料1」のとおり。


2.トラックの車検期間延長に関する新聞報道記事等について

 去る3月31日,運輸省では自動車検査証の有効期間等の見直しに関する調査結果についてプレス発表を行った。

 それによると,「約41万台の自動車の不具合データを用いて有効期間を単純に延長した場台の不具合の増加を椎計したところ,有効期間を単純に延長した場合の不具合の増加は,車種等により異なるが,現状より約5〜21%増加する。有効期間の社会的影響は,交通事故,環境汚染,交通渋滞に影響がある。整備不良が要因として関与した交通事故による年間推定死傷者数は,有効期間を初回のみ延長した場合は車種により約1〜22%増,1年毎を2年毎に延長した場合は同じく約21〜109%増である」としており,いずれの場合もトラックの車検有効期間が延長されると,交通環境,公害環境に悪影響を与えるという結果が示された。

 この調査結果は,3月19日に開催された「フォーラム『車検』を考える」において配布された資料「自動車の検査・点検整備に関する基礎調査検討会調査結果」で,トラック等の自動車検査証の有効期間延長による社会的影響を試算し,交通事故,環境汚染等への影響を推計したもの(調査結果は「事務局情報」(NO.266 4月1日号)参照)。

 今後,運輸省は,この結果を踏まえ,自動車検査証の有効期間の延長について,安全確保,公害防止の面を含め,延長の車種,期間等の総合的な検討を行ったうえ運輸技術審議会に諮問し,10年度に具体的な結論を得て,所要の措置を講じることとしている。

〈調査結果の要旨〉

 1)有効期間等の見直しの判断材料となる自動車の使用実態,交通事故,環境汚染,交通渋滞,自動車の不具合及び保守管理の現状に関する各種のデータを収集分析。

 2)諸外国の有効期間は,車両総重量3.5トン以下の貨物車を除き,日本とほぼ同様のものとなっている。

 3)約41万台の自動車の不具合データを用いて有効期間を単純に延長した場台の不具合の増加を推計したところ,不具合は車種等により異なるが,現状より約5〜21%増加するとの結果であった。

 4)不具合の推計結果に基づき,有効期間延長の社会的影響を試算したところ,  交通事故,環境汚染,交通渋滞に影響があるとの結果であった。例えば,整備不良が要因として関与した交通事故による年間推定死傷者致は,有効期間を初回のみ延長した場合は車種により約1〜22%増,1年毎を2年毎に延長した場合は同じく約21〜109%増である。

 5)有効期間の見直しの検討には,これらの推計・試算結果を含めた総合的な検討が必要である。

 これに関係したマスコミ各社の報道記事並びに「車検フォーラム」関係記事は「資料2」のとおり。


3.ニューサービス導入状況調査,ニューサービス導入状況(全国)は15.4%

 日整連では「ニューサービス導入状況調査」を実施し,平成9年12月末現在における,全国のニューサービス導入状況について発表した。

 それによると,全国の指定工場24,118工場のうち,ニューサービスを導入している工場は3,711工場(15.4%)となった。

 業態別では,専業・兼業では,2,135工場(17.1%),協業・協同組合では,43(7.5%),ディーラーでは1,533工場(14.7%)がニューサービスを実施している。

 ニューサービスの形態としては,「立ち会い」を行っている工場は726でニューサービスを実施している工場全体の19.6%,「非立ち会い」は575で15.5%,「混在」が1,710(46.1%),「不明」が700(18.9%)となっている。

 ニューサービス導入工場数は「資料3」のとおり。


4.不正改造車を排除する運動について

 運輸省は,3月13日「不正改造車を排除する運動の実施について」,実施要領に基づき積極的に不正改造車の排除に努められるよう傘下会員に対し,適切な指導方を日整連に対して要請した。

 本年度の不正改造車を排除する運動は,昨年度と同様に6月1日(月)から30日(火)までの1カ月間を重点期間として運動が展開される。

 同運動における重点目標は(1)暴走行為,過積載等を目的とした不正改造車を対象とした街頭検査の実施とともに,街頭検査時等に一般的な自動車ユーザーに対しての不正改造防止の啓蒙を図る。(2)不正改造車の排除を目的とした監査,査察等の実施。(3)協議会(自動車関係25団体)に属していない事業者等に対して協力要請,指導の強化。〔不正改造車に繋がる自動車部品・用品等を取り扱っている販売店。ダンプカーが出入りするような生コン関係等の事業者。ボディ架装事業者等〕

 不正改造車を排除する運動実施要領は「資料4」のとおり。