国土交通省では、改正法の施行(平成18年11月1日)に伴い、自動車保有関係手続のワンストップサービスにおいて、登録情報処理機関が署名検証者として公的個人認証の運用ができるようするため、所要の改正を行うことを予定している。
同省ではこれを踏まえ、下記内容について平成18年9月28日(木)~平成18年10月27日(金)(の間、広く意見の募集を行なっている。
【参考】 主な改正内容 |
改正内容 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスにおいて、申請者が公的個人認証を利用して譲渡証明書などに記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供できるよう、道路運送車両法施行規則第62条の2の3の本人確認方法として「公的個人認証」の規定を追加する |
今後のスケジュール |
・施行 : 平成18 年11月1 日 ・施行 : 平成18 年11月1 日 |
●募集要領など詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。(リンク)