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2005/04/15最近の話題

警察庁 「ペダル付きの原動機付自転車」の取扱いについて注意喚起

    ~人力によって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当~

 警察庁は、ペダルを備え、ペダルのみによっても走行させることができる「原動機付自転車」の道路交通法上の取扱いについて注意を喚起しました。

 「ペダル付きの原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等を除く)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。

 (いわゆる「電動アシスト自転車」は、道路交通法上自転車として扱われるものであり、ここでいう「ペダル付きの原動機付自転車」ではありません)

 ペダル付きの原動機付自転車は原動機を作動させずペダルを用いかつ人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、原動機付自転車に当たり、「ペダル付きの原動機付自転車」は、車道の通行等、原動機付自転車の通行方法に従うことが必要です。

  また、「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、乗車用ヘルメットの着用等、原動機付自転車の運転方法に従うことが必要です。

●詳細は警察庁ホームページをご覧ください。(リンク)

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