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2007/06/05
国土交通省は、整備管理者制度の改善により、更なる事故の防止・減少を図るため、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日付国自整第216号)等の一部改正等を予定しています。 同省はこの改正に対する意見を下記の要領により募集すると発表しました。
(1) 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」の一部改正 (1) 整備管理者の外部委託の禁止 (2) 整備管理者の資格要件の見直し (3) 整備管理者の解任命令の効果的な発動 (4) 整備管理者の補助者制度の明確化 (2)定期点検整備に係る記録の営業所への保管に関する事項
(3) その他所要の改正
<意見募集対象> 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」等の一部改正等について(別添参照)【PDF形式】
<意見募集期間> 平成19年6月4日(月)~平成19年7月3日(火)(必着) 【詳細はこちら】 ■ 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日付国自整第216号)等の一部改正等に関するパブリックコメントの募集について(国土交通省リンク)
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