自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱いについて
社団法人東京都自動車整備振興会
1.自動車点検基準等の一部改正の実施時期
平成19年4月1日より
(3月31日までの点検整備結果は、従来の記録簿をご使用願います。)
2.自動車の区分と別表の改正点
自動車の区分 | 現 行 | 改正後 |
事業用自動車等 | 別表第3 | 別表第3 |
被牽引自動車 | - | 別表第4 |
自家用貨物自動車等 | 別表第4 | 別表第5 |
自家用乗用自動車等 | 別表第6 | 別表第6 |
二輪自動車 | 別表第5 | 別表第7 |
3.現在使用している記録簿の使用について
現在使用している記録簿については、二輪自動車の定期点検用を除いて次の方法により継続して使用することが可能です。
(1)事業用自動車等
<車両総重量8t以上(被牽引車を含む)、乗車定員30人以上の自動車>
・下記の項目をその他の点検項目欄(または余白)に追加することにより当分の間使用できます。
(1)ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷
<被牽引自動車以外>
・下記の項目を削除してください。
(1)連結装置の「キング・ピンの亀裂・損傷」
(2)「ピントル・フック、ルネット・アイの損傷」の項目で「ルネット・アイ」の部分
・被牽引自動車は別表4として新設されましたが、従来どおり装置がついていないものは「/」の該当なしを記入して使用できます。
(2)自家用貨物自動車等
当分の間使用できます。(ただし、可能な限り右上の「別表第4」の表示を「別表第5」に改めてください。)
(3)二輪自動車
<持込用及び指定整備記録簿>
・下記の項目をその他の点検項目欄(または余白)に追加することにより当分の間使用できます。
(1)マスタ・シリンダの液漏れ
(2)ディスク・キャリパの液漏れ
(3)ブーツの亀裂・損傷
(4)ドライブ・ベルトの摩耗、損傷
<定期点検用記録簿>
点検時期・項目が、大幅に変更されることから使用できません。
(4)自家用乗用車(含:軽自動車)
訂正なしで使用できます。
4.点検整備記録簿の販売について
(1)新持込用及び指定整備記録簿(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を4月2日(月)より振興会各支所において販売致します。
(2)定期点検用記録簿の販売は多少遅れる場合があります。その場合、 販売開始まで窓口でコピーを配布しますのでご利用下さい。
5.その他
新持込用及び指定整備記録簿様式のコピーを(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を3月26(月)から当分の間振興会窓口に準備すると共に、以下に掲載しますので、4月早々に行う指定整備や持込検査の際に現行の記録簿に貼付して用いて等活用して下さい
■自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱い 平成19年4月1日より、自動車点検基準等の一部改正に伴い記録簿の一部が改正になります。
新記録簿は、4月2日より販売いたしますが、当分の間に限り、新持込用及び指定整備記録簿の様式コピー(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を「東整振
ペーパーバンク」に掲載いたします。