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2005/03/30最近の話題

警視庁、4/1より運転免許証裏面への「高速二人乗り可」の記載開始

 警視庁は、4月1日以降、高速道路等において二輪車の二人乗り運転を予定している方を対象として、事前に各警察署等において、運転免許証裏面(備考欄)に高速道路等における二人乗り運転ができることを表す「高速二人乗り可」の記載を行うと発表した。

 なお、この手続きは義務ではなく、手数料もかからない。記載がなくても高速道路等において二輪車の二人乗り運転はできる。

 高速道路等において二人乗り運転をされている方を対象として、警察官が二人乗りできる方かどうか運転免許証を確認する場合があることから、確認時間の短縮を目的としたもの。

 「高速二人乗り可」の記載をするためには、次のいずれにも該当する必要がある。
  (1) 平成17年3月31日以前の日に大型二輪免許又は普通二輪免許の交付を受けていること。
  (2) 年齢が20歳以上で、大型二輪免許、普通二輪免許又は外国の二輪免許を受けていた期間(経験年数)が3年以上あること。

●詳細は警視庁発表資料(リンク)をご覧ください。

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