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2005/10/17最近の話題

改正省エネ法 特定輸送事業者の範囲及び判断基準等に意見募集

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)、一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送に係る措置が新たに導入される。

 国土交通省では、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(輸送事業者に係る部分)、輸送事業者が省エネに取り組む際の判断基準案(貨物輸送事業者の判断基準案、旅客輸送事業者の判断基準案)を作成し、意見を募集した。
(意見募集期間:平成17年10月14日~平成17年11月14日必着)

【参考】次に掲げる基準以上の輸送能力を有する者(輸送機関毎)を特定輸送事業者とし、該当する輸送事業者は、省エネルギー計画の策定やエネルギー使用量の報告等が義務付けられることになる。
◇自動車輸送機関 :  (貨物)台数 200台、(旅客):タクシー350台・バス200台

  ■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案の概要(輸送事業者に係る部分)
  ■貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(案)
  ■旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(案)

  ●意見送付方法など、詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。(リンク)

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