整備事業者が廃棄物処理法に基づく電子マニフェストを利用した場合、情報処理センター(※)が当該事業者に代わり都道府県知事等に報告を行うため、事業者が自ら報告する必要がないこと等から、環境省では、より一層、電子マニフェストの普及を図ることとしております。
このたび、電子マニフェストの普及促進を図るための一環として、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターから日整連を通じて当会に標記説明会を全国12会場で開催する旨の連絡がありましたのでお知らせ致します。
なお、説明会への参加を希望される場合は、JWNETのホームページ(http://www.jwnet.or.jp/)の「電子マニフェスト説明会参加申込みフォーム」より、直接お申込み下さい。
※財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが、環境大臣から産業廃棄物に係る電子マニフェスト運営主体である「情報処理センター」に指定されています。
■「電子マニフェスト説明会のご案内」画面(http://www.jwnet.or.jp/jwnet/setumeikai.shtml)