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2005/04/25最近の話題

「駐車違反金未納自動車の車検拒否問題等」警察での取扱い概要

 警察庁交通局長から各都道府県警察に発出された、通達「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」が警察庁のホームページに掲載されている。
 本通達には、駐車違反未納自動車の車検拒否問題等について公安委員会(警察)での扱いの概要等が示されている。

■道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について(抜粋)

4 車検拒否制度の運用について
 (1) 車検拒否制度の趣旨等を踏まえた適正な事務運営について

  車検拒否制度の運用に当たっては、本制度が使用者に自主的な放置違反金等の納付を促すことを目的としていることを十分に踏まえるとともに、車両の使用者その他の関係者に過度の負担が生じることのないように配意する必要があることから、各都道府県警察においては、使用者本人、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等に対する放置違反金等の滞納状況に関する情報の提供、放置違反金等の納付書の再発行及び放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面の交付が適切かつ簡便な方法により行われるように努めること。
 (2)車検拒否制度に係る問い合わせ等への対応について
  本制度の施行に伴って発生することが予想される各種トラブルに適切に対処するため、継続検査等に際して自動車検査証の返付を拒否された者、自動者検査証の返付を拒否する国土交通省又は軽自動車検査協会の職員、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等からの各種問い合わせ等に統一的に対応するための対応窓口を都道府県警察本部に設置し、その周知を図ること。
 (3)広報啓発活動の推進について
  国民一般はもとより、車両の使用者、自動車整備事業者等に対して本制度の周知を図るため、自動車整備事業者、自動車検査窓口等にポスター、リーフレットを配付するなど広報啓発活動を推進すること。
 (4)無車検運行等の取締りの推進について
  本制度の実施により無車検運行等の事犯が増大するおそれもあることから、国土交通省地方運輸局と連携の上、道路運送車両法第58条第1項、第66条第1項等の規定に違反する行為に対する取締りを推進すること。
 (5)車検拒否制度の運用に関する細目的事項について
  (1)から(4)までのほか、本制度の運用に関する細目的事項については、主管課長から通達するので、これによること。

●警察庁ホームページ(リンク)
  「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」

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