最終更新日:2001/03/27
4月1日より「消費者契約法」が施行されます。 | |||
〜お客様への説明不足により料金を請求した場合、消費者契約法が適用される可能性もあります〜 | |||
■主な内容としては、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
等によって消費者が誤認または困惑し、それによって消費者契約をしたときは、消費者は契約を取り消すことができます。 |
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勧誘とは、「○○を買いませんか」と直接契約をすすめる場合等特定の者に向けた勧誘方法は「勧誘」に含まれるが、不特定多数向けのもの等客観的にみて特定の消費者に働きかけ、契約締結意志に直接影響を与えることは考えられない場合、例えば、広告、チラシ、パンフレット等は「勧誘」に含まれません。
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お客様から車検整備等の依頼があった時には必ず点検・整備内容を説明したうえ、実施する作業内容を明記した概算見積書を交付し、お客様の了承を得てから作業を実施しましょう。 | ||
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また、追加整備が発生し、費用が概算見積書金額をオーバーする場合には必ずお客様に相談し、了承を得てから作業を実施しましょう。 | ||
■ | 以下に取引の基本を怠ったために、お客様とトラブルになった事例を紹介しますので、お客様との取引に当たっての参考にして下さい。 | ||
消費者契約法が適用される可能性のある事例 |
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【説明不足だった例】 |
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【偽りの説明があった例】 |
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消費者契約法は適用されないが、民法の債務不履行、詐欺等に該当する可能性のある事例で、ケースによっては整備料金が徴収できない場合があります。お客様への連絡を確実に行い、了承を得てから仕事にかかりましょう。 |
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【了承を得ずに整備をした例】 |
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【明瞭な表示をしなかった例】 |
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