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2022/03/18最近の話題

国交省、自動車検査証の電子化等に関するパブコメ募集

国土交通省では、自動車検査証を電子化することや、自動車検査証に記録する業務および検査標章を交付する業務等について国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託すること等ができることとされたことに伴い、関係政令、省令の公布等を検討していることから、広く国民の意見を募集することとし、令和4年3月17日(木)から4月15日(金)までの間、パブリックコメントの募集を行っています。

改正概要
道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
(1)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
改正法附則第1条第5号の準備行為に係る施行期日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日、同条第6号の施行期日は公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日とされていることから、これらの施行期日をそれぞれ令和4年5月23日及び令和5年1月1日とする。
(2)道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
①施行令について、以下の改正を行う。
自動車検査証のICチップに有効期間等を記録する事務及び検査標章の交付事務等を国から指定整備事業者等に委託する制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支局長等に委任するための規定を設ける。
②自動車登録令(昭和26年政令第256号)について、以下の改正を行う。
ICカード化された自動車検査証への記録等の事務処理を可能とするため、現行、電子情報処理組織(自動車登録検査情報処理システム)からの出力方法が印字に限られているものについて、電磁的方法を加えるための所要の改正を行う。
③その他関係政令の一部改正
その他関係政令について、改正法における用語の見直し(「記載」→「記録」、「記入」→「記録」等)に伴う所要の改正を行う。
・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
・道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
・自動車重量税法施行令(昭和46年政令第275号)
・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)
④附則関係
改正法附則第6条において、検査対象軽自動車については、附則第1条第6号施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は経過措置が設けられているところ、当該経過措置の期限を令和5年12月31日とする。
スケジュール(予定)
閣議:令和4年5月中旬
公布:令和4年5月中旬~下旬
施行:令和4年5月23日((1)関係)、令和5年1月1日((2)関係)

道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案について
(1)道路運送車両法施行規則の一部改正
道路運送車両法施行規則について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
①自動車検査証の記載事項と記録事項の整理
自動車検査証のICカード化に伴い、自動車検査証の券面に記載する事項と搭載するICチップに記録する事項を整理することとし、現在の自動車検査証に記載しているもののうち、「自動車検査証の有効期間の満了する日」や「使用の本拠の位置」等は券面に記載せず、ICチップのみに記録することとする等の規定の整備を行う。
②自動車検査証の利用に関する規定の新設
自動車検査証のICカード化に伴い、自動車検査証に搭載するICチップの空き領域を民間事業者等が利用できることとしているところ、具体的に利用することができる者として、行政機関や独立行政法人、民間事業者のうち、道路運送車両に関する利便性の向上に資する者とする旨、及びこれらの者が自動車検査証を利用する際には自動車検査証の交付を受けている者にその利用の目的を明示し、同意を得なければならない旨を定める規定を新設する。
③記録等事務代行制度の創設に伴う所要の規定の整備
記録等事務代行制度の創設に伴い、委託に際しての申請、運輸支局長等から記録等事務代行者への自動車検査証への記録等に必要な事項の通知、委託することができない事務、特定記録等事務代行者及び特定変更記録事務代行者の要件、遵守事項その他委託制度の実施に必要な事項を定める規定を新設する。
(2)自動車登録規則の一部改正
自動車検査証のICカード化及び記録等事務代行制度の創設により、変更登録や移転登録に際して、運輸支局等への来訪が不要となる場合が生じることに伴い、変更登録等をしたときに国から申請者に行う登録事項の通知方法を書面によるほか、登録事項を電子情報処理組織から送信する方法を加えることにより、電子的に登録事項を通知できることとするために必要となる規定を新設するほか、所要の改正を行う。
(3)自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)の一部改正
自動車検査証のICカード化により、自動車検査証の様式を改めるほか、所要の改正を行う。
(4)その他関係省令の一部改正
以下の省令について、改正法における用語の見直し(「記載」→「記録」、「記入」を→「変更記録」)に伴う所要の改正を行う。
①自動車輸送統計調査規則(昭和35年運輸省令第15号)
②指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)
③軽自動車検査協会に関する省令(昭和47年運輸省令第52号)
スケジュール(予定)
公布:令和4年5月中旬~下旬
施行:令和5年1月1日
(※改正法附則第1条第5号の規定により、(1)③の委託に係る準備行為は、令和4年5月23日から可能。)

特定記録等事務代行等委託要領(仮称)について

(1)記録等事務の委託を受けようとする場合の申請方法
① 特定記録等事務の委託を受けようとする者は最寄りの運輸支局長等に、特定変更記録事務の委託を受けようとする者はその事務を行う範囲を管轄する運輸支局長等に、国土交通省が構築する予定の専用ポータルサイトから申請することとし、複数の申請先があるときは、同時に申請することを可能とする。
② 令和4年5月23日から令和4年12月31日までの間に委託の申請を行う場合は、出頭又は郵送により①の運輸支局長等に申請する。複数の運輸支局長等に申請する場合、一部の添付書類は写しとすることも可能とする。
(2)記録等事務の委託に係る審査基準
記録等事務の委託を受けようとする者が、以下の基準を満たす場合に委託する。
ア 以下表の左欄の委託を受けようとする事務ごとに、右欄に列記する者のいずれかに該当する者であること。
特定記録等事務
行政書士の資格を有する者
行政書士法人
一般社団法人日本自動車販売協会連合会
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
指定自動車整備事業の指定を受けている者
特定変更記録事務 行政書士の資格を有する者
行政書士法人
イ 法令等の遵守についての必要な監督等を行う責任者を選任し、確実に事務を実施できる体制を構築していること。
ウ 事務を実施するために必要な設備を備え、必要なセキュリティ対策が図られていること。
(3)運輸支局長等及び記録等事務の委託を受けた者が行うべき事務
① 記録等事務の委託を受けた者(以下「代行者」という。)が当該事務を行う際に運輸支局長等が代行者へ通知する内容及び当該通知を受けた代行者が講じる措置を定める。
② 特定記録等事務については、運輸支局長等が検査標章の出納状況を記録する旨を定める。
(4)その他
① 代行者の氏名又は名称及び事業場の所在地を国土交通省HPで公示し、運輸支局等HP から閲覧できるようにする。
② その他、代行者の情報に関する変更、委託の解除等に係る手続等を定める。
スケジュール(予定)
発出:令和4年5月中旬~下旬
施行:令和4年5月23日((1)②及び(2)関係)
  令和5年1月1日(上記以外のもの)

募集要領
1.意見募集対象
道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案(別紙1)、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙2)、特定記録等事務代行等委託要領(仮称)(別紙3)

2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載するほか、国土交通省自動車局自動車情報課及び整備課において資料を配布します。

3.意見募集期間
令和4年3月17日(木)から令和4年4月15日(金)まで(必着)

4.意見の提出先・提出方法
意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を提出してください。
なお、電話によるご意見の受付は致しかねますので、御了承願います。
①電子メールの場合(テキスト形式でお願い致します。)
電子メールアドレス:hqt-jidoushajoho@gxb.mlit.go.jp
②FAXの場合
FAX番号03-5253-1639
国土交通省自動車局自動車情報課意見募集担当あて
③郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局自動車情報課意見募集担当あて

5.留意事項
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、御意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので、御承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

6.お問い合わせ先
国土交通省自動車局自動車情報課意見募集担当
電話番号03-5253-8111(内線42119,42114)

【参考】
道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について(別紙1)
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案について(別紙2)
特定記録等事務代行等委託要領(仮称)について(別紙3)
意見募集要領
意見提出様式

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