お知らせ詳細

2004/08/12最近の話題

日整連、「自リ法における解体業に関する再度のお願い」を経産省へ提出

 日整連は去る8月4日、経済産業省に対し、自動車整備事業者からの意見を踏まえ以下の4点について、要望を再度提出した。

1.自動車整備事業者が従前から行っている部品取りについては、自動車リサイクル法でいう解体と見なさず単なる部品取りと見なして、解体業の許可取得を不要とされたい。

2.仮に上記1.が不可能ということなら、国の認証を受けた自動車整備事業場は、解体業の施設に係る基準を満たしていることから、当該自動車整備事業者と解体業者とで業務提携等を締結することにより、解体業者の管理の下で当該自動車整備事業場において自動車整備事業者が部品取りを行えるようにされたい。

3.上記1.2.が不可能な場合には、自動車整備事業場は既に国の認証を受けていることから、当該自動車整備事業者が解体業の許可申請を行う際は、審査手数料に特段の配慮をされたい。

4.自己の保有する中古自動車からの部品取りは、違法行為と認識しない自動車整備事業者等が存在するので、当該行為が違法行為となるのか否かを明確に示されるとともに、違法行為となる場合には、併せてその法的根拠も明確に示されたい。

ページトップへ