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2007/03/07
国土交通省は、日本では製作されていない連節バスの保安基準適合性を検討したところ、当該連節バスに設置されている脱出用窓の性能が日本の基準に定められているとびら方式の非常口と同等以上であると判断し、現行取扱いにおいては基準緩和の取扱いができない非常口について、非常口と同等の安全性が確保されている場合には、基準緩和が行えるように「道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56 条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」(平成15 年国土交通省告示第1320 号)(以下「基準緩和告示」という。)の一部を改正する予定。 そのため、同省では本改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表した。 【改正概要】 (1)保安基準第55条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものに非常口の基準を追加 「基準緩和告示」第1条第1項第1号に非常口の保安基準第26 条を追加する。 【スケジュール】 平成19 年春頃までに施行することを検討。 【意見募集対象】 「道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」の一部改正について(別紙の事項) 【意見募集期限】 平成19年3月5日(月)から平成19年4月4日(水)(※必着) 【資料】 ・別添 非常口に係る日本の基準と当該連節バスの非常口の仕様比較表 ・参考図 ・参考資料 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67 号)(抄) ■国土交通省該当記事(リンク)
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