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2004/09/06最近の話題

経産省、日整連「解体業に関する再度のお願い」へ回答

 先般、日整連が経済産業省に対して行いました、「自動車リサイクル法における解体業に関する再度のお願い(平成16年8月6日付)」について、この度、経済産業省より別紙の回答がありました。

 回答の主旨は「整備事業者だけを特例扱いすることは困難である」とのことで、整備事業者が今後引続き使用済自動車から部品取りを行う場合には、解体業の許可を取得することが必須ということです。
 ■経済産業省から日整連に対する回答書

 また、国土交通省では、日整連の抱いていた疑問点等を踏まえ、経済産業省等に対し、自動車リサイクル法に係る質問を提出しておりましたが、これに対する回答もありました。参考に掲載いたします。
 ■経済産業省から国交省に対する回答書

【解体業の許可申請に関する情報】(再掲)

 平成16年7月1日から解体業の許可申請が開始されましたが、申請の際には、保管・解体等を行う際の作業手順、留意すべき事項等をまとめた標準作業書が必要になります。

「認証工場の設備を活用した標準作業書の作成方法」が日整連より届きましたので、書類作成時にお役立て下さい。

また、「東京都環境局の自動車リサイクル法ホームページ」に申請に関する資料が掲載されております。こちらも併せてご確認をお願いいたします。

【日整連作成資料】
 ●(参考)自動車リサイクル法概要(200KB)
 ●認証工場の設備を活用した解体業の許可取得(標準作業書の作成方法)(550KB)
 ●標準作業書の例(1MB) 【東京都環境局ホームページ】
  東京都の自動車リサイクル法ホームページ(クリックして下さい)
  (各種申請に関する資料が掲載されています) 【自動車リサイクル法関連リンク】
  ● 「(財)自動車リサイクル促進センター」ホームページへのリンク
  ● 経済産業省・ホームページへのリンク
  ● 環境省・ホームページへのリンク

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