同改正法により、自動車整備工場や自動車整備振興会(事務所・二種養成施設を含む)にあっては「第二種施設※」に該当し、令和2年4月1日(水)より原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)となります。これを受け、東整振では
令和2年1月6日(月)より、東京都自動車整備教育会館(東整振本部)会館内はもとより敷地内についても全面禁煙とすることといたしました。
会員事業場の皆様におかれましては、同改正法の趣旨をご理解いただき、望まない受動喫煙の防止にご協力を賜りますようお願いいたします。
※第二種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設(学校、病院、福祉施設、その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに地方公共団体の行政機関の庁舎)及び喫煙目的施設以外の施設をいう。なお、「多数の者が利用する」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味する。