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2025/01/22最近の話題

国交省、「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準」等改正案に関するパブコメ募集

国土交通省では、インターネットによる自動車整備の予約の普及や、運送事業者等が大量に保有する車両の点検整備の効率化等を背景として、自動車ユーザー等が認証事業場に車両を持ち込むことなく簡易な特定整備を受けられる「訪問特定整備」の需要が高まっていることを踏まえ、訪問特定整備制度の創設を検討しているところです。
また、訪問特定整備制度の創設等に伴い、「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等にあっても見直しを行うこととしています。
今般、同省では当該処分基準の改正案について広く国民からの意見を募集することとし、令和7年1月17日(金)から2月17日(月)までの間、パブリックコメントの募集を行っています。

改正概要
改正の概要
(1)組織的悪質性が認められる違反に対する処分の追加
現行の処分基準では指揮命令系統が上位のものからの組織的な指示による違反についての規定がなく、事業場が見捨てられるのみで終わる可能性があるため、組織的違反についての処分を新たに設け、組織的違反があった際には事業者に組織的責任があるとして、事業者の持つ事業場全てに対して行政処分を実施出来ることとした。
(2)認証事業者に対する違反点数の見直し
ビッグモーターに対する処分では、指定工場については37事業場が取消処分に至った一方で、認証工場については取消に至った事業場はなかった。この点について、認証工場の違反点と量定の関係が指定工場に対してバランスを欠くことから、量定について再検証を実施し、特に故意による違反について重くなるよう違反点数の見直しを行った。
(3)自主申告を行った自動車検査員について一部処分の軽減
自動車検査員は、証言した法令違反に自らも関与していた場合、事業場に対する行政処分に加えて、当該自動車検査員自身も解任命令の対象となることから、正直に証言しづらい環境にあるため、一定の条件を満たす場合には行政処分を軽減することとした。
(4)訪問整備等に対する処分の追加
訪問整備制度に対応するため、訪問整備に関する処分項目を追加した。

スケジュール
公布:令和7年3月
施行:令和7年6月

意見募集要領
1.意見募集対象
「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正案について(別紙)

2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載

3.意見募集期間
令和7年1月17日(金)~令和7年2月17日(月) ※必着

4.意見提出方法
後掲する意見提出様式にならい、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)及び本件へのご意見を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネット
上記電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
② 電子メール
メールアドレス hqt-jidosha-seibijigyou@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 意見募集担当 あて
※ テキスト形式をご使用ください。
③ 郵送の場合
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 意見募集担当 あて

5.留意事項
頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。

6.お問い合わせ先
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線 42423)

【参考】
「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正について(別紙)
新旧対照表(自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について)
新旧対照表(「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて)
意見募集要領
意見提出様式

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