NO.278 10年10月15日号

1.走行距離を基準に取り入れ,トラック等に限らず車検証の有効期間延長を,政府の規制緩和委員会が論点公開

2.運技審自動車部会,検査・整備小委員会,第4回会合開催される

3.分解整備検査廃止等の改正車両法,施行日は11月24日

4.マニフェスト制度導入に伴う「産業廃棄物の処理について」

5.整備工場における前照灯の検査の取扱いについて

6.ガソリン車の排出ガス規制を大幅強化

7.ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーンの実施について

8.中小企業庁,新しい貸し渋り対策をまとめる

9.平成10年度(10月1日から),東京都の最低賃金は,日額5,465円,時間額692円

10.平成10年度自動車分解整備事業者及び自動車整備士等関東運輸局長表彰,東整振から23事業者,整備士19名,検査員2名,検査主任者1名の方々が受彰

11.サンデー毎日(10月12日発売号)に,福井会長と福島敦子氏の対談記事を掲載

12.日本経済新聞へ点検整備促進のための広告を掲載

13.10月25日(日)「話題にアタック(フジテレビ系列)」において,車の保守管理責任と点検整備の重要性をアピールするテレビ番組放映

1.走行距離を基準に取り入れ,トラック等に限らず車検証の有効期間延長を,政府の規制緩和委員会が論点公開

 政府の規制緩和委員会は,9月22日「第4回規制緩和委員会」を開催し,規制緩和に関する論点公開を行った。
 論点公開では,「自動車検査証の有効期間の延長」も取り上げられ,「自動車検査証の有効期間の延長については,自動車の性能が向上していること,国民負担の軽減の観点から,進捗状況,検討状況を注視していく。その際,延長対象の車種をトラック等に限らずできるだけ拡大し,期間もできるだけ長くすべきである。(トラック,バス等については,自家用乗用車並みとすべきであると考える。)また,走行距離を基準に取り入れることによって,適切な保守管理を合理的に行う制度とすべきであると考える。」としている。
 また,「自動車関連手続きの見直し」では,「封印制度は廃止すべきではないか。正式な登録を受けるまでの間,仮運行許可,臨時登録標のような制度を設けることはできないか。保管場所証明は事後届出制にできないか。郵送による保管場所証明の申請・受領を認めることができないか。」等の内容が論点公開された。
 「第4回規制緩和委員会議事録(一部抜粋)」は「資料1」のとおり。

2.運技審自動車部会,検査・整備小委員会,第4回会合開催される
 運輸技術審議会自動車部会の第4回検査・整備小委員会が9月24日に開催され,車検有効期間見直しに当たって考慮すべき視点を確認したうえで,基礎調査検討会の調査結果や関係団体の要望などをトラック,バス,タクシー,レンタカー,自家用乗用車の車種別に整理したデータをもとに審議した。
 同小委は前回までに関係団体の意見・要望事項と見直しの考え方を確認し,トラックなどの車検有効期間は初回2年への延長の可否を中心に検討し,事業用と自家用は同等に扱う方向が固まっている。
 今回はそれを受け,車検の有効期間と定期点検項目の見直しの視点を改めて整理した。
 車検については,(1)安全確保・環境保全にかかわる不具合の発生状況(2)不具合による交通事故・環境汚染に与える影響の大小(3)ユーザーの保守管理状況(4)車両特性(事故時の死傷率など)(5)使用実態(年間走行距離など)(6)広く多くの人の利用があるか(7)諸外国での周期−−をあげている。
 定期点検項目では,(1)劣化の発生状況と不具合が圧制した安全性・公害防止への影響(2)新技術,故障・摩耗警報装置などの採用状況(3)ユーザーの日常の使用状態または点検における不具合判断能力−−を指摘している。
 また,事務局から車検に関する車種別データと,点検項目を見直した場合に安全・公害に及ぼす影響などをシミュレーションしたデータを提出した。
 委員からは,「ブレーキなど重要項目はしっかり見ていくべきだ」「規制を強化あるいは緩和の場合でも,定期点検の実施率が基本」「定期点検実施の事後チェック,実施の確認はどこまでできるか」などの意見が出された。(以上,9月28日付「交通毎日新聞より」)
 第5回小委員会は10月15日,第6回は11月9日に開催される予定。

3.分解整備検査廃止等の改正車両法,施行日は11月24日

 自動車の型式指定制度の合理化をするなどの規制緩和を行うべく,「道路運送車両法の一部を改正する法律」が前通常国会において可決成立し,5月27日に公布されたところであるが,今般,運輸省は自動車の装置型式指定制度の創設と,分解整備検査の廃止などを盛り込んだ改正道路運送車両法の施行日を11月24日とすることを決め,10月9日関係政省令などを公布した。
 なお,同日付けで施行された車両法施行規則の主な改正点は以下のとおり。
 ■自動車分解整備事業の遵守事項
  ・整備作業を統括する「検査主任者」に代わって,「整備主任者」を事業場ごとに選任する。
  ・整備主任者に対し研修を行う。
  ・整備主任者に変更のあった場合は,15日以内に陸運支局に届け出る。

4.マニフェスト制度導入に伴う「産業廃棄物の処理について」

 昨年6月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」が一部改正され,これに伴い平成10年12月1日から全ての産業廃棄物にマニフェスト制度が導入される。
 現在,整備事業場から排出される廃油や廃部品等の産業廃棄物については,自らその処理を行う場合を除き,整備事業者が,許可を受けた産廃の「収集運搬業者」及び「中間処理業者」等と書面で「産廃の処理の委託契約」を締結し,これら業者にその処理を委託することになっているが,来る12月から導入されるマニフェスト制度は,産廃排出業者(整備事業者)は産廃の処理を「収集運搬業者」等に委託する際にマニフェスト(管理票)を発行することにより,より確実に産廃の適正な処理を行うというもの。
なお,マニフェスト(廃自動車用を除く)は,各都道府県の産業廃棄物協会(資料2参照)で販売している。
 マニフェスト制度に伴う「産業廃棄物」の処理についてのお知らせ(日整連)は,「資料2」のとおり。

5.整備工場における前照灯の検査の取扱いについて

 平成7年12月の前照灯にかかる保安基準の改正により,走行用前照灯及びすれ違い用前照灯にの要件が分けて規定された。このため,平成10年9月1日以降,新しい技術基準に適合することが求められる車両については,すれ違い用前照灯について検査を実施することとなった。
 ◆前照灯の検査基準の改正について(概要)
 従来,前照灯の検査については,走行用前照灯(ハイビーム)で実施されていたが,走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の要件を分けて保安基準に規定されたことに伴い,それに合わせて使用頻度の多いすれ違い用前照灯の検査(自動車検査業務要領の一部改正)が導入されることとなった。
 対象となるのは,平成10年9月1日以降の製作車となるが,平成10年9月1日以降しばらくの間は,改正前の車両が多いのと,新型テスタ(すれ違い用)が未導入(機器の設置に一定期間を要する)のため,当面(平成13年まで))は,現行方法による測定が可能。
■当面の対応
  1.全車種ハイビームを現行基準で実施。
  2.1.で不合格車のうち,平成10年9月1日以降製作された車両はロービームの検査を実施。
■現行テスタ(走行用)によるロービームの検査方法
・カットオフの位置を現行テスタの配光スクリーンを用いて確認するか,または壁,スクリーン等に照射影し目視で確認する。
・光度測定は,手動式は定められた点,自動式は最大となる点を測定する。
・カットオフの無いものには,光度が最大となる点及びその光度を測定する。
 なお,自動車検査業務等実施要領の詳細は,「技術情報」9月号参照。

6.ガソリン車の排出ガス規制を大幅強化
 環境庁は,平成9年11月の中央環境審議会第二次答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」に基づき,自動車排出ガス規制を強化するため,大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)の改正を,平成10年9月30日付けで公示した。
 また,運輸省においてもこの改正を受けて,同日付けで「道路運送車両法の保安基準」(昭和26年7月運輸省令67号)の一部を改正する省令を公布した。
 これにより,ガソリン又は液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車の窒素酸化物,炭化水素及び一酸化炭素の新規検査,完成検査等の際の排出ガス検査の規制値が大幅に強化されることとなった。
 今回改正が行われた部分の保安基準が適用されるものは以下のとおり。
 ■ 次の日以降に新型車として運輸省の型式を取得するもの
 (輸入自動車を除く)
  〔乗用車,軽量車〕 平成12年10月1日
  〔中量車,重量車〕 平成13年10月1日
  〔軽貨物自動車〕  平成14年10月1日
 なお,運輸省発表の「ガソリン車の排出ガス規制を大幅強化(プレス発表資料)」は「資料3」のとおり。

7.ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーンの実施について

 運輸省は,10月1日から31日までの1カ月間,「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を実施する。
 本キャンペーンは,運輸省を実施主体として,自動車関係団体の協力のもと,自動車使用者及び自動車関係事業者のディーゼル黒煙低減にかかる意識の高揚,適切な点検・整備等による使用過程車の黒煙排出量の低減を図るために展開されるもので,平成3年度から実施されているもの。
 ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーンの実施要領は「資料4」のとおり。

8.中小企業庁,新しい貸し渋り対策をまとめる

 中小企業庁では,8月28日に閣議決定された「中小企業等貸し渋り対策大綱」を受けて,同対策の内容の中小企業者への周知徹底を図るための施策パンフレットを作成し,新しい貸し渋り対策を取りまとめた。
 中小企業庁「新しい貸し渋り対策」は「資料5」のとおり。

9.平成10年度(10月1日から),東京都の最低賃金は,日額5,465円,時間額692円

 最低賃金の履行状況については,最低賃金額が賃金や物価等の動向に応じてほぼ毎年改定されることから,適用される最低賃金を知らない事業者が少なからず存在することから,労働省では,昭和53年度から毎年11月21日から30日までを「最低賃金周知旬間」と定め,広報活動を展開している。本年度は「チェックよし,今年も,クリアー 最低賃金」をキャッチフレーズとして,11月21日から30日までの間,「平成10年度最低賃金周知旬間」が実施される。
 なお,平成10年10月1日から発効される東京都の最低賃金は日額5,465円,時間額692円となっている。
 「平成10年度最低賃金周知旬間実施要領」及び「平成10年度地域別最低賃金額の改定状況」は「資料6」のとおり。

10.平成10年度自動車分解整備事業者及び自動車整備士等関東運輸局長表彰,東整振から23事業者,整備士19名,検査員2名,検査主任者1名の方々が受彰

 来たる10月16日(金),関東運輸局において「平成10年度優秀自動車分解整備事業者及び優良自動車整備士等の関東運輸局長表彰式」が執り行われる。
 東整振関係からは,優秀自動車分解整備事業者23事業所,優良自動車整備士19名,優良検査員2名,優良検査主任者1名の方々が受彰の栄に浴される予定。 受彰者名簿は「資料7」のとおり。

11.サンデー毎日(10月12日発売号)に,福井会長と福島敦子氏の対談記事を掲載

 サンデー毎日では,NHKやTBSなどで活躍のフリーキャスター福島敦子氏と業界トップ陣の対談による「福島敦子のトップに聞く」を本年8月より連載中であるが,その第10回目の連載に福井会長が登場することとなった。
 これは,振興会法規税制対策事業の一環として実施されたもので,10月12日(月)発売の「サンデー毎日」に掲載された。
 サンデー毎日(10月12日発売号)は,「資料8」のとおり。
 なお,来る10月20日発売の「週刊朝日」においても,ジャズシンガーの福井会長と阿川泰子氏による対談記事(カラーグラビア3頁)が掲載される予定となっている。

12.日本経済新聞へ点検整備促進のための広告を掲載

 振興会法規税制対策事業の一環として,規制緩和による自己管理責任と点検整備の重要性を自動車ユーザーへ広くアピールするため,マスメディアを利用した広報活動を展開中だが,去る9月30日(水)付の「日本経済新聞(夕刊・全国版)」=くるまgazette=に広告を掲載した。
 広告内容は以下のとおり。

13.10月25日(日)「話題にアタック(フジテレビ系列)」において,車の保守管理責任と点検整備の重要性をアピールするテレビ番組放映

 フジテレビ系列の政府広報番組である「話題にアタック」では,「自動車点検整備推進運動(9〜10月)」の実施に伴い,車の整備・自己管理責任を内容とした番組を放送する。
 これは,近年,交通事故や環境問題等,自動車を取り巻く環境は厳しくなり,ユーザー自らによる自動車の保守管理を適切に行うことが重要となっている。その中,平成7年7月には車両法が改正され,自動車使用者の保守管理責任が明確化され,定期点検項目が簡素化され,本秋には,分解整備検査が廃止される。番組では,これらの改正のあらましと,自分でできる点検のポイントを紹介しながら,車の自主管理の意義と点検整備の重要性をアピールする主旨。
 なお,この番組の一部は,去る10月4日(日)自動車文化会館(東整振)において収録が行われ,東整振専任講師による日常点検の方法が紹介される予定となっている。
 放送予定日は以下のとおり。
  ■ 放送予定日 10月25日(日)
  ■ 放送時間  午前7時〜7時15分(15分間)
  ■ 放送局   フジテレビ系列27局ネット
  ■ 番組    「話題にアタック」