令和5年10月1日(日)より消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。
インボイス制度については、新たに適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への登録を行う事業者の負担軽減策として、令和5年度税制改正において負担軽減措置を講じるほか、IT導入補助金をはじめとした予算措置が講じられています。
インボイス発行事業者への登録は任意です。自社の事業実態等に合わせて登録をご検討ください。
令和5年度税制改正における負担軽減措置等
・これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずる。
・一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策を講ずるほか、少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。
説明会・個別相談対応について
全国の税務署では、
説明会のほか、登録の要否を検討中の事業者の皆様を対象に、登録の考え方や補助金等の支援策等の情報等を個別にご案内する「
登録要否相談会」を開催しています。
また、中小企業庁の補助事業において、免税事業者のインボイス制度に関する相談内容に応じて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する窓口を開設しているほか、各省庁においても、事業者の皆様が抱える様々な疑問やお悩みに対応するため、各種補助金や下請法・独占禁止法等に関する相談窓口を設けています。
【参考】
インボイス制度に関する相談窓口一覧表
登録申請について
インボイスを発行するためには、
納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、インボイス発行事業者の登録を受け、登録番号を取得する(税務署から通知を受ける)必要があります。
申請に際してはe-Taxによる電子申請も受け付けています。
【参考】
申請手続
中小企業等に向けた支援措置
IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)
類型名 |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) |
ツール名 |
ITツール※ |
PC等 |
レジ等 |
補助額 |
~50万円以下
(下限を撤廃)
|
50万円超~350万円 |
~10万円 |
~20万円 |
補助率 |
3/4以内 |
2/3以内 |
1/2以内 |
対象経費 |
ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、ハードウェア購入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む) |
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト、ECソフト
【参考】
IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)
小規模事業者持続化補助金
申請類型
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補助上限額 |
補助率
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通常枠 |
100万円
(50万円)
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2/3以内
(成長・分配強化枠の一部の類型において、赤字事業者は3/4以内)
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成長・分配強化枠
(賃上げや事業規模拡大の取組)
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250万円
(200万円)
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新陳代謝枠
(創業や跡継ぎ候補者等の新たな取組)
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250万円
(200万円)
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( )内の補助上限額は、インボイス転換事業者以外が申請した場合
【参考】
小規模事業者持続化補助金(23区内、東京商工会議所)
小規模事業者持続化補助金(23区外、東京都商工会連合会)