来年1月から自動車リサイクル法が本格施行されますが、本格施行後は整備事業場で保管している使用済自動車に対しても、「自動車リサイクル料金」が必要となり、「産業廃棄物処理法上の保管基準」が適用されます。
つきましては、整備事業場で保管している使用済自動車を、現行のフロン回収破棄法に基づき、速やかに適正処理されるようお願いします。
◎ 使用済自動車の具体的な処理方法は次の通りです。
(クリックすると大きな図が出ます)
※逆有償…処理を委託する者が処理費用を支払うこと、有償…処理業者に買い取ってもらうこと