不正改造は犯罪です
自動車は、安全で快適な運行のために「道路運送車両の保安基準」が定められています。公道を走る車両を規定する道路運送車両法には、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪であるとしています。
これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金という罰則が科せられるほか、不正改造車に対する使用の停止処分などが規定されています。
また、保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕されることもあります。
※道路運送車両法 第99条の2
何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
主な不正改造例
窓ガラスへのフィルムの貼付け
指定以外のステッカーの貼り付けや、着色フィルム等の貼り付け(可視光線透過率70%未満のもの)は、運転視野の確保ができず、危険です。
透明なフィルムであっても、経年劣化やガラスとの組み合わせによって基準外となる場合もあります。
クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
前面ガラスや側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板をつけると、運転者の死角が増え、とても危険です。
荷台さし枠の取り付け・燃料タンクの増設、突入防止装置の切断・取り外し、大型後部反射器の取り外し
- 荷台さし枠の取付け・燃料タンクの増設
さし枠等を取り付けて過積みの状態で走行すると、制動距離が延びるなど大変危険です。
- 突入防止装置の切断・取り外し
突入防止装置(リヤバンパー)は、後ろから追突した自動車の乗員の被害軽減のため、その寸法や強度などが規定されており、切断や取り外しをするととても危険です。
- 大型後部反射器の取り外し
後方の車両等からの発見が遅れ、大変危険です。
ディーゼル黒鉛を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
触媒装置(有害な排出ガスを減少させる装置)を取りはずすと、大気汚染の原因となります。
騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し及び基準不適合マフラーの装着
触媒装置(有害な排出ガスを減少させる装置)を取りはずすと、大気汚染の原因となります。
基準外のウイングの取り付け
基準に不適合となるリヤウィングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。
タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
車体外に突出したタイヤは、車体やブレーキ機構等と干渉するおそれが生じ、また、歩行者等に危害を及ぼし危険です