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2007/07/03最近の話題

国交省、自動車の装置の『相互承認』の対象に新たに2品目を追加

 国交省は、自動車の装置の国際的な相互承認及び基準調和に関する協定である「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則のうち、新たに我が国が認証の相互承認の対象装置として「配光可変型前照灯の係る協定規則(第123号)」及び「2輪車等の制動装置に係る協定規則(第78号)」を採用した。
  また、既に認証の相互承認の対象装置として採用している「方向指示器に係る協定規則(第6号)」その他13規則の一部が改正された事に伴い、「道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部を改正施行した。
 同省では、これらの改正により自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られ、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されるとしている。



【関連リンク】
 ■自動車の装置の相互承認の対象に新たに2品目を追加!配光可変型前照灯の基準を新規制定!~関係省令及び告示等を改正~(国交省リンク)



【関連資料】

* 別紙1 「道路運送車両の保安基準」等の一部改正について

* 別紙2 「装置型式指定規則」等の一部改正について

* 別紙3 「道路運送車両法施行規則」の一部改正について

* 資料1 国連の車両等の相互承認協定(1958年協定)の概要

* 資料2 車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目

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