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2007/04/24
国土交通省は、第164回国会において、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るために所要の措置を講ずる「道路運送法等の一部を改正する法律」が制定されたことを受け、現在、国土交通大臣が書面で行っている自動車の登録情報の提供を登録情報提供機関を通じて電子的に提供する制度に係る部分について改正を行うことを予定しています。 そのため、同省はこの改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表しました。 <意見募集対象> 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案について(別紙参照)【PDF形式】
<意見募集期間> 平成19年4月23日(月)~平成19年5月22日(火)(必着) 【詳細はこちら】 ■道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について(国土交通省リンク)
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