メニュー
2007/04/04
国土交通省は、道路運送車両法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業規則第2条第2項の国土交通大臣が定める技術上の基準を定めた告示「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」及びその具体的な審査基準を定めた通達「自動車検査用機械器具の審査基準について」の一部改正を計画し、この改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表しました。 <意見募集対象>
ページトップへ
HOME 東京都自動車整備振興会について 東京都自動車整備商工組合について 講習・研修 車検予約 TOSSメールマガジン登録TOSSメールマガジン配信停止 お知らせクン登録 お知らせクン配信停止 リンク・支部ホームページ サイトマップ
Copyright (c) TossNet 2006-2015 All Rights Reserved