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2022/01/12最近の話題

国交省、回送運行ナンバー等の特例制度の全国展開に関するパブコメ募集

国土交通省では、今般、「構造改革特別区域基本方針の一部変更について(令和3年7月6日閣議決定)」において、回送運行において一定の要件を満たした場合に自動車の後面への回送運行許可番号標(回送運行ナンバー)の表示の省略を認めることとする特例制度について、全国展開することが決定されたこと等を踏まえ、「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)」および「国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成30年国土交通省令第76号)」等について、所要の改正等を行うこととしています。
同省では、当該省令等の改正に先立ち、令和4年1月12日(水)から2月10日(木)までの間、省令案等について広く国民より意見を募集することとしました。

改正概要
改正の概要
(1)規則の一部改正

① 回送運行許可制度関係
回送運行許可番号標の表示については、規則第26条の5において準用する同規則第24条において準用する同規則第8条の2第1項の規定により、自動車の前面及び後面に表示する必要があるところ、安全に影響を及ぼすおそれが少ないものとして地方運輸局長が認める場合に、前面のみとすることを可能とする。
② 臨時運行許可制度関係
規則第24条で準用する同規則第8条の2第1項ただし書きで規定する前面の臨時運行許可番号標の表示の省略が可能な車種について、一定の条件の下で省略が可能な車種を追加する。
(2)構造改革特区省令の廃止
構造改革特区省令は、(1)①により同様の措置が全国一律で行うことができることとなるため、廃止することとする。
(3)その他
上記のほか、必要な経過措置の整備その他所要の改正を行うこととする。

今後のスケジュール(予定)
公布・施行:令和4年2月中旬

意見募集要領
1.意見募集の対象
「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案及び平成七年運輸省告示第四十号を改正する告示案について」

2.資料入手方法

電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載するほか、国土交通省自動車局自動車情報課において資料を配付します。

3.意見募集期間
令和4年1月12日(水)から令和4年2月10日(木)まで
(郵送の場合は締切日までに必着)

4.意見提出先・提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご承知ください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)
意見提出フォームに必要事項を記載し、提出してください。
(2)電子メールでの提出(テキスト形式でお願いします)
電子メールアドレス:hqt-jidoushajoho@gxb.mlit.go.jp
国土交通省自動車局自動車情報課 あて
※件名に「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案及び平成七年運輸省告示第四十号を改正する告示案 に対する意見提出」と記載してください。
(3)FAXでの提出
国土交通省自動車局自動車情報課 あて
FAX:03-5253-1639
※冒頭に題名として「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案及び平成七年運輸省告示第四十号を改正する告示案に対する意見提出」と記載してください。
(4)郵送での提出
国土交通省自動車局自動車情報課 あて
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
※封筒に「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案及び平成七年運輸省告示第四十号を改正する告示案に対する意見提出」と記載してください。

5.留意事項等
・ご意見は日本語で提出してください。
・ご提出頂きましたご意見については、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめご了承ください。(匿名をご希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添え願います。)
・ご提出頂いたご意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
・住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

6.お問い合わせ先
国土交通省自動車局自動車情報課 意見募集担当
電話番号 03-5253-8111(内線 42-114)

【参考】
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案及び平成七年運輸省告示第四十号を改正する告示案について
意見募集要領

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