最終更新日:2001/03/27

4月1日より「消費者契約法」が施行されます。
〜お客様への説明不足により料金を請求した場合、消費者契約法が適用される可能性もあります〜
 
 

 

■主な内容としては、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、


  1. 重要事項について事実と異なることを告げる
  2. 将来における変動が不確実な事項(将来において、消費者が受け取るべき金額等)について断定的判断を提供すること
  3. 重要事項について、消費者の利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意に告げない 事業者に対し、消費者がその場から退去する旨の意志を示したのにもかかわらず、その場所から退去しない
  4. 事業者が、その場所から消費者が退去する旨の意志を示したのにもかからわず、その場所から消費者を退去させない

等によって消費者が誤認または困惑し、それによって消費者契約をしたときは、消費者は契約を取り消すことができます。

 

 

 

 

勧誘とは、「○○を買いませんか」と直接契約をすすめる場合等特定の者に向けた勧誘方法は「勧誘」に含まれるが、不特定多数向けのもの等客観的にみて特定の消費者に働きかけ、契約締結意志に直接影響を与えることは考えられない場合、例えば、広告、チラシ、パンフレット等は「勧誘」に含まれません。

 

 

 

お客様から車検整備等の依頼があった時には必ず点検・整備内容を説明したうえ、実施する作業内容を明記した概算見積書を交付し、お客様の了承を得てから作業を実施しましょう。
また、追加整備が発生し、費用が概算見積書金額をオーバーする場合には必ずお客様に相談し、了承を得てから作業を実施しましょう。
 
  以下に取引の基本を怠ったために、お客様とトラブルになった事例を紹介しますので、お客様との取引に当たっての参考にして下さい。
 

消費者契約法が適用される可能性のある事例

 

【説明不足だった例】

 
 

 

【偽りの説明があった例】

 
 

 

消費者契約法は適用されないが、民法の債務不履行、詐欺等に該当する可能性のある事例で、ケースによっては整備料金が徴収できない場合があります。お客様への連絡を確実に行い、了承を得てから仕事にかかりましょう。

 

 

 

【了承を得ずに整備をした例】

 
 

 

【明瞭な表示をしなかった例】