国交省は、自動車メーカーによるリコールに係る隠蔽、虚偽報告等の不正行為排除を目的とした態勢を整備します。
9月1日から、自動車が事故を起こした場合、事故原因が欠陥によるものと都道府県警が判断した場合、直ちに事故内容を国交省に通報する体制となります。
通報の対象は、以下のとおりです。
(1) | 次のいずれかの装置が破損・脱落したもの(明らかに交通事故又は整備不良に伴って破損・脱落したものを除く。) 1:原動機 2:操縦装置(かじ取り装置) 3:動力伝達装置 4:緩衝装置 5:制動装置 6:走行装置 7:燃料装置 |
(2) | 上記(1)に掲げる装置の破損・脱落は外見上認められないが、運転者からこれらの装置に不具合があった旨申告がなされたもの |
(3) | 走行中又はエンジン停止直後に車両火災となったもの(明らかに交通事故又は整備不良に伴って発生したと認められる場合を除く) |
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詳細は、
国土交通省ホームページ(
クリックして下さい)にてご確認下さい