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2006/09/19認証基準など

分解整備の種類と作業の範囲

自動車整備事業を経営するには、
地方運輸局長の認証を受ける必要があります。

 自動車の日常点検で不良箇所が見つかったり、定期点検整備をするとき、自動車の分解整備を行なう必要があり、分解整備にはきわめて高度な技術が必要です。

 自動車の分解整備には自動車の安全性の確保、公害の防止、環境の保全が図られるという重要性から、自動車の分解整備を行う人には、一定の基準に達するよう、道路運送車両法に「認証」という制度が定められています。

  「認証」とは、事業を経営しようとする人が一定の要件を備え、自動車の分解整備に関する技術水準が適正であると思われた場合に、地方運輸局長が自動車の分解整備を行うことを承認するものです。



自動車の分解整備とは?
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分解整備の定義(道路運送車両法施行規則第3条)

(分解整備の定義)

第三条  法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 一  原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

 二  動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

 三  走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

 四  かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

 五  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

 六  緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 七  けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

(参考)

道路運送車両法

(認証)
第七十八条  自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

  2  自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。

  3  自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。

  4  前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者(以下「自動車分解整備事業者」という。)が行う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、且つ、当該自動車分解整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。


(申請)
第七十九条  自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

   一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
  二  自動車分解整備事業の種類
  三  事業場の所在地
  四  前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲

  2  前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。

  3  地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。


(認証基準)
第八十条  地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。

  一  当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  二  申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
    イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    ロ 第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
    ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
    ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの

  2  前項第一号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。

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