平成19年4月1日付けで点検基準の改正が行われます。これに伴い記録簿(持ち込み・指定・定期点検)が変更される予定ですので、ご購入の際はその点にご留意ください。
<主な変更内容>
1.二輪車
・定期点検時期が6ヶ月、12ヶ月ごとから1年、2年ごとに改正されたのに伴い、点検項目ごとの点検内容および点検時期の見直し並びに走行距離を加味した点検項目の設定
2.大型車
・車輪脱落防止策として、点検項目に「ホイールナット及びホイールボルトの損傷」を追加(車両総重量8トン以上、乗車定員30人以上の自動車)
・牽引自動車について、構造が特殊なことから、従来の事業用から分離して点検項目を設定
○点検整備記録簿自動車の区分と別表の変更
自動車の区分 | 改正 | 現行 |
事業用自動車等 | 別表第3 | ← |
被牽引自動車 | 別表第4 | |
自家用貨物自動車等 | 別表第5 | 別表第4 |
自家用乗用自動車等 | 別表第6 | ← |
二輪自動車 | 別表第7 | 別表第5 |