東整振・都整商事務局情報

NO.395 16年2月15日号

 日整連、「駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当たっての要望について」警視庁交通局へ再提出し、警察庁から回答
東京都・ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱い
軽自動車に係る申請の年度末集中緩和
国土交通省、「燃費基準達成車」「燃費基準+5%達成車」識別ステッカー決定
 道路交通環境の整備について、警視庁交通規制課から要請
ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン結果、131台に整備命令書交付、点検整備による黒煙低減効果を確認



日整連、「駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当たっての要望について」警視庁交通局へ再提出し、警察庁から回答
 日整連では、現在警察庁が駐車違反に係る反則金未納自動車に対し継続検査等を拒否する制度の設定を検討していることから、この制度の設定に断固反対する旨の要望を、去る12月12日、警察庁交通局長に提出し、全国42の整備振興会が意見具申した。本会としても、同要望を1月8日付で警察庁交通局長へ提出した。
 しかし、日整連でその後の状況を分析すると、駐車違反取り締まり強化に対する国民の期待感は大きく、これを背景に警察庁においては今月(2月)下旬にも改正道路交通法案を今国会に提出する予定で準備が進められており、同制度の導入は避けられない情勢となってきた。
 このため、日整連では、断固反対するだけでは改正道路交通法の運用面で整備業界からの意見が全く反映されなくなる恐れがあることから、特に問題のある「自動車使用者から継続検査等の受検を依頼された整備事業者が運輸支局等で受検を拒否された場合、その理由を整備事業者に伝えてもらえることが法的に可能か」を国土交通省を通じ警察庁に照会したところ、国土交通省より以下(=参考1=)のとおり日整連会長宛文書で、「整備事業者に対し、運輸支局において拒否理由が記述された書面を配布する方向で検討する」ことが確認されたことから、日整連では現実的に対応することが業界にとって望ましいと判断し、同制度による整備事業者の負担を軽減する観点から、平成16年1月30日付けで、改めて以下の6項目の要望書を警察庁に提出した。
 警察庁ではこれを受けて、2月3日付で(「新制度における車検拒否制度の導入に関する協力依頼について」)、日整連へ回答した。
■平成16年1月30日(日整連要望)
1.整備事業者に過度な負担を負わせないようにするため、違反金未納により継続検査等を受検できなくする措置を取る前に、例えば当該自動車の「使用停止命令の発令」等他の措置を取るなどして違反金の納付を促す措置を講じて頂きたい。
2.公安委員会から駐車違反に係る違反金未納自動車の使用者に対し送付する弁明通知書、納付命令書等、使用者に連絡を取るときには、毎回「違反金を支払わない限り、当該自動車は次回の継続検査等が受検できない」旨を記載し周知するようにして頂きたい
3.違反金納付の督促を受けた使用者が違反金を納付した場合、違反金を納付したことを証する書面の提示がなくても、継続検査等を受検できるようにするため、違反金が納付され次第、速やかに受検拒否の措置を解除するシステムを構築するようにして頂きたい。
また、整備事業者が違反金未納車の継続検査等の受検を拒否された際には、個人情報保護法の観点から問題が多いと思われるが、その拒否理由を記載した書面を警察ご当局で作成され、運輸支局等・当該整備事業者を介し自動車使用者に伝えられるよう方策を立てて頂きたい。
4.違反金未納車の使用者が継続検査等の依頼を整備事業者に行うことが予測されることから、受検前に整備事業者が当該自動車が違反金未納者かどうかを簡便に判別できるシステム(方法)を構築するようにして頂きたい。
   例:インターネットによる照会
     電話・ファクシミリによる照会
     当該自動車に違反金未納車であることを表示したステッカー等の貼付
5.本制度を広く国民に周知するため、あらゆる媒体を用いて本制度(違反金未納車は継続検査等を受検できないこと)を周知するようにして頂きたい。さらに、周知用ポスター等を警察ご当局で作成して、自動車使用者との接点である全国88,000の自動車整備工場に配布して頂きたい。
6.自動車使用者と整備事業者間で、既に違反金を「支払ってある」、「支払っていない」のトラブルが生じることが予測されるので、その際には警察により適切に対応して頂きたい。

参考1
 道路交通法の一部改正案(駐車違反金未納車両の継続検査等の拒否規程)に係る拒否理由情報の開示に関する質問について(国土交通省からの回答)
(質問)
 運輸支局等で継続検査等が拒否された場合には、使用者より継続検査等の受検を依頼された整備事業者に対し、拒否の理由が駐車違反に係る違反金が未納であることを示して頂けるのかお尋ねします。
 また、その際には、整備事業者に対し、使用者が拒否理由を明確にできるよう拒否理由が記述された書面等を配布されるようお願いいたします。
(回答)
 国土交通省から警察庁に対し、
「駐車違反金を納付していない使用者の自動車の継続検査等の処分(自動車検査証の返付等)を行わないこととする場合には、処分を行わない理由が駐車違反金未納車である旨を国土交通省の職員が受検者に伝えることは法制的には問題はない」
ことの説明を求めました。
 これに対し、警察庁から、本件に関しては行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)(平成17年4月1日施行)第8条第1項の「法令に基づく場合」(行政手続法第8条の規定に基づくもの)に該当することから問題はないとの回答がありました。
 よって、道路交通法の一部改正に伴い、運輸支局等で、駐車違反金未納であることにより継続検査等の処分(自動車検査証の返付等)を行わないこととなった場合には、その処分を行わないこととする理由を受検者に伝える方向で検討することとします。
 また、運輸支局等で、駐車違反未納であることにより継続検査等の処分(自動車の検査証の返付等)を行わないこととなった場合には、その処分を行わない理由を記述した書面を継続検査処理窓口において受検者に配布する方向で検討することとします。

参考2
■平成16年2月3日(警察庁交通局から日整連への回答)
(1)の要望につきましては、法制上の間題もあるところ、違反金の納付を促す方策につき引き続き検討することとします。
(2)の要望につきましては、弁明通知等の機会を捉えて、制度を周知するよう都道府県を指導することとします。
(3)の要望につきましては、違反金の納付確認に要する時間を考慮すると、納付を証明する書面の提示が簡便で正確であると考えております。ただし、将来において納付確認が即時にできるシステムが構築されれば、提示義務の廃止について検討することとします。また、使用者への拒否理由を記載した書面の交付については、現在、国土交通省において手当てが検討されていると承知しております。
(4)の要望につきましては、警察署等において滞納情報の照会ができるよう都道府
県を指導することとします。また、代理人による照会につきましては
例えば、自動車検査証の提示等により簡便な方法で本人の同意を確認するよう都道府県を指導することとします。
(5)の要望につきましては、新制度の施行に向け、貴連合会等関係機関・団体等の協力を得て各種媒体を活用した広報啓発に努めるよう都道府県を指導することとします。
(6)の要望につきましては、違反金の納付に係る現場でのトラブルに対しては、適切に対応するよう都道府県を指導することとします。


東京都・ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱い
 東京都では、ディーゼル車走行規制の取締り等において、これまでに発行した証明書を所持し、且つメーカーからの納車、装置装着が遅れたことへのお詫びの文書が交付された車両について、以下のとおり取扱うこととしたと発表した。
■ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱いについて
1.前回の経緯
・平成16年1月末を期限として、メーカーが「納車予定日遵守証明書」及び「装置装着予定日遵守証明書」を発行。八都県市は、遵守証明書の発行されたディーゼル車に対しては取締等において事情に配慮するとともに、メーカーに予定日の遵守を強く要請
・予定内の対応については概ね終了
2.予定日を遵守できなかった一部車両の取扱い
(1)メーカー
 予定日を遵守できなかったことに関して事業者にお詫びの文書を送付(改めて、納車、装着期限を明記)
(2)都
 メーカーからお詫びの文書が送付された車両で、納車、装置装着の遅延が事業者の責めに因らない理由がある場合、今回に限り取締等において事情に配慮して取り扱う。
■2月以降ディーゼル車規制の遵守を運送事業者等に求める事業者におかれては以下の点にもご留意下さい。
1.工事、配送等の契約において、ディーゼル車規制に適合した車両の使用を求め、車両を確認する場合、メーカーからのお詫びの文書が交付された車輌については、特段のご配慮をお願いします。
2.東京都のディーゼル車規制においては、初度登録(新車登録)から7年以内の車両は規制が猶予されており、八都県市指定の粒子状物質減少装置の装着(適合者ステッカーの貼付)がなくとも、そのまま走行できます(埼玉県、千葉県、神奈川県も同様です)。
  ・お問い合わせ先  東京都環境局 ディーゼル車規制総合相談窓口:電話03-5388-3528

軽自動車に係る申請の年度末集中緩和
 軽自動車にかかる検査ファイルの電算化については、昨年10月のOCR申請の開始、本年1月からの中央電算センターの稼動により、スタートしたが、来る3月下旬は電算化がスタートしてから初めての年度末となることから、昨年以上に業務が集中することが予想される。
 軽自動車検査協会並びに全国軽自動車協会連合会では、特に3月下旬は申請業務が集中し、手続きの遅れ等が予想されることから、「軽自動車に係る申請の年度末集中緩和」について以下のとおり協力お願いがあった。
1.繰り上げ申請の実施
  年度末に予定されている申請を3月24日以前に繰り上げて実施していただくようお願いします。特に最終日31日は場合によっては当日内に処理できなくなるおそれもありますので極力避けるようお願いします。
2.一般申請者に向けてのお願い
 一般申請者等に対して機会があれば、25、26、29、30、31日の5日間を避けるようお願いしてください。

国土交通省、「燃費基準達成車」「燃費基準+5%達成車」識別ステッカー決定
 国土交通省は、自動車の燃費性能について、一般国民に広く公表・容易に識別できる制度を創設し、燃費性能を示すステッカー(緑の地球をイメージ)を車体に貼付すると発表した。
■燃費性能公表の実施・ステッカー貼付
 燃費性能の公表については「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」(平成16年国土交通省告示第61号)を制定し、型式指定を受けたガソリン・LPG・ディーゼル乗用自動車及びガソリン・ディーゼル貨物自動車(車両総重量2.5トン以下)を対象に、
(1)燃費基準達成車(エネルギーの使用の合理化に関する法律「省エネ法」に基づく燃費基準を達成している自動車)
(2)燃費基準+5%達成車(同燃費基準を5%以上上回る燃費性能を有する自動車)
について公表し、下図ステッカーを貼り付けることにより、一般消費者が容易に識別できるようにする。
(平成16年4月以降新規登録等される対象車に貼付)
(図)「平成22年度燃費基準達成車」「平成22年度燃費基準+5%達成車」に貼付するステッカー
      (図)「平成22年度燃費基準達成車」「平成22年度燃費基準+5%達成車」に貼付するステッカー

 また併せて、燃費性能・排出ガス低減性能に優れた自動車に対して、税制の優遇措置を適用することも発表した。
■自動車グリーン税制による優遇措置
 平成16年度より自動車税のグリーン化及び自動車取得税の低燃費車特例について、一定の排出ガス低減性能に優れ、かつ、燃費基準達成車・燃費基準+5%達成車を対象に税制優遇措置が講じられる。
税制優遇措置の軽減対象・軽減率等
(軽減なし)
(自動車税)
概ね25%低減
(自動車取得税)
20万円控除
(自動車税)
概ね25%低減
(自動車取得税)
20万円控除
(自動車税)
概ね50%低減
(自動車取得税)
30万円控除
                  ※上記優遇措置の期間:2年間(平成16〜17年度 )

道路交通環境の整備について、警視庁交通規制課から要請
 警視庁交通規制課では、3月1日(月)から3月31日(水)までの1ヶ月間を「道路交通環境整備強化推進期間」と定め、「つくろうよ クリーンで快適 みんなの道路」をスローガンに道路交通環境の整備を推進する。
 今般、警視庁交通規制課より本会会長宛に「道路交通環境の整備について」以下の内容について協力要請があった。
 1.商品、商品台、商品棚、自動販売機等の道路不正使用の自粛、撤去
 2.道路上へののぼり旗、立看板、置看板等の掲出の自粛、撤去
 3.電柱、路上工作物、街路樹等へのはり紙、はり札等の自粛、撤去
 4.合同パトロールへの積極的参加

ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン結果、131台に整備命令書交付、点検整備による黒煙低減効果を確認
 国土交通省では、昨年6月及び10月を重点期間として「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を全国的に実施したが、今般、同キャンペーンの結果についてとりまとめ公表した。
■街頭検査
 重点実施期間中における街頭検査において、全国で4,573台のディーゼル車について黒煙測定を実施し、そのうち131台の車両に対し整備命令書の交付を行った。
■迷惑黒煙通報制度結果
 全国の運輸支局に設置された、迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」に寄せられた情報は、全国で299件の通報があり、車両が特定された212件の自動車ユーザーに対してハガキによる自主点検を実施するよう指導が行われた。
■点検整備による黒煙低減効果(平成15年10月調査)
 昨年10月に整備のために入庫したディーゼル車33,492台について、エアクリーナ・エレメントの点検・清掃・交換等の整備を実施し、整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、全ての車両の黒煙が低減し、そのうち黒煙濃度が10%以上の低減効果が認められた車両が15,189台(全体の45%)あり、点検整備がディーゼル黒煙の低減に大きな効果があることが確認された。
 ▼国土交通省「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」結果(PDF)