「不正改造車編」(内容) ドライバーの皆さん、今年4月1日から「自動車の不正改造」に対する処罰が厳しくなったのをご存知ですか? 「マフラーの切断や取り外し」、「運転席・助手席ガラスへの着色フィルム貼り付け」など、自動車の不正改造は人に危険を及ぼし、環境に悪影響を与えます。 これら不正改造車には国土交通省から「整備命令」が発令され、「整備命令標章ステッカー」が貼られます。不正改造車は15日以内に不正箇所を整備し車検場へ車を持っていき、提示をしなくてはなりません。 整備命令を無視したり、「整備命令標章ステッカー」を剥がした場合、車検証とナンバープレートが没収され、自動車の使用が停止されます。 また、不正改造を行った自動車ユーザーはもちろん、カー用品店や整備工場にも6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。 不正改造について詳しくお知りになりたい方はお近くの自動車整備工場へご相談下さい。 東京都自動車整備振興会からのお知らせでした。 | |