国交省は、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)および「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することを検討していると発表した。
同省はこの改正について「広く内外の関係者から本改正に対する意見を募集する」としている。
なお、改正内容は下記の通り。
1:新たに相互承認の対象装置とするもの 「前面衝突時における乗員の保護に係る協定規則(第94号)」 -
2:既に相互承認の対象装置であるもの 「反射器に係る協定規則(第3号)」 「方向指示器に係る協定規則(第6号)」 「車幅灯、尾灯、制動灯及び補助制動灯並びに前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」 「後退灯に係る協定規則(第23号)」 「駐車灯に係る協定規則(第77号)」 「側方灯に係る協定規則(第91号)」 「再帰反射材に係る協定規則(第104号)」 |
●「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正に係るパブリックコメントの募集について(国交省リンク)