令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の運用が開始されました。インボイス制度においては、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。
以下の通り、東整振・都整商の「適格請求書発行事業者登録番号」をご案内いたします。
(一社)東京都自動車整備振興会
|
T5-0110-0500-1283
|
東京都自動車整備商工組合
|
T4-0110-0500-1284
|
なお、重量税印紙の販売は不課税、登録印紙・審査証紙・収入印紙・切手類の販売は非課税扱いとなりインボイス対象外となるため、令和5年10月1日以降も領収書及び請求書の様式に変更はありません。よろしくお願いいたします。
東整振業務に係るインボイス制度に関するお問い合わせ先
東整振総務部(03-5365-2311)