東整振・都整商事務局情報

NO.383 15年7月15日号


事務局情報は7月1日号より、ホームページ(TOSSNET)において提供しております。

国交省、車検証に走行距離記入、来年1月から実施、メーター改ざん抑止に 
国土交通省、大型トラックへのスピードリミッタ装着規制の施行が近づいていることから、「使用過程車用のスピードリミッタ装着要領書」を通達
道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
道路運送車両法施行規則及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令
「自動車登録令の一部を改正する政令案」 
自動車の後付装置リコール制度の施行に関する政令案 
10万円以上の商品を提供するオープン懸賞 

国交省、車検証に走行距離記入、来年1月から実施、メーター改ざん抑止に
 7月3日付の日刊自動車新聞報道によると
 「国土交通省は7月2日、自動車検査証(車検証)に検査時の走行距離表示値を盛り込む方針を正式に決めた。関係の改正省令を来年1月1日から施行する。
 車検証への走行距離記入は、中古車業界や自動車公正取引協議会らが国交省に要望していたもので、中古車の走行距離を意図的に改ざんする「メーター巻き戻し行為」の抑止力になりそうだ。
 国交省は当初、「車検制度の目的である自動車の安全確保とは関係ない」(技術安全部)と難色を示していたが、来年1月に自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)を全面更改することもあり、「車検ごとの走行距離の把握が適切な点検推進につながるうえ、関係統計も充実できる」と判断、省令改正で実現にメドをつけた。
 対象となる車種は、登録自動車および軽自動車、小型二輪車など。詳細は今後詰めるが、保安基準で走行距離の装着が義務付けられている車種になる見通し。車検の申請書類に走行距離記入欄を新設し、検査官が外観検査時などに走行距離を確認して記入。車検証の備考欄に検査時の走行距離が記載される」



国土交通省、大型トラックへのスピードリミッタ装着規制の施行が近づいていることから、「使用過程車用のスピードリミッタ装着要領書」を通達
 大型トラック(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対する速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着義務付けについては、本年9月1日から実施されることとしており、現在使用されている自動車(使用過程車)についても、一部の適用除外車及び基準緩和の認定を受けた自動車を除き、9月1日から3年間のうちに順次適用される。
 このため、適用される検査の日までにスピードリミッタを装着する必要があるとともに、スピードリミッタが備えるべき要件を定めた技術基準に適合したものであることを試験結果により検査の際に確認することが必要となる。しかしながら、1台毎に試験を行うことは効率的でないことから、その方法により装着を行えば技術基準に適合することができる標準的な装着方法を示した装着要領書を作成し、自動車メーカーが指定する事業者がこの装着要領書に基づき装着を行えば、試験結果による確認が省略できることとされた。
 今般、この装着要領書が自動車メーカーにより作成され、その内容を検討した結果、国土交通省が適当と認め、これを通達した。
 なお、自動車メーカーの指定する事業者については、現在、各自動車メーカーにおいて準備が進められており、指定され次第公表される予定。
 使用過程車にスピードリミッタの装着が義務付けられる期日については、それぞれの自動車の自動車検査証の備考欄に記載されるので、ご確認の上、早めの装着をお願いしたい。(平成15年7月7日 国土交通省プレスリリースより)

《別添》
1.大型トラックへのスピードリミッタの義務付けの適用期日等
(1)新車
  平成15年9月1日以降に新規検査等を受ける大型トラックから適用されます。
(2)使用過程車
  平成14年8月以降の検査の際に、自動車検査証の備考欄に義務付けの適用対象自動車であるかどうか、また、適用対象の場合には適用時期等が、順次記載されることになっています。記載内容及びその意味については、別紙を参照して下さい。

2.使用過程車に対するスピードリミッタの装着を免除する基準の緩和について
 スピードリミッタの装着義務付け対象とした使用過程にある大型トラック(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)のうち、以下の自動車であってそれぞれの条件及び制限を満足できるものについては、 個別に各地方運輸局に申請することによりスピードリミッタの装着を免除する基準の緩和を受けることができます。
(1)最高速度が毎時100キロメートル以下である自動車(使用している自動車の最高速度については、販売店にお尋ね下さい。)
 【条件及び制限】
・高速自動車国道又は自動車専用道路であって、その路線の一部区間又は全区間の最高速度の指定が毎時80キロメートル以上のもの(以下「高速自動車国道等」という。)を運行しないこと。
・自動車の前面、後面及び運転者席にその旨を表示すること。
(2)離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する自動車
【条件及び制限】
・使用の本拠の位置を有する離島の道路以外の道路を運行(整備等のための運行を除く。)しないこと。
・自動車の前面、後面及び運転者席にその旨表示すること。
 ※ スピードリミッタの装着義務付けに関するご質問については、地方運輸局にお問い合わせ下さい(地方運輸局一覧参照)。


    速度抑制装置の装着に係る自動車検査証備考欄記載とその意味(別添PDF)

    地方運輸局一覧(別添PDF)



道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

  ▽運転者の視界の基準、自動車盗難防止装置の基準を導入!
  ▽自動車装置の相互承認の対象に3品目を追加!
  ▽基準の理解を容易にし、周知を徹底するため、細目を告示!

 国土交通省は、道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等の一部改正を行うため昨年6月に「乗用車等における運転者の視界の基準の導入」、 昨年8月に「盗難防止装置の構造基準の策定及びタイヤの基準調和」についてパブリックコメントの募集をし、今般これらの結果を踏まえ、次のとおり、保安基準等を改正した。

.走行中の前方の視界を確保し事故を防止することを目的とし、車高を変更した場合であっても走行中の前方の視界を損なうことがないよう、乗用車及び小型トラックに対して直接視界基準を導入しました。
 また、乗用車及び小型トラック、中型トラックを対象とし、発進時、駐車時等における事故を防止することを目的として、自動車の直前及び左側方(左ハンドル車については右側方)の視界を鏡等を用いることなどにより確保する間接視界基準を導入しました(別紙1)。

.近年の自動車盗難の増加に伴い自動車盗難防止装置の重要性が増しているところ、自動車の安全性を妨げない適正な盗難防止装置の普及を図るため、以下について基準を強化しました(別紙2)。
  ・施錠装置の構造基準を強化
  ・イモビライザの構造基準を導入(装備は任意)
  ・盗難発生警報装置の構造基準を導入(装備は任意)


.自動車の構造基準の国際的な整合性を図るため、「車両等の型式認定相互 承認協定(略称 別紙3)」に基づく相互承認対象装置に3品目の装置を追加することとしました。今回の措置により、相互承認対象装置が計38品目(24協定規則)となり、安全性の向上のほか、 自動車・同部品の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等が、より一層図られることが期待されます。
今回新たに相互承認の対象に追加する装置
協定規則番号 
装 置(品目)
30
乗用自動車用タイヤ
54
トラック・バス用タイヤ
75
二輪自動車用タイヤ


.昨年9月に、保安基準の一部の条項に関して、保安基準に規定していた基準の細目事項と関係通達において規定していた事項とを一体的に整理し、新たに「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」として制定したが、 今回新たに下記の条項に関し、同様に告示化しました。なお、これらの 措置に際しては、上記1.から3.までの部分を除き、原則として基準の内容の変更を行わないことを前提としました。
 これらにより、基準の内容を一般のユーザー等に対し、より分かりやすく周知することとしている。
 なお、告示化されていない残りの保安基準の条項についても、今後、同様の措置を講じることとしている。
 今回の告示化の対象となる保安基準の条項は、以下のとおり。
   第9条(走行装置)、第11条(かじ取装置)
   第11条の2(施錠装置等)、第14条(緩衝装置)
   第15条、第16条、第17条(燃料装置)、第17条の2(電気装置)
   第18条(車枠及び車体)
   第18の2条(巻込防止装置等) 巻込防止装置関係の条項のみ告示化を実施
   第19条(連結装置)、第20条(乗車装置)
   第21条(座席)、第22条の3(座席ベルト等)
   第22条の5(年少用補助乗車装置)、第23条(通路)、第24条(立席)
   第25条(乗降口)、第26条(非常口)、第27条(物品積載装置)
   第28条(高圧ガス運送装置)、第30条(騒音防止装置*)、第31条(発散防止装置*)
   第43条(警音器)、第43条の4(停止表示器材)、第43条の5(盗難発生警報装置)
   第44条(後写鏡等)、第46条(速度計等)、第54条(臨時乗車定員)
   第61条の2(発散防止装置*)、第65条(消音器*)
   *平成15年10月1日施行

(平成15年7月7日 国土交通省プレスリリースより)


     (別紙1)乗用車等の運転者の視界基準の概要(別添PDF)

     (別紙2)盗難防止装置の構造基準の概要(別添PDF)

     (別紙3)車両等の型式認定相互承認協定の概要(別添PDF)

     前方視界基準、直前側方運転視界基準

道路運送車両法施行規則及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令
1.改正の背景
 
国土交通省では自動車の登録検査業務について、昭和45年から電子情報処理システムを導入し、全国の93ヶ所の運輸支局等と自動車登録管理室(中央処理組織)との間を、オンライン・リアルタイム方式により一元的な処理を行っているところです。
 今般、システムの経年劣化対策及び事務処理の高度化・効率化による申請者の利便性の向上を図る観点から、平成16年1月にシステム更改を予定しており、これに伴い現行のOCR(光学的文字読取装置)に用いる申請書の様式等に係る省令の改正を行うこととしました。
 なお、今回の改正に伴い、現在使用しているOCR用の申請書は、平成16年1月1日以降すべて使用できなくなります。
2.改正の概要
(1)自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令に規定されている現行の申請書等について、
  @A4変形サイズ申請書を廃止し、申請書サイズをA4判に統一
  A自動車の諸元に係る申請書の新設等シート体系を見直し
  B氏名又は名称に係るフリガナ欄を廃止し、申請者記載項目を軽減
  C自動車検査証、抹消登録証明書等各出力帳表のレイアウトを見直し、帳表ごとの視認性を向上等所要の改正を行う。
(2)登録自動車及び二輪の小型自動車に係る検査標章の自動出力化に伴い、表面に有効期間満了日を示す年及び月を表示する等検査標章の様式を改正する。
(3)自動車の検査に係る申請書に、当該自動車の走行距離計に表示された数値を記入する欄を新設し、自動車検査証の備考欄に検査時の走行距離計表示値を記載する。
 スケジュール(予定)  公布 平成15年7月3日  施行 平成16年1月1日
(平成15年7月2日 国土交通省プレスリリースより)

「自動車登録令の一部を改正する政令案」
1.改正の背景
 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、電子情報処理組織(以下、「MOTAS」という。)により行っているが、現行制度上、@災害等が発生し、自動車登録ファイルが滅失したときには、保存記録ファイルに記録した内容は復元されず、A自動車登録ファイルの登録が回復するまでの間は、自動車の登録業務を実施することができないことから、 登録されている自動車情報の滅失を防止し、運輸支局等における登録業務の円滑な実施の確保を図る必要があるところである。
 このため、平成16年1月のMOTASのシステム更改に合わせて、危機管理対策として、自動車登録ファイルのうち現在記録ファイルだけでなく保存記録ファイルについてもバックアップ(複製)することとしており、これに伴い、自動車登録令に規定されている自動車登録ファイルの登録の回復方法等を見直す必要がある。
2.改正の概要
(1)自動車登録ファイルの登録の回復方法等
 @現在の自動車登録ファイルの登録の回復方法等を見直して、現在記録ファイルだけでなく保存記録ファイルについてもバックアップを行い、自動車登録ファイルに記録した事項と同一の事項を記録する副自動車登録ファイルを新たに調製しておいて、自動車登録ファイルの登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、 この副自動車登録ファイルの記録により自動車登録ファイルの登録の回復を行うこととする。
 A登録の回復をするまでの間における自動車に関する登録は、副自動車登録ファイルを自動車登録ファイルとみなし副自動車登録ファイルに行うこととする。
(2)施行期日について
 システム更改後のMOTASの新システムが平成16年1月から稼動することから、これに合わせて、施行期日を平成16年1月1日とすることとする。
スケジュール(予定)
 閣議 平成15年6月13日(金)   施行 平成16年1月 1日(木)
(平成15年6月12日 国土交通省プレスリリースより)

    自動車登録令の一部を改正する政令案要綱(別添PDF)

    自動車登録令の一部を改正する政令案・理由(別添PDF)

    自動車登録令の一部を改正する政令案新旧対照条文(別添PDF)

    自動車登録令の一部を改正する政令案参照条文(別添PDF)

自動車の後付装置リコール制度の施行に関する政令案
 平成14年7月17日に、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)が交付されたところだが、このうち、自動車の後付装置リコール制度の施行に関して、国土交通省より以下のとおりプレス発表(6月12日)があった。

 平成15年6月12日 「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「道路運送車両法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令案」について
1.背景
 最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応するため、昨年7月17日に、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)(以下「改正法」という。)が公布されたところである。
 今般、このうち、自動車の後付装置リコール制度の施行に関し、以下の2政令を制定するものである。

2.概要
(1)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
 改正法のうち、自動車の後付装置に関するリコール制度に係る規定の施行期日を平成16年1月1日とする。
(2)道路運送車両法施行合及び国土交通省組織令の一部を改正する政令案
 @道路運送車両法施行令の一部改正について
  自動車の後付装置に関するリコール制度の対象となる特定後付装置として、「タイヤ」及び「年少者用補助乗車装置」(いわゆるチャイルドシート)を定めることとする。
 A国土交通各組織令の一部改正について
 自動車交通局技術安全部審査課の所掌事務として特定後付装置のリコール制度に関する事務を追加する。
3.スケジュール(予定)
  閣 議  平成15年6月13日(金)   施 行  平成16年1月 1日(木)

    「道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」(別添PDF)

    「道路運送車両法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令案」(別添PDF)

10万円以上の商品を提供するオープン懸賞
 最近、自動車公正取引協議会会員販売店が10万円以上の商品を提供する企画を実施するにあたり、オープン懸賞として実施したつもりが懸賞への応募方法や景品の提供方法に取引付随性が認められるため、オープン懸賞とはならず、規約違反となるケースが見受けられます。
 そこで、再度、オープン懸賞を実施する際の考え方、注意点等をまとめましたので、会員各社において規約違反とならないよう周知徹底をお願い致します。

オープン懸賞とは
 商品の購入者や店舗への来場者を対象とする(取引に付随する)のではなく、広く一般消費者を対象として新聞、雑誌等の広告やインターネット等によりクイズの回答あるいはキャッチフレーズ等を募集して景品を提供する方法をいい、景品の価額の上限は1,000万円です。 (景品規約第5条、施行規則第6条) 企画の一部に、取引に付随する部分があると、企画そのものがオープン懸賞とは認められなくなります。

問題となる事例について

1.今回問題となったのは、オープン懸賞への応募方法として、「官製はがきやインターネットホームページ上での受付の他に店頭でも応募用紙を置いて受付ける」ことを広告等に掲載し、実施したものです。このように店頭での応募受付も行うと取引に付随することから、オープン懸賞とは認められません。(取引に付随するとは、必ずしも購入を条件とするのではなく、来店を誘引する場合も含まれます)

2.また、新車購入資金クーポン券プレゼント等購入にあたっての割引券を提供する企画を実施する際に、当該企画の開始日前に新車を成約した人や応募受付期間中に成約した人への不公平感を和らげるために、
 ・「当該企画の実施日から遡って、1ヶ月前までに新車を成約した人」
 ・「現在商談中で当該企画の応募受付期間中に新車を成約した人」
 ・「当該企画の当選発表前までに新車を成約した人」

 等でも当選した場合にはその割引券が使用できる旨を広告等に表示するケースが見受けられますが、このように既に、成約(購入)した人や応募期間に商談中で当選発表前に成約した人でも成約時に遡って割引券が使用できることとなると、応募の段階で既に取引に付随していることとなり、このような企画はオープン懸賞とは認められません。

今後の対応について

 以上のようなことから、オープン懸賞を実施する場合は、応募方法は「官製はがきやインターネット、FAX等取引に付随しない方法に限る」こととし、割引券を提供する場合は、その有効期間(使用できる期間)について「当選発表日以降に成約したものに限る」旨を表示するとともに、それ以外にも「当選発表後、○月○日までに登録した人を対象とする」等の条件がある場合はその旨を明記することが必要です。(平成15年7月2日 自動車公正取引協議会ニュースより)
 この件に関するお問い合わせは、 (社)自動車公正取引協議会まで  TEL03-3265-7975  FAX03-3265-7978