日整連第19-151号 平成19年7月17日 国土交通省自動車交通局技術安全部 整備課長 清谷 伸吾 殿 社団法人日本自動車整備振興会連合会 専務理事 下平 隆
指定自動車整備事業における検査機器の共同使用等に係る要望について 拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、自動車整備業界は、度重なる規制緩和による車検期間の延長及び定期点検項目の削減等により非常に厳しい経営環境にあります。 このような状況の中で、オパシ認証ディーゼル車の排出ガス測定において、オパシメータを使用したPM測定の検査が導入されます。 つきましては、下記について要望しますので、指定整備事業場の厳しい経営環境を考慮いただき特段のご配慮を賜るようお願い申し上げます。 敬具 記 1.「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」(平成14年7月1日付け国自整第63号)の別添1、II、2の規定による添付書面について、精査いただき簡素化いただきたい。 2.同通達の第1節、2、(3)、ウの規定中「ただし、炭化水素測定器及び黒煙測定器の使用に係る契約についてはこの限りではない。」について、オパシメータの使用に係る契約を追加していただきたい。 3.同通達の別添2、3、3-1、イの規定により現車作業場で行えることとされている検査に、オパシメータにより行う検査を追加していただきたい。 |