社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応として、内閣官房全世代型社会保障構築本部では支援策「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定し、令和5年10月20日(金)より各対応策を実施しています。
また、厚生労働省では使用者・労働者双方の疑問にお答えする「年収の壁突破・総合相談窓口」を同30日(月)より開設しています。
当該支援策のご活用をご検討ください。
年収の壁・支援強化パッケージ
- 106万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
- 130万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
- 配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)
年収の壁突破・総合相談窓口
0120-030-045(フリーダイヤル)
受付時間:平日8:30~18:15
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【参考】
年収の壁・支援強化パッケージ