警察庁交通局は、「道路交通法の一部を改正する法律」の附則により、公布後6月以内に施行することとされた事項の施行期日を平成16年11月1日と発表した。
【道路交通法施行令の一部を改正する政令】
(1)携帯電話等の使用等に係る運転免許の行政処分の基礎点数として1点、反則金の額を大型自動車7千円、普通自動車・自動二輪車6千円、原動機付自転車等5千円
(2)騒音運転等及び消音器不備に係る反則金の額は上記(1)の額と同額
【資料】
●道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等について
●警察庁ホームページへのリンク