東整振・都整商事務局情報

NO.381 15年6月15日号


 平成15年度事業計画に基づき、「事務局情報」は、平成15年7月1日号から「ホームページ(TOSSNET)」による配信とさせていただきますのでご了承下さい。
 次号(7月1日号)からは、ホームページ内の「事務局情報」をご覧下さいますようお願い申し上げます。
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6月は「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」の強化月間
   −全国で街頭検査を160回実施予定−
自動車検査独立行政法人「審査事務規程」の一部が改正(不適切な補修等)
自動車整備技能認定試験受験手数料の改定及び平成15年度からの認定試験「学科試験」の実施方法等
ディーゼル黒煙検査、6月から全てのディーゼル車の検査は「アクセル全開による空ぶかし」により実施
自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」
「第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」の都道府県等への提出について
化学物質を取り扱う事業者の方へ、PRTR届出書記入要領等について
自動車検査時の不当要求発生状況と自動車検査独立行政法人の対応
「どこよりも安い!!」「消費税がタダ」との表示により、公正取引協議会から警告
「中古自動車査定制度実施状況調査」協力方要請
2002年度下半期の低公害車新規登録台数は135万台(全新規登録台数の約64.5%)
先進安全自動車(ASV)技術の装着状況について
ユーザー車検受検後の整備事業場入庫事例調査結果(平成9年1月〜平成14年12月)
2003春の交通安全運動期間内「タイヤ点検結果」、整備不良率は14.7%
日整連、整商連、整政連、6月16日から、六本木新事務所において業務開始

6月は「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」の強化月間 −全国で街頭検査を160回実施予定−
 国土交通省では、6月に実施している「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」の強化月間について、次のとおりプレス発表を行った。
 国土交通省は、自動車の不正改造に起因する交通事故及び排出ガス、騒音等の環境悪化が深刻な社会問題となっていることから、自動車関係33団体とともに、関係5府省庁の後援並びに6機関の協力を得て、 6月1日(日)から30日(月)までの1か月間を強化月間として「不正改造車を排除する運動」、「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を連携して全国的に実施します。
 本運動の一環として行っている街頭検査については、本年4月1日より整備命令制度が強化されたことなどから、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と、より一層協力して実施し、不正改造車両に対して厳しく対処していきます。
 本年の街頭検査では、特に、
  (1)窓ガラスへの着色フィルム
  (2)クリアレンズ等不適切な灯火器
  (3)マフラー改造車の騒音
  (4)ディーゼル車の黒煙

 に重点を置いて行います。
 検査の結果、不正改造車に対しては、整備命令を発令するとともに、前面ガラスに整備命令標章を貼付します。また、整備命令に従わない場合には車両の使用の停止等を含む厳正な処分を行います。 更に、原動機付自転車についても 警告書を交付し、不正改造に対する違法性を認識するよう啓発を行います。
 その他、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」及び迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を設置し、一般の方などから寄せられた情報に基づいて、自動車のユーザーに対してハガキを送付し、改善を求めることとしております。 また、不正改造行為の疑いがある場合には、事実関係を調査し、必要に応じ厳正に対処することとしております。
 なお、運動期間中、全国でポスター約18万枚の掲示、チラシ約106万枚の配布等を行い、本運動の啓発に努めます。

 「『不正改造車110番・黒煙110番』連絡先一覧表」、「ディーゼル車黒煙クリーン・キャンペーンチラシ」は「資料1」のとおり。


自動車検査独立行政法人「審査事務規程」の一部が改正(不適切な補修等)
 自動車検査独立行政法人の審査事務規程の一部が5月1日より改正された。(太字部分が改正)
 @ 灯火器の破損、亀裂等が粘着テープ類により補修されているもの
 A 各種ダストブーツ類の破損、亀裂等が針金類又は粘着テープ類により補修されているもの
 B 灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、スプレー等で着色されているもの
 C 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口方向が変更されているもの
 D 排気管に空き缶、軍手、布類等の異物が詰められているもの
 E 走行装置の回転部分付近の車体(フェンダー等)にベルト類、ホース類、粘着テープ類、紙類、スポンジ類  又は発泡スチロールが取り付けられているもの
 F 緊急自動車警光灯に形状が類似した灯火(赤色以外のものを含み、教習用二輪車に備える教習用灯火は除く。)であって、当該灯火に係る電球、すべての配線及び灯火器本体(カバー類、粘着テープ類その他の材料により覆われているものを含む)が取り外されていないもの
 G 不点灯状態にある灯火(速度表示装置及び(7)の灯火を除く。)であって、当該灯火に係る電球及びすべての配線が取り外されていないもの
 H 番号灯の一部が点灯しないもの
 I 灯火器、シートベルト、座席後面の緩衝材、後写鏡、窓ガラス、オーバーフェンダー、排気管、座席、ブレーキホース、ブレーキパイプ、ショックアブソーバ、スプリング、タイロッド又は扉が粘着テープ類、ロープ類又は針金類で取り付けられているもの(指定自動車等に備えられたものと同一の方法で取り付けられたものを除く。)
 J 操縦装置の識別表示又は最大積載量の表示が貼り付けられた紙又はガムテープに記入されているもの

 「審査事務規程(平成14年7月1日検査法人規程第11号)新旧対照表」は、「資料2」のとおり。


自動車整備技能認定試験受験手数料の改定及び平成15年度からの認定試験「学科試験」の実施方法等
 認定試験の受験手数料が改定され、平成15年度以降の認定試験について試験の実施方法が次のとおり変更となる。
◆受験手数料の改定について
 1.手数料の改定
  現行受験手数料              2,100円
  改定受験手数料   1級(口述試験を含む)  4,000円
           1級以外 2,200円

 2.改定時期
  平成15年度第1回認定試験(平成15年10月5日)実施分から。
◆ 試験の種類、試験時間、出題形式等について
 1.試験の出題形式
  (1)「筆記試験」については、四肢択一式でマークシートを採用
 (2)「口述試験」については、試験専門委員との対話方式
 2.問題数、試験時間及び実施地
   試験の種類  試験の種目  問題数  試験時間  実施地
   筆記試験     1級    50問    100分   各都道府県地方委員会
           2級    40問     80分   (各自動車整備振興会)
           3級    30問     60分 
           特殊   40問      80分
   口述試験     1級   2問      10分   指定地方委員会
(全国10箇所)
 「平成15年度検定・認定試験予定表」「受験資格」等は「資料3」のとおり。


ディーゼル黒煙検査のお知らせ、6月から全てのディーゼル車の検査は「アクセル全開による空ぶかし」により実施
 国土交通省より「ディーゼル黒煙の排出低減のための点検・整備の確実な実施について」以下の通り通達があった。
 1.ディーゼル黒煙の低減につきましては、国土交通省が実施しております「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」に協力して排出の抑止に努めておりますが、黒煙の低減には排気の状態、エアークリーナーエレメントの状態等の点検・整備を実施することが有効です。しかし、検査前に十分な点検・整備が実施されていないため、検査に不合格となる車両が見受けられます。つきましては、検査に当たっては適切かつ確実な点検・整備の実施をお願いします。
 2.自動車検査独立行政法人が行う持ち込み検査における黒煙検査は、6月から全てのディーゼル車の受検について「アクセル全開による空ぶかし」により実施することとなりました。このため、検査等実施要領及び審査基準が近く改正される予定です。また、指定工場におきましても同様の方法で実施することになりましたのでご承知おき下さい。

 国土交通省「ディーゼル黒煙検査のお知らせ」並びに「自動車検査業務等実施要領についての一部改正について(依命通達)」は「資料4」のとおり。

自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」
 国土交通省通達「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱い」(平成13年7月27日 国自技第50号の3 国自審第389号の3)に基づき、日本自動車輸入組合より、更新された「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」の提出があった。
 「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表(34頁)は、「TOSSNET」http://www.tossnet.or.jp/mtou_siryo/index03.html参照。


「第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」の都道府県等への提出について
 フロン回収破壊法に基づき、第二種フロン類回収業者は当該年度終了後3ヶ月以内に、登録を受けた都道府県等に「第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」を提出しなければならない。
 報告書提出要領は次のとおり。
 なお、報告書用紙は振興会ホームページ(TOSSNET)内の「ペーパーバンク」もしくは、「整備in TOKYO 2003年5月号 」に掲載。
 1.提出報告書名
   第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書
 2.報告書提出義務者
  年度末(今回は平成14年度末)時点で登録を受けている第二種フロン類回収業者
 3.提出期限等
  前年度分(今回は平成14年10月1日〜平成15年3月31日分)を、来る6月末日まで
 4.その他
  回収量等の実績が無い場合であっても、報告する必要がある
 5.提出先
 〒163-8001 新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二本庁舎8階
 東京都環境局都市地球環境部環境配慮事業課フロン担当係
 電話03-5388-3471
 「第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」の都道府県等への提出に関する傘下会員への周知方お願いについて」は「資料5」のとおり。


化学物質を取り扱う事業者の方へ、PRTR届出書記入要領等について
 「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、PRTR制度の対象となる事業者は第1種指定化学物質の環境への排出量・移動量の届出を行う必要がある。
 PRTR法の対象業種に「自動車整備業」が入っているが、届出対象事業者の要件が定められている。
 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)」に基づく第1種指定化学物質の環境への排出量等の届出が平成14年4月から開始され、本年度も届出対象となる事業所については平成15年6月30日までに届出をすることとなっている。
 今般、経済産業省・環境省において届出書の作成方法や提出方法及び関係法令集を説明した資料が作成され、「経済産業省ホームページ」に掲載された。
【経済産業省ホームページ】
  ● http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
■PRTR届出対象事業者の要件
 事業者単位  (1)業種 (2)常用雇用者数(従業員数21人以上の事業者)
 事業所単位  (3)所定の年間取扱量以上の事業所または特別要件施設を有する事業所  
【PRTR関連ホームページ】
  ● 経済産業省
    http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
  ● 環境省
   http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html


自動車検査時の不当要求発生状況と自動車検査独立行政法人の対応
 自動車検査独立行政法人はこのほど「自動車検査時の不当要求に警察と連携強化して対応」と題するプレスリリースを発表した。
 それによると、昨年7月の自動車検査法人発足以降、自動車検査時の不当要求(行政対象暴力行為等)事案の発生件数は、平成14年度末までの9ヶ月間で、全国において323件(1日あたり1.8件)と多数にのぼっており、全国93検査場中63検査場(68%)で発生したとしている。
 今後、同法人では自動車の保安基準適合性についての審査を、厳正かつ公正に実施できるよう不当要求に対しては警察との連携を密にするとともに、告発や裁判等の法的な対応も辞さないとの考えで望むこととしている。
 自動車検査独立行政法人プレスリリース「自動車検査時の不当要求に警察と連携強化して対応」は「資料6」のとおり。


「どこよりも安い!!」「消費税がタダ」との表示により、公正取引協議会から警告
 (社)自動車公正取引協議会では、新車に関するチラシ広告で、「どこよりも安い!!」「消費税がタダ」等の用語を使い、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示を行ったとして、規約違反を行った事業者に対して「警告(「資料7」)」をとった旨連絡し、規約遵守方の要請を行った。


「中古自動車査定制度実施状況調査」協力方要請
 (財)日本自動車査定協会は、5月20日付けで日整連に対して「中古自動車査定制度実施状況調査」の協力方を要請した。
 本調調査は、全国の査定業務実施店からカーチェックシート(個別査定書)を収集し、査定業務の実施状況を調査するとともに、カーチェックシートの記載内容を分析することにより、諸データを把握し、自動車業界にフィードバックして一層の査定制度の普及促進と定着を図り、健全な中古車市場の確立に努めることを目的としている。
■実施の時期
 7月中旬の10日間---7月7日(月)〜7月16日(水)に査定されたカーチェックシートを収集。各査定業務実施店から査定協会各支所へは8月8日(金)までに提出。
■調査の対象
 全査定業務実施店
■主な調査内容 
 都道府県別、系列別の査定状況、加減店の実態、車検有効期限、使用経過月数、走行キロ数、修復歴の有無等
■調査結果の公表
 調査結果は、来年2月(予定)に報告書にまとめられ、全国査定協会支所、関係官庁、業界団体、査定業務実施店に配布される。


2002年度下半期の低公害車新規登録台数は135万台(全新規登録台数の約64.5%)
 国土交通省では、2002年度下半期の低公害車新規登録台数が約135万台(全新規登録台数の約64.5%)となったことをプレス発表した。
 なお、15年3月末時点での低公害車の保有台数は、約458万台(全保有台数の約9%)となっている。
    登録月    低公害車数    新規登録台数    低公害車比率
  2002年4月   1,067,604     1,861,753       57.3%
  〜2002年9月  ※(163.7%)    ※(97.5%)

    -------------------------------------------------------------------------
  2002年10月   1,353,369     2,096,701       64.5%
  〜2003年3月  ※(152.0%)    ※(105.0%)

 ※(  )は前年同月比

注:保有・登録台数には、軽自動車、二輪自動車、特種自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を含まない。低公害車は、電気自動車、メタノール自動車、CNG自動車、ハイブリッド自動車及び☆かつ低燃費車の総数。
(参考)型式数の増加
 低公害車の新規登録台数が大幅に増加したのは、自動車メーカーの開発努力により、自動車グリーン化税制の対象車種が増加したことが最大の要因と考えられる。
〔自動車グリーン化税制対象車種数〕2003年3月末 312型式
 低公害車の登録状況は「資料8」のとおり。


先進安全自動車(ASV)技術の装着状況について
 国土交通省では、交通事故を先進の車両安全技術により低減するため、ASV(先進安全自動車)推進計画を行い、世界に先駆けてASV技術の開発・普及を促進しているが、このほど同省から国内向けの国産乗用車(軽自動車を含む)を対象としたASV技術の装着状況の調査についてプレス発表した。
 それによると、平成14年の調査台数4,472,920台(国産乗用車)のうち、「カーブ警報装置」が装着されている車は10,335台、「ブレーキ併用式定速走行装置」が装着されている車は24,102台、「車線維持支援装置」422台、「ナビ協調シフト制御装置」192台、「居眠り警報装置」48,334台、「前後輪連動ブレーキ(二輪車)」24,102台となっている。
 国土交通省発表の「ASV技術の装着状況について」は「資料9」のとおり。


ユーザー車検受検後の整備事業場入庫事例調査結果(平成9年1月〜平成14年12月)
 日整連では、平成9年1月から平成14年12月までに全国の整備振興会から報告された「ユーザー車検受検後の整備事業場入庫事例調査」の結果をとりまとめた。
 なお、この調査結果は「日整連JASPAニュース6月号・7月号」に2回に分けて掲載される予定。
 ■報告件数 9年1月〜14年12月  1,805件
 ■受検方法 「自ら」25%  「代行」62.5% 「不明」12.5%
 ■入庫理由 「車検合格後の不具合発生による故障整備のために入庫」66.9%
       「車検不合格による再検査箇所の整備のために入庫」12.0%
       「前検査で検査合格後に、後整備(定期点検整備等)のために入庫」7.0%
       「不明」14.0%
 ■ 車検前の定期点検実施の有無
  「実施」6.0%
  「未実施」53.1%
  「不明」40.9%
 「ユーザー車検受検後の整備事業場入庫事例調査結果」詳細は「資料10」のとおり。


2003春の交通安全運動期間内「タイヤ点検結果」、整備不良率は14.7%
 日本自動車タイヤ協会では、2003年春の交通安全運動期間内(5月11日〜20日までの10日間)に全国で8回の路上タイヤ点検を実施した。
 今回は、高速道路392台、一般道路36台の合計428台で、点検車両428台のうち、タイヤに整備不良があった車両は63台、不良率14.7%となり、前回調査に比べ1.4ポイントの増加となっている。道路別では、高速道路のタイヤ整備不良率は14.0%で2.9ポイントの増加、一般道路は22.2%で8.0ポイントの増加であった。
 不良項目別ワースト1位は「空気圧不適正」で6.5%、次いで「タイヤ溝不足」4.0%、「偏摩耗」2.6%の順となっている。
 車両グループ別不良率ワースト1位は「貨物車」19.4%(3.0ポイントの増加)、次いで「乗用車」13.6%(1.6ポイントの増加)となっており、「特種車」については整備不良の車両はなかった。
 車両グループ別・項目別のワースト1位は、乗用車グループでは「空気圧不適正」で6.6%、貨物車グループでは「タイヤ溝不足」、「空気圧不適正」が同率で6.8%となっている。


日整連、整商連、整政連、6月16日から、六本木新事務所において業務開始
 (社)日本自動車整備振興会連合会、日本自動車整備商工組合連合会、日本自動車整備政治連盟は、平成15年6月14日に事務所を移転し、6月16日より新事務所において業務を開始する。
 1.移転及び業務開始日
  ・平成15年6月14日(土)
  ・平成15年6月16日(月)
 2.新所在地
  〒106-6117
   港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー17階
    電話番号 03-3404-6141(日整連代表)
         03-3405-6125(整商連代表)
         03-3423-0557(整政連)