お知らせ詳細

2006/11/24最近の話題

指定自動車整備事業者における封印取り付け業務について

 指定自動車整備事業者が「自ら販売する中古自動車の新規登録の封印」及び指定自動車整備事業者が「整備のために取り外した封印の再封印」が下記の要領で可能になりましたのでお知らせします。


1.あらかじめ社団法人東京都自動車整備振興会に提出していただく書類
 (1)封印の取り付け作業に係る指定整備事業者届出書
 (2)財団法人関東陸運振興財団(各支部)、社団法人神奈川県自動車会議所、社団法人栃木県自動車整備振興会宛の確約書
 ※既に「中古新規登録の際の封印」に関して「指定整備事業者届出書」を提出していただいている指定整備事業場は、「整備のために取り外した封印の再封印」も行うことが出来ますので、再度「指定整備事業者届出書」を提出していただく必要はありません。


2.封印を受け取る際に必要な書類
(財団法人関東陸運振興財団の各支部等に全国の封印が準備されています)

中古新規の際の封印

整備のための再封印



再封印申請書



再封印申請書(理由:整備のための再封印と記載する)

自動車検査証(提示)

自動車検査証(提示)





保安基準適合証の写し(提示)





整備依頼書又は見積書・受注書等(提示)

譲渡証明書の写し(提示)

封印を取り外した状態の写真(提示)

封印受領証(提出)
(整備のための再封印とは別々に 作成)

自動車検査証(提示)

封印受領証(提出)
(中古新規の際の封印とは別々に作成)


3.事業場で管理保存する書類(2年6か月保管)

中古新規の際の封印

整備のための再封印

封印取り付け台帳
(整備のための再封印とは別々に作成)

封印取り付け台帳
(中古新規の際の封印とは別々に作成)

車台番号の拓本または写真

封印受領証(控え)
(整備のための再封印とは別々に作成)

封印受領証(控え)
(中古新規の際の封印とは別々に作成)

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