運輸技術審議会自動車部会の「検査・整備小委員会」が,去る7月6日に開催され,審議事項,スケジュールなどを確認した。次回7月31日は,国内16団体とヒアリングを行ったあと,9,10月に各2回,小委員会の審議を重ね,10月末か11月始めの自動車部会で答申がまとめられる予定だ。
「検査・整備小委員会」開催に関する新聞報道記事は「資料1」のとおり。
7月8日付の交通毎日新聞報道によると,全日本トラック協会は,7月3日,@トラックの車検期間の最大限延長@点検整備コストが必要最小限となるような見直しを求めた「車検期間延長等についての要望書」を運輸省に提出した。
要望書は「車両故障による交通渋滞,事故は社会的責任から絶対許されず,トラック運送事業者は日常的に法に基づく点検整備を励行している」と業界の取り組み姿勢を強調。現行制度下の検査整備は「過度の負担を求めており,そのコストは極めて重い」と訴え,トラックの検査整備制度の見直しは,安全・環境に配慮した「自己責任原則」による点検整備の着実な実施を前提にすべきだと主張している。
7月8日付の交通毎日新聞記事は「資料2」のとおり。
運輸省は6月17日,「自動車点検整備推進運動の実施について(依頼)」と「自動車点検整備推進運動の実施細目について」により,傘下会員に対して本運動の効果的な実施と適切な指導協力方を日整連へ要請した。
本年の「自動車点検整備推進運動」は点検整備の普及をテーマとし,整備の重要性をユーザーに対して周知するもので,9月から10月までの2カ月間を重点期間として展開する。
「自動車点検整備推進運動の実施細目」は「資料3」のとおり。
平成11年1月から,軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域が拡大される。対象は全国38市となり,県庁所在地,または人口20万人以上が網羅される。
今回の拡大は第2段階分となり,第1段階と合わせて全部で合計167市(1都1道2府43県)が対象となる。今後は,2001年に第3段階が予定されている。
軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域(第1・2段階)は,「資料4」のとおり。
総合経済対策に係る1年間の臨時減税措置として,中小企業者が機械装置等を取得した場合等に特別償却又は税額控除が適用される標記制度の創設が平成10年5月29日付けで公布された。
制度の概要は次のとおり。
1.制度の概要
青色申告書を提出する中小企業者が,平成10年6月1日から平成11年5月31 日までに,一定の機械装置及び器具備品を取得等し事業の用に供した場合に, 取得価格の30%の特別償却又は7%の税額特別控除の選択適用が認められる。 なお,リース資産を使用する中小企業者に対しては,税額の20%を限度と して,リース料の60%について7%の税額控除が認められる。(租税特別措置 法第10条の7及び第42条の12)
2.対象者
青色申告書を提出する次の者
(1)従業員数が1,000人以下の個人
(2)資本金が1億円以下の会社,協業組合(ただし,取得に係る税額控除 を選択する場合は,資本金が3,000万円以下の法人に限る)
(3)協同組合,出資商工組合
6月22日(月)付の全国商工新聞(週刊)に,『自動車整備業界,検査・点検・整備制度の規制緩和で「安全」と「環境」に赤信号』と題した記事が掲載された。
同記事では,「前検査・後整備など自動車の点検・整備の規制緩和がすすむなかで,整備不良のまま,まちを走るユーザーが増え,車検後の車のトラブルが目立っています。また,トラックの車検有効期間の延長が検討されるなど車の安全がなおざりにされています。自動車整備業界では“整備のプロ”として安全確保のために予防整備の大切さをユーザーに知ってもらおうととりくみを強めています」と報道している。
全国商工新聞記事は「資料5」のとおり。