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2004/10/28
平成17年1月1日の自動車リサイクル法の施行に伴い、フロン回収破壊法のカーエアコンに係る部分については自動車リサイクル法に引き継がれ、使用済自動車全体として一体的に取り扱われることから、「自動車フロン券」の発行は平成16年12月31日をもって終了となり、平成17年1月1日以降は「自動車フロン券」での使用済自動車の引き取りはできなくなります。 このことから、「自動車フロン券」を一定枚数保有されている場合は、平成16年末までに可能な限り使い切るようにしてください。※最終的に未使用となった自動車フロン券については、申請に基づき額面全額をリサイクル料金の一部に充当できる制度があります。詳しくは(財)自動車リサイクル促進センターホームページ(リンク)にてご確認ください。●(財)自動車リサイクル促進センター「リサイクル料金への充当について」(リンク)●(財)自動車リサイクル促進センター「フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行について」(リンク)
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