東整振・都整商事務局情報
NO.397 16年3月15日号
(最終号)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案
〜ワンストップサービス〜
国土交通省では、自動車の新規登録等に際して自動車ユーザーが行わなければならない様々な手続を自動車ユーザーの負担の軽減等の観点から、オンラインにより一回で行うことができるようにするため、ワンストップサービスシステムを設置するとともに、民間において交付される証明書の電子化を実施する。
このため、オンライン通則法(行政手続を電子的に行うことの共通事項を定めた法律)の対象外となる民間の証明書の提出の簡素化を図る等、自動車関係手続のワンス トップサービス化を実現するために必要な規定の整備が行われる。
■概要
1.道路運送車両法の一部改正
@民間機関の証明書の提出の簡素化
自動車の新規登録等の申請の際に提出することとされている譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証等について、自動車製作者等の民間機関が、電子的に登録情報処理機関に提供した場合には、申請者はこれらの証明書を提出しなくてもよいこととする。あわせて、この情報処理機関の登録に係る規定を定める。
Aその他
回送運行許可証の有効期間を6月以内から1年以内に延長する等の規制緩和を行うこととする。
2.自動車損害賠償保障法の一部改正
自動車の新規登録等の申請の際に提示することとされている自動車損害賠償責任保険証明書について、1.の登録情報処理機関に提供されたときは、申請者は当該証明書を提示しなくてもよいこととする。
3.使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正
自動車の新規登録等の申請の際に提示することとされている預託証明書について、1.の登録情報処理機関に提供されたときは、申請者は当該証明書を提示しなくてもよいこととする。
(参考)自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正
警察署長に対し、保管場所証明書に相当する通知を運輸支局長等に対して行うよう 申請した者については、自動車の登録等の際に現在必要とされている保管場所証明書 の提出をしなくてもよいこととする。
■閣議決定日
平成16年3月2日(火)
▼自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案イメージ図(PDF)
▼自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案要綱(PDF)
▼自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案・理由(PDF)
▼自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案新旧対照条文(PDF)
▼自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案参照条文(PDF)
警察庁、改正道路交通法案を国会に提出
警察庁は2月27日、改正道路交通法案を国会に提出した。主な内容は以下の通り。
1 違法駐車対策(2年以内に施行)
○駐車禁止違反車両が 車検(構造変更含む)を受ける際、該当車両の駐車禁止違反金納付が確認される(納付証明書類を提示する)。納付されていない場合「車検証」が交付されない。
○ 駐車禁止違反車両運転者の責任が追及できない場合、使用者に対し違反金の納付を命ずることができる。
○ 警察署長は、駐車禁止違反車両の確認及び標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託することができることとする。
2 運転者対策(3年以内に施行)
○ 自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転しようとする者は中型免許を受けなければならない。
○ 中型免許、大型免許、中型第二種免許の欠格事由、受験資格等に関する規定を整備。
3 暴走族対策(6月以内に施行)
○ 暴走族による集団暴走行為について、迷惑を被った者や危険に遭った者がいない場合であっても著しく道路における交通の危険を生じさせ又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とする。
4 自動二輪車の二人乗り規制の見直し(1年以内に施行)
○ 年齢20歳以上、経験3年以上の者は、高速道路において運転者以外の者を乗車させて運転することができることとする。
○ 危険防止の措置の規定を整備するとともに、罰則を引き上げる。
5 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(6月以内に施行)
○ 手で持っている携帯電話等によって通話を行い、又はその画面を注視する行為について、罰則の対象に。
6 飲酒運転対策(6月以内に施行)
○ 飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げる。
■提出された改正道路交通法案について
▼[概要](PDF1ページ:8k)
▼[条文](PDF66ページ:73k)
▼[新旧対照条文](PDF99ページ:176k)
色濃度等が異なるOCRシート(第1号、第3号、専用4号様式)の交換
今般、自動車検査登録協力会より、OCRシートの一部に色濃度の異なる製品が発生し、適正品と交換を行う旨の通知があった。
このOCRシートは、適正品に比べて、印刷色の濃度がやや濃いもの。
■OCR読取機に通らないシートや、明らかに色濃度の違うOCRシートがお手元にある場合は、ご購入窓口にて交換いたしますのでお申し出下さい。
■交換対象OCRシート 第1号様式、第3号様式、専用4号様式(継続用)
なお、都整商で扱っているOCRシートは「専用4号様式」のみです。
自動車(取得)税申告書の様式変更
16年4月1日より、自動車税・自動車取得税の申告書の様式が変わる。
1.新しい申告書は(正)と(控)の二枚複写
2.グリーン化等の項目が増えた
3.現在使われている申告書は使用できなくなる
4.申告書はOCRによって、お客さまが書かれたまま機械読み取りによって処理される。このため、各項目については記載漏れのないよう、お願い申し上げる
5:正確に記入された申告書は、納付書の作成が機械化され、時間が短縮される
■新しい様式(見本)
自動車税納付書類について変更のお知らせ
16年4月5日より、自動車税納付が変わることになる。
「自動車税納付通知書」の様式が変更になり、コンビニエンスストア・郵便局での支払いが出来るようになる。
なお、自動車税納付証明書の様式も変更になり、現行のサイズから、「A4」サイズとなる。
▼新しい様式(上:納付書/下:納付証明書
改造されたDPF装置の回収等
東京都では、現在、ディーゼル車規制を推進しているところだが、今般、指定した粒子状物質減少装置と異なる仕様・構造の装置やフィルターに穴の空いた改造装置が規制対象車に装着されていることが判明した。
このため、都は、装置発売元に対して、指定した装置と異なる仕様・構造の装置の販売を停止させるとともに、既に装着された装置への適切な対応を行うよう求めたところ、装置発売元が下記のとおりの対応が行われる。
都では、今後も、装置発売元に対し適切かつ確実な対応が行われるよう、引き続き指導を行っていくとし、取り付けを行ったDPFの中に該当製品がないか、確認されるよう呼びかけている。
1
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指定した粒子状物質減少装置の名称 | Silver SXS |
2
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装置発売元 | (株)シルバーメディカル |
3
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装置発売元の対応 | これまで販売した全ての装置について回収するとともに、知事が指定した装置への取替えを無償で行う |
【お問い合わせ先】
東京都自動車公害対策部 月川、小谷野氏 電話:都庁内線42一501,42-522 直通:03-5388-3406 |
一級小型自動車整備士・東京から21名が合格
去る3月10日、国土交通省より平成15年度第2回一級小型自動車整備士技能検定の合格者が発表され、全国4,026人の受験者のうち184人が一級小型自動車整備士となった。(前回は330人)
最終的な合格率としては4.6%と相変わらずの狭き門となっている。(前回は3.6%)
東京では今回、21名の一級小型自動車整備士が誕生し、全国1番の人数となる。(前回29人)
【 参 考 】
各試験項目
での合格率 (全国) |
学科(筆記)試験:7.2%、学科(口述)試験:46.8%、実技試験:40.6% (前回:学科(筆記)9.6%、学科(口述)67.6%、実技56.1%) |
合格基準
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@ 学科(筆記)試験の合格基準は、50点満点に対し40点以上の成績であって、かつ、エンジン、シャシ、故障診断、環境保全・安全管理及び法規のそれぞれの分野ごとに40パーセント以上の成績であること。 A学科(口述)試験の合格基準は、20点満点に対し16点以上の成績であること。 B実技試験の合格基準は、100点満点に対し80点以上の成績であって、かつ、問題1から問題5までのそれぞれの問題ごとに40パーセント以上の成績であること。 |
東京都環境局より「石綿含有製品の取扱い」について再度要請
本年10月より石綿を用いたブレーキパッドやブレーキライニングなどを含む10の製品の製造、使用等が禁止されることになる。
このたび、東京都環境局より再度周知の要請があった。
【参考】
▼労働安全衛生法施行令の一部改正について(PDF)
▼リーフレット(PDF)
東京都主催自動車リサイクル法に係る説明会
平成17年1月1目に自動車リサイクル法が本格施行され、使用済自動車の解体(部品取り含む)や、破砕を行う場合、「解体業」、「破砕業」の許可が必要となる。
「解体業」、「破砕業」の許可申請の受付は、平成16年7月1日から開始となりますので、申請方法等につきましてご理解頂くため、東京都では下記のとおり事前に説明会が開催される。
■場所
東京都庁第一本庁舎5階大会議場(新宿区西新宿二丁目8番1号)
■日時
(1) 平成16年4月20日(火) 13:15〜16:00(予定)
(2) 平成16年4月22日(木) 13:15〜16:00(予定)
いずれか1日のみの参加となります。
※今後、部品取りをどうするか検討中の事業者の方も是非ご参加下さい。
▼申込用紙はこちら をクリックして下さい(PDF:256k)
ETCの通信技術を活用した駐車場サービスの実証実験について
ETC車載器の普及は、2001年3月のサービス開始から本年2月末までの約3年間で250万台を超え、利用率(全国平均)も約15%となっている。
こうしたETCの急速な普及を背景に、国土交通省ではETCの通信技術を活用した多様なITSサービスの実現を目指し、官民一体となった取り組みを進めており、本年10月に名古屋市において開催される「第11回ITS世界会議」においては、2005年度の新サービス実現を目指して官民共同実験を実施する予定。
3月12日(金) 愛知県豊田市、豊田スタジアム駐車場において、多様なITSサービスのうち、身障者や高齢者の移動支援にも資する駐車場の出入り口でのノンストップ化、キャッシュレス化サービスに必要となるシステムについて実証実験が行われた。
このシステムは、ETC車載器に汎用的なICカードの読み書き機能を追加した次世代型のITS車載器を用いたシステムで、車両内のICカードと路側のシステムとの間で様々な情報を自由に交換することができる。
▼参考資料 : 実証実験を行ったシステムのイメージ(PDFファイル)
平成16年春の全国交通安全運動は4月6日から4月15日
平成16年春の全国交通安全運動国土交通省実施計画(抜粋)
国土交通省は、平成16年2月2日中央交通安全対策会議交通対策本部において決定された「平成16年春の全国交通安全運動実施要綱」に基づき、下記のとおり実施項目を定め、関係団体に対し事前の準備を働きかけ、4月6日(火)から同月15日(木)までの期間中における本運動を効果的に実施する。
■運動重点の基本 「子供と高齢者の交通事故防止」「自転車の安全利用の推進」「シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」
○大型車両等の通行についての指導取締り
○事業用自動車の安全運行の確保
○車両の安全対策の推進
(1) より安全な自動車及び安全装備の普及促進とその正しい使い方の啓発を次の事項に重点をおいて行う。
自動車販売関係団体、自家用自動車関係団体を通じ、「自動車アセスメント情報提供事業」小冊子の配布等により安全な自動車及び安全装置の普及促進とその正しい使い方のユーザー指導を行う。
街頭検査の際、ユーザーに小冊子を配布するなどして、安全な自動車及び安全装置の普及促進とその正しい使い方のユーザー指導を行うこと
(2) 自動車運送事業者団体、自動車整備事業者団体、自家用自動車関係団体等を通じ、自動車運送事業者、整備事業者、レンタカー事業者、整備管理者、自家用自動車使用者等に対し、次の事項に重点を置いて、整備不良車及び不正改造車を排除し車両の安全確保の徹底を図るよう「自動車点検整備推進運動」、「不正改造車を排除する運動」等の機会をとらえて指導する。また、点検及び整備に当たって必要となる情報の提供がなされるよう自動車製作者等を指導する。
○日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施
○不正改造の防止
・特に自家用自動車使用者に対しては、自動車の保守管理の適切な実施
・警察との密接な連絡協調のもとに街頭検査を行い、無車検・無保険車両、整備不良車両、特に暴走行為や過積載を助長する不正改造車両、前面、運転者席及び助手席の窓ガラスへ着色フィルムを貼付したり、不適正な灯火を装着した不正改造車両の排除に努める。
○シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底等
○事業用自動車の事故等の情報の提供
○広報活動の推進
・高速道路における安全運転の確保
・自賠責制度の役割と交通事故被害者保護の重要性
・飲酒運転等悪質・危険な運転行為の禁止の徹底
・「無車検」車両、「無保険」車両及び「登録番号標不表示」車両の運転防止
・大型車両等の違法運行の防止、自動車の点検整備の励行促進
・助手席、後部座席等を含めたシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・夜間における安全運転の確保
・「迷惑駐車をしない、させない」の励行
・「無車検」車両、「無保険」車両及び「登録番号標不表示」車両の運転防止
・大型車両等の違法運行の防止、自動車の点検整備の励行促進
・助手席、後部座席等を含めたシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・夜間における安全運転の確保
・「迷惑駐車をしない、させない」の励行
■事務局情報の廃刊について これまで、事務局情報は、執行部、ブロック長、支部長等の方々を対象に、毎月1日と15日の2回、業界情勢、マスコミ掲載誌、会議日程等をピックアップし編集発行してきました。 平成15年度事業計画に基づき、第382号(7月1日号)からホームページ(TOSSNET)による掲載のみとさせていただきましたが、ホームページ掲載と事務局情報の内容の大部分が重複している状況にあります。 つきましては、今号(第397号)をもって「事務局情報」を廃刊させていただくこととなりました。 なお、事務局情報の廃刊に伴い、今後はホームページの頻繁な情報提供に努めることとさせていただきます。 |