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2007/01/23最近の話題

国交省、指定整備事業 工員数要件の変更等に関する通達改正のパブコメ募集

 国土交通省は、道路運送車両法第94条の規定に基づく優良自動車整備事業者の認定及び同法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業の指定について、これらの具体的な審査基準の通達である「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の一部改正を予定しており、この改正についてのパブリックコメントを募集している。

 改正の内容は以下の通り

(1) ◇優良自動車整備事業者の認定及び指定自動車整備事業の指定に係る工員数要件の変更
 優良自動車整備事業者の認定及び指定自動車整備事業の指定に係る基準のうち、保有する工員の数を5人以上から4人以上へと変更する。
 ただし、対象自動車の種類に車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上又は乗車定員30人以上の車両を含む工場については、保有する工員の数を5人以上に維持する。
(2) ◇整備作業と検査作業の分業化の徹底
 整備作業と検査作業の分業化を徹底することとし、検査作業において補助的役割を担う工員についても当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならないこととする。
(3) ◇現車作業場で行うことが可能な検査の拡大
現車作業場での可搬式の機器である音量計及び黒煙測定器を用いて行う検査を可能とする。

■改正の背景・目的・概要はこちら

スケジュール
  公布:平成19年3月中 (予定)
  施行:平成19年4月1日(予定)


 ■「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」(昭和42年1月21日付自整第7号)、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」(平成7年3月27日付自整第68号)及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」(平成14年7月1日付国自整第63号)の一部改正に係るパブリックコメントの募集について(リンク)

 ■「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の一部改正について

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