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2007/02/08
自動車検査独立行政法人の役職員の非公務員化、検査法人が行う検査手数料を直接検査法人に納付する等、道路運送車両法の一部を改正する法律案が去る平成19年2月6日に閣議決定された。 概要 (1)自動車検査独立行政法人法の一部改正 ア 役職員の非公務員化 自動車検査独立行政法人について、特定独立行政法人であることを定める規定を削除するとともに、新たに役職員の秘密保持義務規定、罰則の適用に関するみなし公務員規定を設ける。
(2)道路運送車両法の一部改正 ア 基準適合性審査の手数料の納付 自動車の新規検査等の申請をする者のうち、検査法人が行う基準適合性審査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を検査法人に直接納付するものとし、当該手数料は検査法人の収入とする。 イ 国土交通大臣による基準適合性審査の実施 (1)に伴い、国土交通大臣は、検査法人が天災その他の事由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となった場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができることとする。
◆国交省プレスリリース ■自動車検査独立行政法人及び道路運送車両法の一部を改正する法律 案文・理由 ■自動車検査独立行政法人及び道路運送車両法の一部を改正する法律案 新旧 ■自動車検査独立行政法人及び道路運送車両法の一部を改正する法律案要綱 ■自動車検査独立行政法人及び道路運送車両法の一部を改正する法律案
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