東整振・都整商事務局情報
NO.396 16年3月1日号
自動車重量税印紙は振興会窓口でご購入下さい
新聞報道によると、自動車重量税偽造印紙が多数見つかっています。被害総額は1,000万円を超え、現在も被害は拡大しています。現在確認されている偽造印紙の種類は「6,300円」「25,200円」「37,800円」の三種類。本物と比べ、色が濃く、目打ちが粗いなどの特徴があります。
偽造印紙によるトラブルから身を護るためにも、重量税印紙は安心できる正規販売店「東京都自動車整備振興会」窓口でご購入下さいますようお願いいたします。
国土交通省、「点検整備に関する意識と実態」、日常点検を全くしない人は3人に一人
国土交通省では、平成15年9月27日、28日の両日、横浜レンガ倉庫イベント広場で開催した「自動車点検フェスティバル」の来場者を対象に行ったアンケート調査「点検整備に関する意識と実態」の結果を取りまとめ発表した。
それによると、日常点検を「全くしない」人が3人に1人で、特に女性は6割近くが日常点検を「全くしていない」。日常点検をしない理由としては、男性は「面倒だから」が46%、女性では「知識がないから」が68%であった。
自分の車の保守管理に対する意識は、「気にしている」人が70%と多数を占めるが、「気にしない」人も30%であるなど、自動車の保守管理責任に対するユーザーの意識は依然として低い現状が浮き彫りとなった。
調査結果の主な内容は以下のとおり。
■国土交通省「点検整備に関する意識と実態」調査結果の主な内容 | |
1 |
自分で『日常点検』をすることはどの程度あるか |
「全くしない」人が3人に1人近く(32.9%)を占める。特に《女性》では6割近く(59.2%)にのぼる ・・・日常点検に対する意識は十分ではない | |
1-1 |
日常点検をする頻度 |
半数強(53.3%)が“1カ月に1回以下”のペースでしか日常点検を行っていない。特に《女性》では3人に2人強(67.9%)と極めて高い | |
1-2 |
日常点検をしない理由 |
《男性》では「面倒だから」(45.9%)という理由が最も大きい。《女性》では「日常点検の知識がないから」(48.1%)、「自分以外の人がするので」(40.3%)と、“自分でする”という意識が低い | |
2 |
日常点検をどのような時に行うか |
「洗車するとき」(40.5%)、「旅行等長距搬ドライブの前」(39.2%)と“何かのきっかけがある時”をあげる人が多く、「ふだん運転する前」(27.2%)にしている人は3割に届かない | |
3 |
日常点検の実施状況 |
手軽にできる【運転席に座ってする点検】は比較的よく行われているが、【クルマのまわりを回ってする点検】をしている割合はかなり少なくなり、ボンネットを開けなければならない【エンジンルームをのぞいてする点検】はさらに実施率が低い | |
4 |
自分の車の“保守管理”に対する意識 |
“気にしている”人が7割弱く(68.3%)と多数を占めるが、“気にしていない”人も3割(30.6%)と少なくない | |
5 |
最近1年間に、車を運転していて経験したトラブル |
3人に1人強(34.6%)が“何らかの経験あり” ◇具体的なトラブルは、「ランプ類の故障」(11.4%)、「バッテリー上がり」(10.9%)、「タイヤのパンク・バースト」(9.6%)など |
|
6 |
車を運転していて、車の状態に不安を感じること |
3割(30.8%)の人が、不安を感じることが“ある” ◇不安の具体的な内容は、「異音がする」(35件)、「タイヤの安全性」(27件)、「エンジンの不調」(22件)、「ブレーキの利きが悪い」(21件)など |
|
7 |
『定期点検』の実施状況 |
■【1年点検】の実施状況 【1年点検】を「必ず実施している」人は半数強(52.8%)で、「実施したり、実施しなかったりする」(25.0%)や「全く実施していない」(21.5%)といった回答も少なくなく、実施状況は十分とは言えない ◇「全く実施していない」理由は、「面倒だから」(36.4%)が最も多く、以下「お金がかかるので」(29.8%)、「日常点検をしっかりしているので必要ない」(13.6%)、「時間がないので」(13.1%)、「まだ新車なので必要ない」(11.6%)などの順で、1年点検の意義はあまり理解されていない ■【2年点検】の実施状況 【2年点検】(車検時の点検整備)を「必ず実施している」割合はほぼ8割(79.1%)で、【1年点検】(52.8%)よりはるかに多いが、まだ改善の余地がある |
|
8 |
『点検整備』や『車検(検査)』などについての理解度 |
「a」『定期点検整備』と『車検』は同じものである(82.9%)と「c」法律によって、自動車を適正な状態に保つことが、自動車のユーザーに義務付けられている」(78.2%)の正解率は比較的高いもののまだ不十分であり、また「b」『日常点検整備』と『定期点検整備』は自動車ユーザーに義務付けられている」(59.6%)の正解率はそれよりもさらに低い | |
9 |
『運転技術』『点検整備知識』 |
■【運転技術】は、「80〜89点」(22.2%)、「70〜79点」(19.4%)、「50〜59点」(14.7%)くらいが多く、平均「71.1点」と、ある程度自信を持っている人が多い ■【点検整備知識】は、「50〜59点」(22.2%)、「29点以下」(22.1%)くらいが多く、平均「50.2点」と【運転技術】よりも20点以上も低く、あまり自信がない |
250cc以下二輪車の5%が無保険
250cc以下のバイクや原付きで、自動車損害賠償責任保険などの強制保険に加入していない「無保険バイク」が走っている。
国土交通省は、全国1,200万台のうち、毎月の街頭調査などから5%にあたる約60万台が無保険バイクと推計。自動車と違い車検がないため、期限切れのままになっているのが要因とみられている。
自賠責保険・共済のステッカーは、ナンバプレートに貼ることが義務付けられており、違反すると30万円以下の罰金が課せられるので、ユーザーへの周知徹底をお願いいたしたい。
平成15年度 東整振技術講習所講師研修会・永年担当講師の講習所長表彰
去る2月14日(土)15:00より、「東京都自動車整備教育会館」において、「平成15年度東整振技術講習所講師研修会」並びに「永年担当講師の講習所長表彰式」を開催した。
当日は、東京トヨペット潟Tービス部サービス技術グループリーダーの鈴木充正氏を講師に迎え、東整振技術講習所講師等71名が出席する中、燃料電池をテーマに研修会が行われた。
研修会終了後に挙行された「平成15年度永年担当講師東整振技術講習所長表彰式」では、永年にわたり東整振技術講習所の講師を務められた方々へ塩沢講習所長より表彰状並びに記念品が授与された。
■ 平成15年度 永年担当講師講習所長表彰受賞者 (順不同・敬称略)
《10年表彰》 | |
飯塚 聡 |
日本自動車整備専門学校 |
熊谷 昌充 |
トヨタ東京カローラ(株) |
野中 一史 |
(有)DOOPS研究会 |
井出 英昭 |
玉川自動車 |
以上4名
|
国土交通省、車高規制の見直し(車両制限令の一部を改正する政令案)に関するパブリックコメントの募集結果
国土交通省では、平成16年1月15日から平成16年1月28日までの期間において、車高規制の見直し(車両制限令の一部を改正する政令案)に関するパブリックコメントの募集を行い、51件の意見が寄せられた。
1. パブリックコメントの概要 | ||
・意見募集期間 : 平成16年1月15日〜平成16年1月28日 ・提出人数 : 42人 ・意見数 : 51意見 |
||
2. 主な意見と国土交通省の考え方 | ||
(1)規制の見直しの実施について | ||
◆主な意見1 道路管理者が指定する道路を公開してほしい。 □国土交通省の考え方 道路管理者が指定する道路は、官報等で公示するとともに、その他の手段でも公開するよう努めます。 ◆主な意見2 道路の種別に関わらず、道路管理者が指定する道路を拡大してほしい。また、道路の選定時には、民間会社から申請等を行う機会を設けてほしい。 □国土交通省の考え方 当初指定する道路は、現在、背高海上コンテナ積載車両が通行可能な経路を中心としますが、今後の指定道路の追加方法については、関係機関と調整のうえ定める予定です。なお、道路の指定に関して、道路種別による制限はありません。 |
||
(2)案内標識の設置について | ||
◆主な意見1 案内標識は、4.1mと表示することが適切。 □国土交通省の考え方 本標識は、高さが3.8mを超える特殊車両の一部に対して自由走行を認めるものであることから、対象車を示す「3.8m超」の文字を表示板に記載することが適当であると考えています。(既に行われている「総重量緩和指定道路」を示す標識も同様に「20t超」と表記しています。)なお、自由走行が認められるのは高さ4.1m以下ですが、特にそれを示す必要がある場合には、「高さ3.8−4.1m」の補助標識を付置することにより対応していきたいと考えております。 ◆主な意見2 案内標識は、円型の規制標識の方が認知的に優れている。 □国土交通省の考え方 仮に規制標識によることとすると、指定道路に接続する全ての道路(指定道路以外)に3.8mを超える車両が進入できないことを示す必要があり、生活道路等も含め相当数の道路に設置する必要があります。標識乱立を防止する観点からも案内標識による誘導が望ましいと考えています。 |
||
(3)その他 | ||
◆主な意見1 規制緩和と同時に、守らなければならないことは守らせることが必要。 □国土交通省の考え方 民間事業者団体や関係行政機関とともに、法令遵守・安全担保のための取り組みについて検討し、実施しています。 ◆主な意見2 特車通行許可手続の簡素化にも取り組まれたい。 □国土交通省の考え方 特殊車両通行許可手続の簡素化は、電子申請の導入と合わせて平成15年度中に実現することとしています。 ◆主な意見3 背高海上コンテナ指定経路を拡大するとともに、指定の機会を増やされたい。 □国土交通省の考え方 現在の背高海上コンテナ指定経路については、原則として新制度により道路管理者が指定する道路の対象とするとともに、現行制度は廃止することとしています。 |
セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しに関するパブリックコメントの募集の結果
国土交通省では、平成15年9月11日から平成15年9月24日までの期間において、セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しに関するパブリックコメントの募集を行い、108件の意見が寄せられた。
1. パブリックコメントの概要 | ||
・意見募集期間 : 平成15年9月11日〜平成15年9月24日 ・意見数 : 108意見 |
||
2. 主な意見と国土交通省の考え方 | ||
(1)規制の見直しの実施について | ||
◆主な意見1 橋梁や高架道路への悪影響が懸念されるのではないか。 □国土交通省の考え方 許可限度値の引き上げは、必要な通行条件を附す等により、橋梁等の耐荷力の範囲内で行うため、橋梁等への悪影響は生じないものと考えられます。 ◆主な意見2 騒音、振動及び大気汚染が深刻化するのではないか。 無許可及び違法走行車両に対する指導取締と罰則を強化して欲しい。 荷主の責任を明確化し罰則を強化して欲しい。 走行車両の重量管理を徹底すべき。 輸送物品の形状とその重量を申請時に固定することは現実的に不可能であることから、基準緩和の審査時における車両の強度、安定性等の安全係数を高めに設置する必要が考えられる。 今回の規制緩和措置により重心が上方に移動するため危険が増加することから運転者の教育指導のあり方を検討すべき。 □国土交通省の考え方 民間事業者団体や関係行政機関とともに、法令遵守・安全担保のための取り組みについて検討し、実施しています。 ◆主な意見3 保安基準内のバラ積み緩和に早くから対応している事業者が不利とならないようにすべき。 □国土交通省の考え方 分割不可能な単体物を運搬するために基準緩和認定を受けていた車両であっても、必要な要件を満足するものについては、今般の見直しによるバラ積み基準緩和及び特殊車両通行許可を受けることが可能です。 ◆主な意見4 バラ積みか単体かを問わず36トンまでの積載を認める一段書きに統一すべきである。 □国土交通省の考え方 今回の見直しにより、特例8車種に該当するセミトレーラ等の車両を対象に、分割可能な貨物についても車両総重量36トンを上限に、基準緩和認定を行うことが可能となります。この場合、バラ積みか単体物品かを問わず、車両総重量及び積載量は、一段書きとなります。なお、車両総重量36トンを超える超重量の単体物輸送が必要となるケースは、依然としてあることから、引き続き、単体物輸送に関する基準緩和制度も運用していきます。 ◆主な意見5 単体物としての従来の緩和を返上することなく、全てのトレーラにG.V.W36トンまでバラ積みを認めていただきたく、お願い申し上げます。 単体物専用の重量緩和とGVW36tmaxのバラ積緩和の両方を同一車両に認可して下さい。 □国土交通省の考え方 同一車両であっても、バラ積みに関する基準緩和認定と単体物専用の基準緩和認定の両方の要件を満足すれば、重複して申請して、認可を受けることが可能です。 ◆主な意見6 保安基準内のバラ積み緩和をそのまま実施すべき。 □国土交通省の考え方 平成14年に発表した単体物輸送に係る基準緩和車両での基準内バラ積み輸送については、予定通り実施しております。今回の見直しは、規制改革推進3か年計画(平成15年3月)において、平成15年度内に検討し実施すべきとされたことを踏まえて実施するものです。今回の見直しに係る新制度では、バラ積み車両に対しても車両総重量36トンを上限として、基準緩和制度を適用するもので、併存する制度です。 ◆主な意見7 準備期間を設けて欲しい。 車両の需要変化に与える影響が大きい制度改正に当たっては、事前に自動車産業界の意見を聴取されたい。 □国土交通省の考え方 本年10月1日から基準内バラ積み緩和に関する車検証の書き換えが完全に実施されること、自動車Nox・PM法が施行され、車両の買い換え需要が生じることを考慮して、実施日を10月1日とするものです(関係業界からも、10月1日の実施を望む要望があります)。 ◆主な意見8 規制見直しの効果と損失について検証し、数年後に再度制度を見直すべき。 □国土交通省の考え方 今後の違法走行車両の走行実態等により、必要に応じ制度のあり方について検討する予定です。 |
||
(2)見直しの内容について | ||
◆主な意見1 特例8車種以外の車両も規制の見直しの対象とすべき。 □国土交通省の考え方 特例8車種については、車両の構造上、積載物の落下や荷台からのはみ出しが起こりにくいため、従来からバラ積み貨物を積載する場合であっても一定の範囲内で特殊車両通行許可の対象としています。 ◆主な意見2 軸重、隣接軸距、最遠軸距による制限も緩和すべき。 □国土交通省の考え方 軸重、隣接軸距、最遠軸距による制限を緩和し全て36トンまで基準緩和(連結車両総重量44トンまで許可)すると、一定の単位面積当たりの荷重が増大し、橋梁に悪影響を及ぼすこととなるため、これらの制限を緩和することは困難です。 ◆主な意見3 全長・全幅について緩和を受けている車両についても、バラ積みの緩和を認めて欲しい。 □国土交通省の考え方 全長・全幅が保安基準又は車両制限令に定める制限を超える車両の通行は、交通の安全と円滑化の観点から支障となるため、分割不可能な貨物を積載する車両に限り認定又は許可しているものです。 ◆主な意見4 3軸のトラクタ・トレーラの場合の積載量は、2軸のトラクタ・トレーラの場合の積載量を上回るべき。 連結車両総重量を50トン程度まで緩和して欲しい。 トレーラの総重量を44トンまで認めて欲しい。 バラ積みでも基準緩和最大積載量まで積載することを認めて欲しい。 □国土交通省の考え方 連結車両総重量が大きくなるほど、死亡事故の発生率が高くなる等、安全の確保の観点から支障があるため、バラ積み貨物を積載する車両については、連結車両総重量で44トン、トレーラの総重量で36トンを上限として、特殊車両通行許可及び基準緩和認定を行うこととしたものです。 ◆主な意見5 特殊車両通行許可において連結総重量44トンの車両は、B条件で走行可能としていただきたい。 □国土交通省の考え方 橋梁等を保全するためには、橋梁等の構造、車両の重量及び軸距等に応じて適切な条件を附すことが必要です。 ◆主な意見6 基準緩和の審査基準を明らかにされたい。 □国土交通省の考え方 今回の積載条件の見直しにあたり、地方運輸局に対し、審査基準となる通達(「分割可能な貨物を輸送するセミトレーラへの基準緩和制度の適用について(依命通達)」(平成15年9月29日付け国自総第278号、国自貨70号、国自技第141号))を発出するとともに、貨物運送事業者団体をはじめ関係団体へお知らせしました。また、当該審査基準の内容等については、最寄りの地方運輸局等へお問い合わせください。 |
||
(3)その他 | ||
◆主な意見1 保安基準、車両制限令の制限値を引き上げ、車検証を1段書きにして欲しい。 □国土交通省の考え方 保安基準及び車両制限令の制限値を引き上げるためには、橋梁等の道路構造物の設計基準そのものを見直し、既存の道路の改築等を行うことが必要であり、その実施のためには長期の通行規制を伴う工事の施工と莫大な費用が必要なものと考えられます。なお、今回の見直しにより、特例8車種に該当する車両を対象に、分割可能な貨物についても車両総重量36トンを上限に、基準緩和認定を行うこととなりますが、この場合、バラ積みか単体物品かを問わず、車両総重量及び積載量は、一段書きとなります。 ◆主な意見2 基準緩和制度をなくし、最遠軸距だけの規制として欲しい。 □国土交通省の考え方 保安基準及び車両制限令の制限値を引き上げるためには、橋梁等の道路構造物の設計基準そのものを見直し、既存の道路の改築等を行うことが必要であり、その実施のためには長期の通行規制を伴う工事の施工と莫大な費用が必要なものと考えられます。 |
平成16年春季全国火災予防運動 〜3月1日〜3月7日〜
消防庁では、平成16年3月1日(月)から3月7日(日)までの7日間にわたり、「その油断 火から炎へ 災いへ」を統一標語に「春季全国火災予防運動」を実施する。
同運動期間中は、車両交通の関係者及び利用者の火災予防思想の高揚を図り、もって車両火災を予防し、安全な輸送を確保することを目的とし、「平成16年車両火災予防運動」が定められている。
消防庁における「住宅火災 いのちを守る 7つのポイント」は以下のとおり。
■住宅火災 いのちを守る 7つのポイント 〜3つの習慣・4つのポイント〜3つの習慣 ・寝たばこは、絶対やめる。 ・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 ・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 4つの対策 ・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 ・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防災製品を使用する。 ・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 ・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 |
1 (月) |
|||
2 (火) |
リサイクル料金預託業務説明会 | 横浜 運輸局 | 13:30 |
騒音計検定 | 練馬 練馬支所 | 10:00 |
|
3 (水) |
推薦委員会 | 渋谷本町 教育会館 | 12:00 |
騒音計検定 | 八王子 八王子支所 | 10:00 |
|
4 (木) |
全国専務理事会 | 麹町 東条インペリアルパレス | 13:30 |
関B購販担当責任者会議(〜/5) | 千葉 千葉整商 | 11:30 |
|
日本自動車会館開設記念祝賀会 | 芝大門 日本自動車会館 | 17:00 |
|
本部青研 | 渋谷本町 教育会館 | 18:30 |
|
健保委員会総会 | |||
騒音計検定 | 国立 多摩支所 | 10:00 |
|
5 (金) |
執行部会 | 渋谷本町 教育会館 | 14:00 |
関東第一高等学校卒業式 | 江戸川 総合文化センター | 10:00 |
|
騒音計検定 | 東大井 品川支所 | 9:00 |
|
6 (土) |
|||
7 (日) |
|||
8 (月) |
|||
9 (火) |
総務委員会 | 渋谷本町 教育会館 | 10:30 |
自動車問題研修会 | 芝大門 日本自動車会館 | 14:00 |
|
10 (水) |
ブロック長会 | 百人町 ホテル海洋 | 13:30 |
商)臨時総代会 | 百人町 ホテル海洋 | 14:40 |
|
合同支部長会 | 百人町 ホテル海洋 | 15:00 |
|
査定制度連絡会 | 南青山 フロラシオン青山 | 10:00 |
|
整備事業対策WG会議 | 六本木 日整連 | 12:00 |
|
11 (木) |
リサイクル法説明会 | 目黒 目黒雅叙園 | 9:00 |
12 (金) |
リサイクル法説明会 | 目黒 目黒雅叙園 | 9:00 |
13 (土) |
|||
14 (日) |
|||
15 (月) |
整備主任者補講 | 渋谷本町 教育会館 | |
16 (火) |
近代化資金中央審査委員会 | 六本木 整商連 | 10:30 |
17 (水) |
指定協議会正副議長会議 | 渋谷本町 教育会館 | 14:00 |
18 (木) |
整政連総会 | 麹町 東条インペリアルパレス | |
19 (金) |
東京自動車整備高等学校卒業式 | 亀有 リリオホール | 13:00 |
街頭検査打合せ会議 | 東大井 支局 | 14:00 |
|
20 (土) |
春分の日 | ||
21 (日) |
登録学科(筆記)試験 | 武蔵境 亜細亜大学 | 8:00 |
22 (月) |
|||
23 (火) |
|||
24 (水) |
|||
25 (木) |
|||
26 (金) |
理事会 | 渋谷本町 教育会館 | 14:00 |
リサイクル促進センター評議員会 | 芝大門 自動車会館 | 14:30 |
|
27 (土) |
|||
28 (日) |
|||
29 (月) |
|||
30 (火) |
|||
31 (水) |
■事務局情報の廃刊について これまで、事務局情報は、執行部、ブロック長、支部長等の方々を対象に、毎月1日と15日の2回、業界情勢、マスコミ掲載誌、会議日程等をピックアップし編集発行してきました。 平成15年度事業計画に基づき、第382号(7月1日号)からホームページ(TOSSNET)による掲載のみとさせていただきましたが、ホームページ掲載と事務局情報の内容の大部分が重複している状況にあります。 つきましては、平成16年3月15日号(第397号)をもって「事務局情報」を廃刊させていただくこととなりました。 なお、事務局情報の廃刊に伴い、今後はホームページの頻繁な情報提供に努めることとさせていただきます。 |