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2007/03/30最近の話題

国交省、指定整備事業工員数要件の変更等通達改正のパブコメ募集結果

 国土交通省では、平成19年1月22日から同年2月20日までの期間において、道路運送車両法第94条の規定に基づく優良自動車整備事業者の認定及び同法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業の指定について、これらの具体的な審査基準の通達である「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の一部改正に係るパブリックコメントを募集しました。
 その結果、85件の意見が寄せられ、主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する国交省の考え方をまとめ公表しました。

 それによると、「検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこと」とすることについては、「分業化の徹底による検査の第3者視点の強化等のメリットと相対的に評価した結果、検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととする措置は行わないこと」となりました。


頂いた主なご意見と国土交通省の考え方

●意見1
 検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととした場合、工場全体の効率を低下させるだけではなく、新たな作業ミスの発生が危惧されるため、義務付けすべきではない

○意見1に対する国土交通省の考え方
 分業化の徹底による検査の第3者視点の強化等のメリットと相対的に評価した結果、検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととする措置は行わないこととしました。

●意見2
 工員数要件の緩和により、作業ミスや不正行為が増加するのではないか。

○意見2に対する国土交通省の考え方
 工員数要件の緩和は、作業の生産性向上により可能となったものであり、また、有資格整備士の数及び保有率等の要件の緩和は行わないため、直ちに作業ミスや不正行為の増加に繋がるものではないと考えております。
なお、監査の実施により、今後とも不正行為等の排除に努めていくこととしております。

●意見3
 大型車の整備作業のうち、3人で行うものは少ないため、大型車を取り扱う場合にも最少工員数は4人で良いのではないか。

○意見3に対する国土交通省の考え方
 指定工場は、優良な整備と的確な検査を実施できることが必要であり、あらゆる整備作業に対応可能な体制であるべきと考えております。
 また、昨今の整備不良が原因と見られる大型車のホイールボルトの破断や火災事故の発生を抑止するためにも、工員数要件を緩和することは適当ではないと考えております。


  ■(別添) 頂いた主なご意見と国土交通省の考え方
  ■優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)の一部改正新旧対照表
  
  国土交通省発表記事(リンク)

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