東整振・都整商事務局情報
NO.393 16年1月15日号
自動車検査制度等の抜本的見直し、政府の「総合規制改革会議」、最終答申を首相に提出
政府の総合規制改革会議(議長・宮内義彦オリックス会長)は、昨年12月22日、最終答申を決定し、小泉純一郎首相に提出した。
答申では、平成15年6月に決定した12の規制撤廃・緩和項目の進捗具合への評価と、新たに提起した車検制度の見直しなど5項目を盛り込んだ。
自動車検査制度の抜本的見直しにおいては、具体的施策として「国民負担の一層の軽減等の観点から車検期間を常に見直していく必要がある。車検、点検整備制度本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期間の延長を判断するための調査を平成16年度中に取りまとめ、その結果に基づき速やかに所要の措置を講ずるべきである」としている。
なお、この答申内容は、国土交通省並びに日整連が当初から主張していた意見が全面的に認められたものとなる。
「規制改革の推進に関する第3次答申」の「4.自動車検査制度等の抜本的見直し(抜粋)」は以下のとおり。
▼「規制改革の推進に関する第3次答申」 〜活力ある日本の創造に向けて〜 |
(平成15年12月22日 総合規制改革会議)以下抜粋 |
4 自動車検査制度等の抜本的見直し 【現状認識及び今後の課題】 自動車の検査制度及び定期点検制度は、例えば自家用乗用車については、現在、1世帯当たり1.09台、一人当たり0.42台(いずれも平成14年度)まで普及しており、かつ、運転免許保有者数も7,650万人(平成14年未)を超えている現状にかんがみれば、一般国民の日常生活に密接にかかわる問題であり、その規制緩和については、安全確保と環境保全の観点からのみならず、国民負担の一層の軽減の観点からも常に見直しを図っていく必要がある。 特に、自家用乗用車の車検有効期間については、現行制度上は、初回3年、次回以降2年とされているが、この規制緩和については、その制度の発足(昭和27年)以来51年間で、20年前の昭和58年7月に初回の車検有効期間について2年から3年に1年延長されたほか、平成7年に車齢10年超について1年から2年に延長されているのみである。 また、平成7年の道路運送車両法の改正により、自動車の保守管理(点検・整備)については、その故障を含め使用者の自己責任によるものであることが法文上明確になっている。 さらに、諸外国の制度に目を向ければ、例えば、欧州については、初回4年(EU指令に基づく最長車検有効期間)としている国もあるなど、他の先進国においても、我が国よりも長い期間を設定している国も存在する。 上述した観点にかんがみ、自動車検査制度等については、その抜本的な見直しが求められていると考える。 【具体的施策】 車検・点検整備制度については、従来から車検有効期間の延長等により、相応の規制緩和が進められてきているところであるが、特に車検有効期間については、技術の進歩等を踏まえ、国民負担の一層の軽減等の観点から常に見直しを図っていく必要がある。 このため、安全で環境との調和のとれた車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期間の延長を判断するための調査を平成16年度中に取りまとめ、その結果に基づき速やかに所要の措置を講ずるべきである。 なお、その際には、国民に対する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保するべきはもとよりである。【平成16年度中取りまとめ、以後速やかに措置】 |
▼政府・総合規制改革会議ホームページ (リンク)
自動車リサイクル法施行に伴う「整備事業場に保管している使用済自動車の早期適正処理」 〜リサイクル法施行の前に使用済自動車の適正処理を〜
■自動車リサイクル法が平成17年1月1日より本格施行されるが、現在、整備事業場が部品取り用等として保管している使用済自動車については、有価で買い取っていたものも含め同法の本格施行後は全て廃棄物と見なされ、廃棄物処理法の保管基準が適用されることとなる。
■使用済自動車ではなく中古自動車として保有している自動車については、同法の本格施行後に使用済みとし適正処理しようとする場合には、当該使用済自動車の最終所有者として引取業者に引き渡す義務が生じる。この場合、当該自動車の最終所有者である整備事業場は、当該自動車のリサイクル料金等を資金管理法人に預託する必要がある。
■また、既にご理解頂いていることですが、使用済自動車の引取りを行う場合は、平成17年1月1日以前であればフロン回収破壊法の「第二種特定製品引取業者」の登録が必要であり、平成17年1月1日以後であれば自動車リサイクル法の「引取業者」の登録が必要となる。フロン回収破壊法の「第二種特定製品引取業者」の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の「引取業者」に自動的に移行することとなっているので、使用済自動車の引取りを行う場合には、早期にフロン回収破壊法の「第二種特定製品引取業者」の登録をすることが必要。上記ケースのうち、整備事業場が最終所有者となるケースにおいて、当該整備事業場が引取業者でもある場合は、当該整備事業場が最終所有権者兼「引取業者」となることが想定され、主としてパソコンを用いてリサイクル料金等の預託申請、預託確認及び移動報告(電子マニフェスト)を行うことが必要となる。
■さらに、整備事業者等が使用済自動車から部品取りを行うべく自動車リサイクル法における解体業の許可申請を都道府県・保健所設置市に行う場合には、(解体業者ということになればエアバッグ類の取り外し又は車上展開、バッテリ、タイヤ、廃油・廃液等の回収等についても併せて義務付けられていることに注意が必要)、大量の使用済自動車を不適正に保管しており当該使用済自動車の撤去が見込まれないものについては、解体業許可申請者の能力に係る基準に適合しないものと見なされ、許可を受けられないこととなる。
■保管している自動車について、不要のものがある場合には、現行の廃掃法及びフロン回収破壊法に基づき速やかに適正処理をするようお願いいたしたい。
関東トラック協会、「車両総重量8トン以上のトラック・トレーラ」について車検期間の延長を要望
15年12月26日付けの交通毎日新聞報道によると、関東トラック協会はこのほど、国土交通省、関東運輸局などに「貨物自動車運送事業等に関する要望書」を提出した。
要望では(1)環境対策の推進(2)大型ディーゼル車に対する首都高速道路利用税の導入反対(3)高速料金別納制度と同等の割引制度の創設(4)営業用トラック・トレーラの車検の延長など11項目を申し入れた。
▽「貨物自動車運送事業等に関する要望(抜粋)」(関東トラック協会) 車両総重量8トン以上のトラック・トレーラについて、8トン未満のトラックと同様に、車検期間を2年に延長するよう要望する。 |
日整連、「駐車違反に係る反則金未納自動車の継続検査を拒否する制度の設定に関する要望」を警察庁に提出
日整連では、現在警察庁が駐車違反に係る反則金未納自動車の継続検査受検を拒否する制度の設定を検討していることから、この制度の設定に断固反対する旨の要望を、去る12月12日、警察庁交通局長に提出した。
なお、日整連からの要請により、本会としても、同要望を1月8日付で警察庁交通局長へ提出した。
▼「駐車違反に係る反則金未納自動車の継続検査受検を拒否する制度の設定に関する要望(日整連)」PDF
軽自動車税、来年4月からコンビニで納税、〜三鷹市認める〜
東京都三鷹市は、今年4月から軽自動車の納税をコンビニエンスストアでもできるようにする。平成15年4月に地方自治法施行令が改正され、地方税の収納窓口は銀行や郵便局などの金融機関に限られていたが、でコンビニへの委託が可能になった。
三鷹市で納付できるコンビには大手10社を予定しており、市内はもちろん全国どこの店舗からでも納付できるとしている。
東京都によると、足立区と杉並区が国民健康保険の納付で実施しているが、市税では全国初。(12月27日付 毎日新聞報道より)
「二輪自動車支部」設立総会開催
従来の行政区単位で組織していた地域支部のほかに、業態支部として二輪自動車の整備を主とされる会員の皆様による「二輪自動車支部」が設立される運びとなり、下記により設立総会が開催されます。二輪自動車の整備を主とされる事業場におかれましては、奮ってご参加賜りますようご案内申し上げます。
【二輪自動車支部設立総会】 |
日 時: 平成16年1月21日(水) 18時 |
場 所: 東京都自動車整備教育会館 (渋谷区本町4−16−4) |
なお、第20回通常総会(平成15年5月27日)でご決定いただいた新定款では正会員は「支部に所属して自動車分解整備事業を行うもの」と定められております。また、同時にご承認いただいた会員規約では、支部所属の猶予期間を平成16年9月30日までといたしました。
支部に所属されていない事業場におかれましては、支部にご加入いただきますよう、合わせてご案内申し上げます。
※詳細の問合せ先:東整振総務部総務課 電話03-5365-2311
遠隔操作式エンジンスタータの安全対策
国土交通省では、遠隔操作式エンジンスタータを装着した自動車が誤発進等のトラブルを起こしていることから、「遠隔操作式エンジンスタータの安全対策」をとりまとめた。
自動車ユーザーにあっても、安全に遠隔操作式エンジンスタータを使用するため、以下の点に注意が必要としている。
〜自動車ユーザーの注意すべき点〜 |
・遠隔操作式エンジンスタータの購入に当たっては、誤発進の防止対策等の安全対策が講じられた製品を選んでください。また、通常、遠隔操作式エンジンスタータは、対象車種を製品メーカが指定しているので、留意してください。 ・特に、自動変速装置車(オートマチック・トランスミッション)用製品は、手動変速装置車(マニュアルトランスミッション)への取付けはできません。誤って取り付けると、大変危険です。 ・製品メーカの注意事項に従って使用して下さい。 |
後部視認向上用バックランプスポットの自主回収
今般、国土交通省より潟Aルティアが設計及び製造し日産自動車鰍ェ販売したバックスポットランプ(後退灯)について、自主回収する旨の通知があった。
● 自主回収情報(点検修理) |
(点検・修理) 日産 エルグランド(E50) バックランプスポット 約5200台 (点検・修理) 日産 セレナ(C24) 約950台 ディーラーオプション部品 (部品番号:エルグランド用B6540-VE000、セレナ用B6540-4N000) (製造期間:エルグランド97/5〜02/5、セレナ99/6〜01/12) |
本自主回収の内容は「技術情報(平成16年1月号)」に掲載される。
石綿含有製品の製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令改正
〜ブレーキ及びクラッチの整備作業にはご注意を〜
今般、厚生労働省から日整連に対し、石綿はその粉じんを吸入することにより、健康障害をもたらすものであることから、他の材料への代替化が進んできたこと等を踏まえ、石綿を含有する製品のうち国民の安全確保等の観点からその使用がやむを得ないものを除き、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号)」により、石綿を含有する建材、ブレーキ等の摩耗材及び接着剤の製造等を禁止することとした旨等の通知があった。
【改正労働安全衛生法施行令の概要】
製造等が禁止される有害物として石綿含有製品のうち10品目を追加する「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が、10月16日に、平成15年政令第四五七号として公布された。
具体的な改正の経緯、政令の概要は以下のとおり。
なお、同令の施行は、平成16年10月1日とされている。
1 経緯
石綿は、耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性等に優れた材料ですが、その粉じんを吸入することにより、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺を発生させることが明らかになっている。
このような重篤な健康障害を防止する観点から、石綿のうち特に有害性の高いアモサイト及びクロシドライトについては、平成7年に労働安全衛生法施行令第16条の改正によりその使用等が禁止された。
しかし、その他の種類の石綿(クリソタイル等)については他の材料による代替が困難であったこと等から、使用等の禁止までは行わず、特定化学物質等障害予防規則において、局所排気装置の設置、呼吸用保護具の使用等のばく露防止対策等による管理の徹底が図られてきた。
近年これらの石綿についても代替品の開発が進んできていることを踏まえ、厚生労働省において国民の安全確保等にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き、原則として使用等を禁止する方向で専門家による検討が行われていたが、その結果、代替化が可能であるとされた製品について、労働安全衛生法施行令第16条が改正され、その使用等が禁止されることとなった。
2 改正の概要
(1)禁止される製品
石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1パーセントを超えて含有する以下に掲げる製品(以下「石綿含有製品」という。)を製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととなった。(第16条及び別表第8の2関係)
@石綿セメント円筒A押出成形セメント板B住宅屋根用化粧スレートC繊維強化セメント板D窯業系サイディングEクラッチプェーシングFクラッチライニングGブレーキパッドHブレーキライニングI接着剤
(2)経過措置
施行日(平成16年10月1日)前に製造し、又は輸入された石綿含有製品については、譲渡、提供又は使用の禁止は適用されません。(附則第2条第1項関係)
道交法改正試案、運転中の携帯電話使用、急発進や空ぶかしに「5万円以下の罰金」、高速道路での二輪車二人乗り解禁
警察庁は12月26日、運転中の携帯電話の使用や急発進空ぶかしに罰則を設けることや、違法駐車対策として、運転者を特定できない場合、車の所有者の責任を追及し、行政制裁金を科す等を柱とする道路交通法の改正試案を公表した。
本改正試案の法案は、今月(平成16年1月)から始まる通常国会に提出される予定。
■道路交通法改正試案の概要
▽違法駐車対策 運転者を特定できない場合、車の所有者の責任を追及し、行政制裁金を科す。取り締まりの民間委託。
▽運転免許制度 車両総重量5トン以上11トン未満を運転できる中型免許の創設
▽携帯電話対策 運転中の携帯電話通話やメールに「5万円以下の罰金」の罰則を新設
▽自動二輪車 20歳以上、免許取得後3年以上の場合、高速道での二人乗り解禁
▽暴走族対策 急発進や空ぶかしに「5万円以下の罰金」の罰則を新設
平成15年の交通事故死、46年ぶりに8,000人割る
警察庁によると、昨年1年間の交通事故死者数は7,702人と、1957年以来46年ぶりに8千人を下回った。
前年より624人(7.5%)減で、一日平均の死者数は21.1人。
警察庁では、飲酒運転の厳罰化を盛り込んだ道交法改正と若者の死者数が22%減少したことが要因と分析している。
第17回東整振会長表彰受賞者名簿 平成16年1月9日(金) (順不同・敬称略) | ||
■業界功労者 (3名) | ||
氏 名 |
事 業 場 名 |
支 部 |
鈴木 傳太郎 甲斐 俊英 鈴木 信 |
(有)鷹番町鈴木サイクル 甲斐自動車工業(有) (有)スズキオートサービス |
目黒 杉並 杉並 |
■事業運営功労者(8名) | ||
氏 名
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事 業 場 名
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支 部
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岡地 熈 小野寺 栄吉 横川 美二郎 高橋 正平 栗原 茂 保谷 浩樹 高橋 文夫 佐土原 京子 |
(有)岡地サイクル 東京都民自動車(株) (株)栄自動車整備工場 高橋自動車(株) 栗原モータース (有)保谷自動車 (有)高橋自動車 鈴木自動車(株) |
目黒 世田谷 板橋 練馬 練馬 北武 北武 北武 |
■優良自動車整備士(24名) | ||
氏 名
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事 業 場 名
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支 部
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大山 和幸 瀧 浩 福原 荘司 山岸 綱紀 目黒 伸保 古屋 丈治 早川 昭二 小田 孝宏 永野 浩志 佐藤 賢人 大仁田 伸 小松 修治 佐藤 清 神宮 正義 石川 開世 草木 卓 久保井 浩美 石郷岡 進 河原 哲郎 山 誠三 諏訪 栄治 北久保 俊幸 菅原 芳明 峰岸 一博 |
日産プリンス東京販売(株)品川サービス工場 日産プリンス東京販売(株)品川サービス工場 東京都民自動車(株) (株)河野自動車 (株)河野自動車 京王自動車(株)恵比寿サービスセンター 山田自動車サービス(株) 鈴木自工(株) 日本自動車交通(株)整備部 日忠自動車工業 (株)吉田自動車整備工場 (有)タイガー自動車工業 (有)タイガー自動車工業 本橋自動車(株) 小田急交通(株)小田急自動車整備町田工場 京王電鉄バス(株)車両整備工場中央工場 小田急交通(株)小田急自動車整備町田工場 日産プリンス西東京販売(株)小平店 (株)岡野モータース (有)上鈴木モータース 日産プリンス西東京販売(株)武蔵野店 日産プリンス西東京販売(株)東大和店 (株)交運社福生整備工場 東京消防庁装備工場 |
品川 品川 世田谷 世田谷 世田谷 渋谷 渋谷 江戸川 中野 杉並 板橋 練馬 練馬 練馬 町田 町田 町田 北武 北武 北武 北武 村山大和 西多摩 直接会員 |
■優良従業員(5名) | ||
氏 名
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事 業 場 名
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支 部
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水上 勉 阿部 ヒロ子 浅井 眞二 神宮 世津子 長谷川 治作 |
(資)早川自動車整備工場 鈴木自工(株) (株)アシダ 本橋自動車(株) 東京消防庁装備工場 |
品川 江戸川 江戸川 練馬 直接会員 |